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殴った相手が会社へ電話:適切な対応は?

今朝、友人から相談を受けた件です。本人の了承は取っています。昨夜、一人で居酒屋で夕食をとっていた友人は、近くの席で大声で騒いでいた男性と口論になり、顔面を3回殴ってしまいました。出血はなかったそうですが、相手は歩いて病院に行ったそうです。今朝、友人の会社に相手から連絡が入り、「訴える」と言っているそうです。相手は友人の会社と取引のある人物(社会的には地位の高そうな人)だそうで、会社の他部署で騒ぎになっています。教えていただきたいのは、この場合に適応されると思われる罪状と、今後の適切な対応方法です。友人は、成績の良い営業マンで、現在の仕事に熱意を持っています。今朝は反省していました。

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  • wunder
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.5

傷害罪ですね、出血無くても私なら口の中切ってます、むち打ちです、あと頭痛・吐き気がしたりします。(冗談です)相手が病院行った以上、暴行罪はない。 個人間で話し合いできるのに関わらず、告訴せずに会社に連絡してきているならば、狙いは告訴よりも別にも有るでしょう。 1免職させる 2仕事上の取引有利に 3前から嫌いな会社だった 4友人から示談金が取れるだけ欲しい 5皆の前で土下座させたい 等・・・ 出来る限り会社の理解を充分に得る事、その為の言動は誠心誠意で。 サラリーマンなら、殴った理由云々より、会社に迷惑をかけた事の方が万死に値します。 下手な自己弁護は社内でも反感買う恐れがあります。 どんな理由でも手を出してはなりません、友人の気持ちも判りますけど、友人が100%悪いです。 会社は友人を守る事と、取引を守ること、対面を守ること、ほんと大変です。 告訴取り下げられず傷害罪とされたら、クビになる前に辞職願を出すべきでしょう。 でも、社会的地位がある人間ならば、よほど感情的な相手じゃない限り、殴られた経緯もあることだし、上記のような怪我の程度ならまず告訴しないと思いますよ。 本当の意味で成績の良い、「営業マン」ならここが腕の見せ所です。頑張って。

ecsajisai
質問者

お礼

ありがとうございました。私も狙いは告訴よりも別にあるものと思います。話を聞く限り、かなり高慢な態度を取っていたということですので、上記1)、5)あたりではないかと・・。いずれにしても会社にねじ込まれた事実は消えませんし、下手をすれば懲戒処分だと思います。友人の「営業マン」としての腕にかかっているのかもしれません。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
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回答No.4

怪我を実際にしていれば傷害罪、していなければ暴行罪ですね。。。 今後の対応として必要なのは、ご質問の場合当人の勤務先と関係のある人物ということなので、急ぎ弁護士に依頼して、当人と示談交渉を進めることです。 もちろんご友人本人が当人と示談交渉しても構いませんけど、弁護士のほうがより確実ではないかと思います。 対応を間違えると職も失いかねないので(十分懲戒解雇理由になりますから...)、できるだけ早い対応が必要です。 もちろん会社にもすぐに事情説明などしたほうがよいでしょう。

ecsajisai
質問者

お礼

ありがとうございました。会社に対する説明は行ったようです。弁護士の依頼については、会社の意向を確認した上で対応するように伝えるつもりです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 顔面を3回殴ってしまいました。出血はなかったそうですが、 実際にケガが無くても、「痛い」ってゴネ続ければ「打撲、全治△日」とかの診断書は出ます。 (患者が痛いって主張するのに、原因不明なんて正直に言う医師は"薮"ってされますから…。) 当人でなく、会社に連絡を入れてくるあたり、陰湿そうですので傷害罪の方が適用になるかと。 -- > 今後の適切な対応方法です。 殴った件については、誠心誠意謝ってください。 ・謝罪した日時、場所、方法(電話、出向いて)、対応した相手の部署、役職、氏名など ・菓子折りの領収書 ・謝罪の手紙のコピー などは、ガッツリ記録しておいて下さい。 会社と相談の上で、弁護士を雇うのがベストです。 (加害者側が弁護士を立てたとなると、被害者の感情を刺激しますので、まずは相談からが良いですが…)

ecsajisai
質問者

お礼

ありがとうございました。弁護士については、会社側がそれを望むかどうかの問題もありそうなので、よく相談するように伝えます。記録をつけることは重要ですね。これについては、しっかりするように伝えます。

回答No.2

友人も同じカンジでした。 傷害で逮捕→裁判→罰金納付 本人への慰謝料も払う。 会社には自分から上司に話す。それから会社からの対応があり、したがってたので会社的にはお咎めナシでした。 ちなみ罰金は50万だったそうです。

ecsajisai
質問者

お礼

ありがとうございました。お咎めなしなら良いのですが、相手が本人よりも先に会社にねじ込んでいるところを見ると、中々難しいかもしれません。罰金ならまだいいのですが・・。

noname#43069
noname#43069
回答No.1

暴行罪あるいは傷害罪でしょうね。 対応は会社の判断でしょうからおとなしく処分の沙汰を待っていましょう。 まぁ最悪クビですが・・・。

ecsajisai
質問者

お礼

ありがとうございました。ご指摘の通り免職の可能性があると思います。