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損害保険 代理店事務について
こんにちは。 損害保険の代理店事務に「計上」というのがありますが、これについて基本的なことを教えてください。 契約を保険会社に計上するということかと思うのですが、たとえば、保険始期が7月になっているものは原則7月に計上しなければなりませんよね? ですが、先輩はこれは大丈夫といって2、3件後回しにしました。 先輩曰く、保険始期が15日以降のものは次月の10日ぐらいまでに計上すればよいとのことですが、どうして来月に回していいのかわかりません。 来月に回してしまうと、精算書に載るのもずれてきますよね? どなたか、先輩の言わんとすることがわかる方、いらっしゃいませんか? また、計上について、注意することがあれば教えてください。 先輩に聞けばいいのですが、今日は先輩はお休みです。
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> 保険始期が7月になっているものは原則7月に計上しなければなりませんよね? そうですけど、では月末が土日で保険会社が休みの場合はどうしますか? だから、だからたしか16日以降の契約日のものは、翌月の計上でもよいとしたのだと思います。(郵便事情が悪かった明治時代の名残でしょう) でも15日以前の契約日のものは当月計上しないと「計上遅延」となり、結果として精算書に載らず「精算遅延」を招き、代理店にペナルティが発生します。 万一、申込書の不備などで「計上遅延」が発生した場合には、精算書に載らなくとも自主精算する必要があります。 ・・・と、昔教わったような記憶があります。
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- ag0045
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自由化以前の損保協会監査基準では、前月15日以前の契約の計上遅延はペナルティ対象でした。 ただ、代勘請求書に載ってなくても自主精算しておけばペナルティ 問題は発生しません。 なお自由化以降は各社の基準に依りますので、保険会社の事務処理 基準を参考にして下さい。
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- n_kamyi
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要するにお客様の支払応答日に間に合えば、計上が遅れても大丈夫ということではないですか? 保険始期が15日以降であれば、支払応答日は翌月の支払いになるから、10日くらいまでに計上を済ませば、お客様に迷惑はかからないという意味ではないかと思います。 精算書については、保険会社から送られてくるものをそのまま処理するのではなく、自分で内容を確認して、調整して精算するのが通常だと思いますので、自分で計上遅れの分は把握して、精算書を訂正する必要があります。
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