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行政活動を類型すると?

行政活動というものはいったいどのように類型されるのでしょうか?たとえばサービス行政についてはどのように類型されるのでしょうか?すいませんが教えてください。

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回答No.1

間違っていたらすみません。 各種の行政活動も法によって規律される限り、行政上の法律関係が成立します。 この行政上の法律関係は二つに分類されます。  1 行政組織法的関係(行政の内部的関係)  2 行政作用法的関係(行政の外部的関係)に分かれます。 2においてはさらに 「権力関係(本来的公法関係)」と「非権力関係」があり、 後者に関しては、 行政上の管理関係(伝来的公法関係)と私経済的関係(私法関係)と細分化できます。 質問のサービス行政は上の流れから行くと行政上の管理関係の所に当てはまるのではないでしょうか? 用語については行政法の文献であれば載っていると思うので調べてください。

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