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追納について

現在30歳です。 20歳~23歳までの約3年分が未納であることが分かりました。 特に免除などの手続きはしていませんでした。 何も手続きしていなくても10年以内であれば追納出来るのでしょうか?? また、追納不可などで支払えなかった場合 3年も未納だと幾ら位減額される事になりますでしょうか?

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noname#39540
noname#39540
回答No.1

追納とは免除されていた保険料を10年以内までの期間に納付することをいい 滞納分の納付は追納とはいいません。 個人的理由による未納は2年で時効になり、その後は納付することができません。 未納付期間36ヶ月ですと、H19年価額で792,100円/年×444/480ですので 732,700円/年となり59,400円/年、受給額が少なくなります。 35年後の年金額は推定できませんが年金額の計算方法が変わらなければ そのときの満額の92.7%の額が受給額となります。 満額受給するためには、60歳以後に任意加入して3年分(前納も可)保険料を納付することもできます。

noname#40721
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 2年で時効になってしまうのですね。。 60歳から任意加入して3年分まとめて支払うことが出来るのですか? 60~63歳まで毎月支払う形でも大丈夫でしょうか?

その他の回答 (1)

noname#39540
noname#39540
回答No.2

少々書き方に問題があったかも知れませんね。 補足入れときます。 任意加入保険料はもちろん毎月納付が前提ですが、6ヶ月、年を単位として前納もできるんです。 この前納には年4分の複利原価法によって計算された金額が控除されるので、割安になります。 但し、前納をしてもその時にまとめて保険料納付した日とするわけではなく、 各月が経過したときにその月の保険料が納付されたとみなされます。 前納のメリットは、保険料が割安になり、保険料の納付忘れがなくなるということになります。

noname#40721
質問者

お礼

有難う御座います。 私の場合60~任意で3年分払うのが1番良さそうですね。 その時は払い漏れが無いようにきちんと支払おうと思います。 とてもわかりやすい回答大変参考になりました。

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