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HMとの契約書に名前があると課税対象になるのでしょうか?
HMで自宅を建築中の者です。 下記のようなケースの場合、贈与税の対象になるのでしょうか? HMとの契約者→(妻方の)母・私達夫婦 土地は祖父と母の名義の物で、現在古家(こちらも祖父・母名義)が建っています。これを解体して新しく私達夫婦の自宅を建築します。 新しい家の登記の名義は母一人にする予定で、費用も母が全額支払う形になっています。(実際は毎月母に返済していきます) 母は支払いにあたり、運用に回していた分を少し解約して支払うつもりだったようなんですが、「運用の利率が良いから解約するより住宅ローンにした方がいい」と取引先の銀行員に勧められたそうです。 それはそれでいいのですが、ローンを組むにあたり、HMとの契約書に私達夫婦の名前が入っていると相続税の対象になると銀行員から言われたそうです。 だから契約書を母一人の名前に変更しなければいけない、と・・・。 このところが何だか納得できないのですが、この銀行員の言う事は本当なんでしょうか? 登記の名義に私達夫婦を入れるというのであれば贈与税の対象になるのは納得できるのですが、登記の名義は母一人です。 契約書の名前まで関係してくるのですか? ちなみに母の年齢は65歳未満です。 分かりにくい文章で申し訳ありませんが、詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。
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- tarotaro001
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってすみません。 やはり契約書の名義は登記に絡みませんよね。 ありがとうございました。
補足
補足を借りて訂正させて頂きます。 「HMとの契約書に私達夫婦の名前が入っていると相続税の対象になる」と言われた ↓ 「相続税の対象」ではなく「贈与税の対象」の間違いです。