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国民年金免除の追納期限は10年ですけど

10年前の11月に免除の場合 今月末までに支払いしれば11月の追納分を払えるのでしょうか? 例 平成17年11月 免除 の場合 平成27年11月末までに平成17年11月の分を追納で支払えるのか? それとも10月末までに支払わなければ追納出来なくなるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

平成17年11月分については、平成27年11月末までに支払えばOKです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

myouou
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 確認できました。 何度か見たページでしたが見落としてました。 ありがとうございます。

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