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学生時代の年金掛け金免除の期間が長い場合の追納をどうするか

詳しい方、アドバイスやご意見ををください。 大学院まで進学し、学生を長くやっていたので、学生対象の免除を10年近く申請しました。 正式に手続きをしましたので、いわゆる未納ではありません。 現在は、企業で働いており、ずっと厚生年金に加入しています。 最近、免除の分の追納制度のことを知りました。 すでに、最初の2年分くらいは時効をすぎてしまっていますが、 残りの8年分くらいは追納可能のようです。 ただ、8年分だと、100万以上の金額になると思います。 とても一括では払えません。 少しづつの追納、もしくは、半分だけ追納などの融通は利くのでしょうか? また、これだけの大金を追納して、将来のプラスになるのでしょうか?

みんなの回答

  • aki12
  • ベストアンサー率49% (71/144)
回答No.2

1か月追納すれば、いくら年金額が増えるのか。 現在の年金額794,500円で計算してみます。 ●平成12年以降、学生特例の期間を納付  (普通に1ヶ月国民年金を納めた場合も同じ) 794,500円÷40年÷12ヶ月=1,655円 ●免除期間分の納付 1,655円×2/3=1,103円 1万数千円の年金を納めると、年金額はこれだけ増えます。年金は生きている間一生涯もらえますので、これをどう思うかは人それぞれです。現在の年金額、制度での計算ですが、参考程度にはなると思います。

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.1

追納はまとめて納める必要はありません。月単位で分割できますので、社会保険事務所にご相談ください。 また、追納するとして、平成12年度以降も学生の期間はありますか? 平成12年度から、学生のための免除制度が変わり、「学生納付特例制度」というのができました。 それまでの免除期間は、通常の免除と同じ扱いで、免除のまま追納しなくても納付済期間の3分の1として“プラス”になりますが、学生納付特例の期間は、追納しなければ“ゼロ”です。年金額に全く反映しません。 なので、追納の申し込みをすると、まずは平成12年度以降の学生特例期間から払ってくれぃ、と言われます。 その、学生特例の期間だけでも、追納しておいた方が良いと思いますよ。