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過払い利息5%の意味
こちらの判例http://www.asahi.com/national/update/0713/TKY200707130460.htmlは過払い金が発生した時点からの利息も返還請求できると判断したと、書かれていますが、過払金によって発生した利息は特段の事情のない限り、新たな借入金債務に充当されないとの解釈でよろしいのですか?それとも過払い発生後に新たに借入した場合、その後の返済時に過払い金がその都度返済金として充当されてしまうのでしょうか?ご意見よろしくお願いいたします。
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- nrj15
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回答No.2
今回の最高裁判決は、貸金業者に対して既に返済が完了している既往の借入金についてであり、債務者が利息制限法の上限を超えて支払った「過払い分を」貸金業者に返還させる際の額の算定について、原則として「過払いのあった時点」からの法定利息(年5%)も盛り込んで請求できるとの初判断が示されたものです。従って、ご質問なされている「新たな借入金債務」とは、全く別問題です。 なお、過払い金が返還された場合には、資金繰りとして、それを質問者のいわれる「新たな借入金」の返済財源に充てることは当然可能です。
- sidegreen
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回答No.1
過払い請求による返還なので、任意整理などを試みて利息制限法による再計算などを行った場合のみ請求できるものだと思います。 普通に返済している分、新たに借り入れる分の返済額に充当などはされません。 信用機関に事故情報が記録されることを覚悟しなければ、過払い利息の返還請求はできないでしょう。