行為無価値論者からすれば、違法性判断は客観と主観の二つを対象とするとのことです。
行為無価値論者からすれば、違法性判断は客観と主観の二つを対象とするとのことです。
では、その違法性が構成要件として類型化されたとき
違法性の主観面は構成要件の具体的にどことどこに「配属」されましたか?
(2)構成要件的故意は、結果無価値には存在しない概念です。
結果無価値は「違法性判断には主観はいらない」という発想からだそうですが
責任にある要素を類型化して構成要件的故意とするのも結果無価値は許せないのですか?
第1次審査ステップである構成要件に類型的に加工した主観面があるとより多くの案件が落とせて
ずいぶん楽なんだけどなあ。
「構成要件は違法・責任類型である」というフレーズはやっぱり使えないかな、結果無価値論者には。
(3)そもそも、行為無価値論者が構成要件的故意として類型化作業に入る際に、
なぜ違法性からだけでなく責任からも主観面を募ったのですか?
違法性に在った主観面だけでは物足りなかった?
お礼
ありがとうございます!