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今日の新聞記事で

今日の新聞記事で母親が誤って、我が子を車でひいてしまう事故がありました。 事故車両の所有者&保険契約者が母親だったとして、このような場合は任意保険からは対人で保険金が出るのでしょうか?母親子供も、どちらも気の毒でなりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

>任意保険からは対人で保険金が出るのでしょうか? でません。任意保険では、保険金を支払わない場合に、被保険者またはその父母、配偶者、子となっています。 自賠責では、3,000万まで補償されます。

noname#35694
質問者

お礼

>自賠責では、3,000万まで補償されます ありがとうございました。3000万円まで補償、とお聞きして安心しました。

その他の回答 (4)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

この種の事故が後を絶ちませんね。 過日はスーパーの駐車場で老夫婦が先に降りた妻を夫が轢いて 死亡事故を起こしていましたね。 いずれも対人は約款の免責条項に抵触するため、支払いはされません。 ご質問のケースはケガでしょうか、死亡事故でしょうか? 自賠責の場合には、けがと死亡によっては若干対応が異なります。 けがの場合には、16条請求(被害者請求)すれば出ると思います。 死亡の場合には母親は加害者であると同時に遺族としての請求権者にも なります。 この場合には民法520条の混同の規程により、母親の請求権は消滅 しますが、残りの父親の請求権は行使出来るはずです。

noname#35694
質問者

お礼

>この種の事故が後を絶ちませんね。 過日はスーパーの駐車場で老夫婦が先に降りた妻を夫が轢いて 死亡事故を起こしていましたね。 そうなんです。2日連続の身内が相手の死亡事故でしたね。加害者である母親だって、気の毒でなりません。 御回答ありがとうございました。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.3

自賠責保険とは、自動車の運行による人身事故の被害者救済を目的としていますが、以下のような場合では適用されません。 * 保険契約者または被保険者の悪意による場合 * 重複契約の場合(契約日が遅い方が無効となります) * 加害者に責任がない場合 * 自損事故の場合 * 自動車の運行による死傷ではない場合 * 被害者が家族や親族であった場合

noname#35694
質問者

お礼

保険の規約などを、わざわざお調べいただいたのでしょうか? 丁寧な御説明ありがとうございました。

  • kunicci
  • ベストアンサー率31% (77/244)
回答No.2

任意保険の対人賠償からは出ません。 任意保険の対人賠償は運転者・契約者から見て他人に対しての補償です。 (同じく対物賠償は他人の所有物への賠償です) 保険における「他人」の範囲は大雑把に言えば「家族を除いた人」です。 今回は紛れもなく家族ですので、対人賠償の対象外となります。 ただ、このケースにおいては自賠責の適用になる可能性が残っていますのでそこまで悲観すべき事例ではない気がします。 (お子さんが怪我をしたことについては気の毒ですがネ)

noname#35694
質問者

お礼

ありがとうございました。 うちも子供がいますので、この母親の立場なら、と考えたら気の毒でなりません。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.1

補償されないようですね。 対人賠償保険は「他人」に対して有効になります。 被保険者及び、その家族、搭乗者などは対象外となります。 ビタ一文支払われないでしょうね。

noname#35694
質問者

お礼

ありがとうございました。 やりきれない事故ですね。

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