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手形割引の調査料は利息の一部になりませんか?
いつもお世話になります。 手形割引に伴う利息の過払い請求の申立てを準備中です。 ところで、手形割引の際に、調査料という名目の料金を徴収されているのですが、 この調査料を手形割引に伴う利息の一部と看做すことは出来ないのでしょうか? もし、看做すと出来るような根拠あるいは判例があれば、どなたか、ご教示いただきたく存じます。 なお、状況ですが、調査料を支払ったことになっているときの割引利息は28%ですが、 調査料を支払っていないときの割引利息は29%です。 以上、宜しくお願い申し上げます。
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手形割引 ↓ 債権の買取ですから・・・・・・・利息と言う概念では有りません 手形割引先がが倒産のリスクを負っているならば従って本件、割引利息と言う概念では無いので訴訟要件を満たない可能性があります ただ、倒産により手形の裏書が有効と成るならば・・・該当する可能性はあります 過去の金券に利用した借金に対して買取との差額を利息の一部として計算されて判例はありますが・・・・・・・ 債権の買取ですと言われると手の打ち様が無いので、債権の買取出ないことを論破することになります