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離婚裁判

このたび、妻の浮気が発覚し、別居しているものです。 協議離婚したかったのですが、妻が浮気の事実をみとめず、逆に私に慰謝料請求しているので、調停も不調で終わり裁判になりそうです。 私は彼女がクレジットカードで利用したラブホテルの明細を持っています。これを彼女の弁護士に見せても、彼女は仕事で利用したなどと、全く浮気の事実を認めません。 他にも、浮気の証拠はあるので、裁判で負けるとは思いませんが、裁判では浮気相手と彼女のメールの履歴を裁判所の命令で携帯会社から入手したいのですが、そのようなことは可能でしょうか? いろいろ教えてください、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>文書提出命令申し立てが認められる場合というのはどういう場合でしょうか? その文書が、この裁判で重要だと思えば許可し、そうでなければ退けられます。 ですから、その申請時には、誰が所持しているか、どんな文章か、その文章で何が証明されるか、等々詳細に示す必要があります。

rucky3
質問者

お礼

ありがとうございます。 内容は浮気が証明できるとおもいますので、しっかり説明できるように主張したいとおもいます。 色々ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>裁判では浮気相手と彼女のメールの履歴を裁判所の命令で携帯会社から入手したいのですが、そのようなことは可能でしょうか? 可能です。「文書提出命令の申立」をして、それが認められれば、申立した部分の書類(デジタルデーターではなく印刷されたもの)を入手できます。 また「ラブホテルの明細→仕事で利用した」は、普段の仕事がラブホテル内ならば裁判所も「間違いない」とするでしようが、そうでなければ「信用できない。」とするでしよう。 従って、普段の仕事の内容を詳細に主張と立証してゆきます。

rucky3
質問者

補足

ありがとうございます。 文書提出命令申し立てが認められる場合というのはどういう場合でしょうか? 裁判所が否定して、取り寄せできないということがありますでしょうか? 普通の感覚ならばラブホテルの明細があれば浮気の認定されてもいいと思います。一応、休憩の明細もあるので、大丈夫だと思いますが。  

noname#136967
noname#136967
回答No.1

裁判では、その浮気相手と彼女のメール履歴等を含め、弁護士が取得するべきかと思いますが、裁判所の許可証があれば、個人でも取得可能なのかも。クレジットカードの利用明細では、証拠としては薄いかと思います。質問文にもありますように、仕事等での利用等と言い訳が可能ですから。やはり、証拠能力と言えるかは疑問も残りますが、現場写真も証拠の一つとして採用されやすいと思いますが、弁護士を入れてあるのでしたら、直接、詳しい事はお尋ね下さい。法律が関係しますので、私の個人での意見として、書きました次第です。誤解のないように。

rucky3
質問者

お礼

返信ありがとうございました。 もう少し調べてみたいともいます。

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