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慰謝料の再要求と裁判について...。

私は既婚者ですが、半年ほど妻子ある男性と不倫をしていました。不倫期間中に相手の男性は 奥さんと離婚することになりました。勿論その時私の存在は奥さんには知られてます。 相手の男性の方と私の方にも裁判所から手紙が届きました。その後奥さんと男性は話し合いをして 私の分の慰謝料も含め200万を支払い裁判を取り下げ協議離婚をしました。  その後私は男性と別れ主人の元へ戻りました。そして現在、その男性と別れた奥さんはモトサヤに 戻り私に対し再度「精神的障害」などと言いはじめ、何かを?しようとしています。 その場合、元奥さんは慰謝料の請求や裁判などをおこす事は可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • atsushi_k
  • ベストアンサー率47% (198/415)
回答No.4

補足回答です。 文面を読み間違えていました。既に慰謝料200万円を支払われているとのことなので相手方夫婦の離婚原因となった「不貞行為」に対する慰謝料の発生はありません。相手方が「精神的な障害」を与えられたと言って来たとしても既に慰謝料を支払っているので別件(名誉毀損等)で裁判を起こしたとしても棄却されると思います。相手方夫婦が復縁しているようですが、その後相手方の男性と二人きりで会ったりはしていませんか?相手方の奥様も疑心暗鬼になっていると思うので興信所等の調査は行われていると思った方が良いですヨ。最近の裁判では肉体的な関係が無い不貞行為についても認定しているのでお互いに別れたと言っておきながら密会を続けてると「不貞行為」として再度訴訟を起こされる可能性はあります。そういう事象が無ければ何も恐れる必要はありません。もし、有るのであれば覚悟した方がよいと思います。

ta-12
質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございました。 非常に助かりました。

  • you_sei
  • ベストアンサー率30% (102/338)
回答No.3

#1の方とは違う意見なのですが、不倫の精算は終わってないのでは? 相手の夫婦間での協議は終わってますが、質問者との協議は、執り行われていませんよね? 具体的にいつ頃の話なのでしょうか? 手元に資料が無いのでわかりませんが、一応時効もありますし。 それと、質問者の旦那さんはこの事を知っていられる? まあ万が一の対抗策ですが、相手がなにかしら請求を起こしてきた場合、旦那さんが相手の男性を訴えることも可能。つまり相殺させてしまう、という手もあります。 ちょっと答えるには、情報が少ないので、どれも断定的な事は言えませんね。

ta-12
質問者

補足

回答ありがとうございます。 回答に関する補足ですが、期間としては今年2月~8月末ぐらいです。 それから質問なんですけど、「質問者との協議は、執り行われていませんよね?」 とのことですが、それは元奥さんが「望まなかった」「放棄した」 と言うことにはならないのですか? 実際に、その時期に一度も元奥さんの方からそのような要望はありませんでした。 回答お待ちしております。

  • atsushi_k
  • ベストアンサー率47% (198/415)
回答No.2

文面あらすると双方が既婚者同士で相手の男性が離婚をしているということで間違いはありませんか?この場合の離婚理由は最終的には「協議離婚」になったにせよ相手方男性の不貞行為だったのでしょうか?不貞行為が原因で離婚したのだとしたら(現在は再婚されたのだとしても)相手方の元奥様は慰謝料の請求裁判を起こすことは可能です。慰謝料に関しては2年間の請求保留期間がありますので離婚後2年以内であれば慰謝料請求訴訟を起こしたとしても不思議ではありませんし争ったとしても不貞行為をしていた事実があるのですから不利でしょう。只、相手方も再婚して法律上は元の状態に戻っているので慰謝料200万円は大幅に減額されると思います。 ところで貴殿のご主人は相手方男性に対して慰謝料請求は起こしていないのでしょうか? 「不倫の清算は終わっている」というのは不貞行為を行っていた本人たちの問題でその事件に関係している被害者が請求する慰謝料とは別問題です。

ta-12
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足ですが、相手の男性は離婚しているという事で間違いありません。 離婚理由は相手方男性の不貞行為です。 回答に関しての質問ですが「相手方の元奥様は慰謝料の請求裁判を起こすことは可能です。 慰謝料に関しては2年間の請求保留期間がありますので離婚後2年以内であれば慰謝料請求 訴訟・・・」との見解ですが、慰謝料200万は相手方男性ならび私の分も含め元奥さんに 支払われています。そして裁判も取り下げられています。 そこのところの意味が少しわからないのでよろしければ再度回答をお願いします。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

不倫の清算は終わっていますので、重ねて慰謝料を要求することはできません。

ta-12
質問者

補足

回答ありがとうございます。 追加の質問ですが、「不倫の清算は終わっていますので・・」 との法的な根拠があれば教えて下さい。

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