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HMとの契約書に名前があると課税対象になるのでしょうか?

HMで自宅を建築中の者です。 下記のようなケースの場合、贈与税の対象になるのでしょうか? HMとの契約者→(妻方の)母・私達夫婦 土地は祖父と母の名義の物で、現在古家(こちらも祖父・母名義)が建っています。これを解体して新しく私達夫婦の自宅を建築します。 新しい家の登記の名義は母一人にする予定で、費用も母が全額支払う形になっています。(実際は毎月母に返済していきます) 母は支払いにあたり、運用に回していた分を少し解約して支払うつもりだったようなんですが、「運用の利率が良いから解約するより住宅ローンにした方がいい」と取引先の銀行員に勧められたそうです。 それはそれでいいのですが、ローンを組むにあたり、HMとの契約書に私達夫婦の名前が入っていると相続税の対象になると銀行員から言われたそうです。 だから契約書を母一人の名前に変更しなければいけない、と・・・。 このところが何だか納得できないのですが、この銀行員の言う事は本当なんでしょうか? 登記の名義に私達夫婦を入れるというのであれば贈与税の対象になるのは納得できるのですが、登記の名義は母一人です。 契約書の名前まで関係してくるのですか? ちなみに母の年齢は65歳未満です。 分かりにくい文章で申し訳ありませんが、詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

土地、建物は、登記した人に納税通知が送付されます。 例えば、登記名義が複数いた場合「XXXXX 他2名」といった形で登記割合の一番多い人に送付されるのです。 送付された納付伝票の金額を誰が支払って問題ありません。 勿論、誰が住んでいようがまったく問題ありません。 それに税務署に契約書類は提出する必要はありません。 (住宅ローン減税を利用するなら契約書は必要にはなりますが、これも登記割合での還付なので、関係ありません。契約書の提出は、いくらで建てたのかを証明するためです) ですから、登記に絡まないのですから、一切問題ありません。

c-koharu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってすみません。 やはり契約書の名義は登記に絡みませんよね。 ありがとうございました。

c-koharu
質問者

補足

補足を借りて訂正させて頂きます。 「HMとの契約書に私達夫婦の名前が入っていると相続税の対象になる」と言われた ↓ 「相続税の対象」ではなく「贈与税の対象」の間違いです。

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