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習い事の休みの日が変わってしまい損害が発生しました
8月の旅行の予定を立てるために、現在通っている習い事の先生に5月か6月頃に8月の休みの予定を確認したところ、10日と17日だと断言されたため、10日に旅行に行こうと、航空券を手配しました。ところが7月に入って休みが17日と24日だと発表され、先生に確認したところ、私に10日と17日だと言った事はすっかり忘れていました。 教室の責任者がいなかったので今日の話はここまでで続きは明日になりましたが、今後の交渉としては、(1)他にも生徒さんがいらっしゃるので今から10日をお休みにする事は難しく、私が旅行の日程を変えて10日にレッスンを受けるには手数料に2万円程かかるので、その費用をその教室に持ってもらいたい。(2)それがだめなら自費で2万円を持つのは困難なのでレッスンは休むとして、そのレッスン費用2500円と、本来最初から24日と知っていたら24日で手配した方が航空運賃が1万円は安かったはずなので、その1万円を持ってもらいたいと思うのですが、私の主張は通るでしょうか。(3)最悪レッスン費だけでも返してもらいたいです。 また、もし先生に費用の返金はできないと断られた時には、私は泣き寝入りするしかないのでしょうか。よい方策がありましたら教えて下さい。(レッスンは続けたいと思っているので、なるべく喧嘩はしたくないです。)
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質問者が選んだベストアンサー
口約束で書面に残していない場合、立証が難しいので、この場合は、1日レッスンを休んだ分の2500円だけ返金してもらうっていうのが無難だと思います。喧嘩してもしょうがないですしね。 24日手配したら航空運賃が1万円安いというのは、結果論なので、話もしてないようなことは対象にはできないです。
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- ap10
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1及び2はまず通る事はないと思います 相当裕福で奇特な方が責任者の場合はもしかしたら・・・ぐらいの確率です 3に関しては、先払い式のシステムで既に支払っているのであれば、責任者と相談する事で返してもらえる可能性があります 3が通れば、十分いい対応だと思って行動された方がいいかと思います また最悪返金が一切認められない可能性もありますが、その際は今後の事を考えて行動して下さい
お礼
1回分のレッスン料を払い戻してもらって解決しました。 おかげさまで大人な解決をする事ができました。 ありがとうございました。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
「費用を請求する」時点で喧嘩です。 慰謝料とか損害賠償というのは、「話し合いで解決できない」「歩み寄りが出来ない」からお金を払って解決するのです。 どのような結論であれ、「お金の支払」が発生した時点で以後の良好な関係は構築不可能だと思います。
お礼
1回分のレッスン料を払い戻してもらって解決しました。 おかげさまで大人な解決をする事ができました。 ありがとうございました。