• 締切済み

無断で荷物を外に出されました。

私の叔母が困ってます。叔母が昔、友人にお金を少々貸しておりました。 返すお金がないというので友人の所有する古いマンションの1室に利息代わりに無償で住んでいいというので、管理費だけを払い住んでおりました。 先日、その大家(友人)が、無断で荷物を外に出して鍵を取り替えてしまいました。一部処分されたみたいです。お金や貴重品も一部なくなっております。 管理人やマンションの理事長もその搬出の手伝いをしておりました。 すぐ、警察に行ったら、刑事事件に該当するから被害届を出しなさいといわれたみたいです。 質問  刑事事件として成り立ちますか? 民事で被害額を請求できますか? 管理人(管理会社派遣)とマンション管理組合理事長を訴えれますか?   叔母は80歳で、途方にくれております。今は、親戚のところに身を寄せております。ちなみに友人は暴力団などの関係ではありません。

みんなの回答

  • z_574625
  • ベストアンサー率16% (144/899)
回答No.5

直接の返事にはなりませんが、 相手の反論を想定して、辛口の返答をしてみます。 本当に、突然そのような行動に出たのかどうか、 よく確認してみてください。 退去の請求が事前になかったかどうか。 相手は、「何度要求しても出てくれなかった」と言うかもしれません。 また、貸した金額と、今までそこに10年間住んでいたことが、 釣り合いのとれるものかどうかも、一応考えてみてください。 たとえば、貸したお金が100万円だとすれば、 どんなに家賃の安い地域でも、10年間住んでいれば、 1年あたり10万円の家賃で生活できたことになりますから、 それほど非道なことではないと考慮されるでしょう。 相手は、「たった100万で、10年も居座られた」と言うかもしれません。 いずれの場合にしても、突然荷物を運び出すのは、 ありえない話でしょうけれどね。

  • isora99
  • ベストアンサー率37% (303/805)
回答No.4

こんにちは。 >刑事事件として成り立ちますか? 民事で被害額を請求できますか? 管理人(管理会社派遣)とマンション管理組合理事長を訴えれますか? ◎立派に「刑事事件」です。民事で被害届けを出す事も出来ます。 この場合は「無断で荷物を外へ出し。、居住者に無断で鍵を交換した大家と、叔母さんの所有物を処分した人物、それを手伝った管理人とマンションの理事長が訴える対象となります。 このような行為は「自力救済」と呼ばれています。しかし現在の民事法では「特別な例外を除き」禁止されています。 「自力救済」とは・・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8A%9B%E6%95%91%E6%B8%88 また、お金や貴重品もなくなっているとの事。これは「窃盗罪」に該当します。警察の方が「刑事事件に該当するから被害届を出しなさい」と言ったのは、この事からだと思います。至急被害届けを提出し、弁護士にも相談すべきです。 「窃盗罪」とは・・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA 各地に「弁護士会」があり「相談会」を行っていますので「弁護士に知り合いがいない」と悩む必要はありませんよ。「弁護士会」で相談すれば、そこで「弁護士の紹介」も受ける事が出来ます。 「全国の弁護士会」 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html 「日本弁護士連合会」 http://www.nichibenren.or.jp/ また「弁護士費用が払えない」という場合は「法律扶助」というシステムがあり、一定の条件を満たせば「弁護士費用」を立て替えてくれる事もあります。 「法律扶助制度について」 http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/fujyo.html 尚、この件に関わった人達は、最悪の場合「逮捕」や「身柄拘束」される可能性もあります。 >叔母が昔、友人にお金を少々貸しておりました。 返すお金がないというので友人の所有する古いマンションの1室に利息代わりに無償で住んでいいというので、管理費だけを払い住んでおりました。 ◎このような事情・背景から考えても、この大家の行為は「人道的にも責められる」ものだと思われます。 裁判になっても、叔母さんが負ける事はありません。 叔母さんが高齢の為、ご本人にとっては大変な労力が必要でしょうが、そこは質問者さんやお身内の方々がうまく助けてあげて下さい。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200205.html
  • cyoco-co
  • ベストアンサー率22% (599/2611)
回答No.3

数日前に知り合いの会社の同僚が借金を苦に自殺した話をしてまして その際家から荷物を出すのに大家、身内の立会いの下荷出しをしたそうですが 身内などの立会いが居ない状態で撤去は違法らしく 勝手に撤去をした際など借金取りに支払いを要求される場合もあるといっていました。 不法侵入や財産の処分に当たるのではないかと思います。 大家だろうと勝手に処分は出来ませんので被害届けを出せと言われたと思います。 お金や貴重品がなくなってるならなおのことではないでしょうか。

peach2007
質問者

お礼

ありがとうございました。お金や貴重品は戻らないかもしれませんが、相手を刑務所に入れてやりたいです。叔母は80歳ですよ。

  • swat0000
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.2

この件に付いてはまず 祖母と友人間に覚え書き又は無償で借りてもよいと言う契約書等が有無があるかないか また無ければ直に作成しましょう 日付けは当初にさかのぼって作成して下さい。 友人が所有しているマンションなので勝手に処分等は出来ません 裁判所の判決等を必ず要します。 又こちら側の書類が全て整うのでしたら、民事提訴された方がよいですね 無論 祖母の所有財産が無くなった損害請求も出来ますね 但し損害額は実損よりも多く書きましょう なぜなら和解になりますので・・・ 刑事告訴は民事が終わってからの方がよいです 但し内容証明書等には 刑事告訴も行うと明記されたし 刑事と民事は同時だと色々と問題が生じますかね

peach2007
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

peach2007
質問者

補足

民事といっても、大家(マンション1室保有)は財産があるかどうかわかりません。今からその大家(友人)と契約書は無理です。何せ計画的に荷物を搬出するくらいですから。 刑事告訴からやりたいと思います。(警察もパトカー2台で来るくらいです)刑事も被害届をすぐ出しなさいと言ってます。 腹が立つのは、管理組合の理事長と管理会社の派遣管理人がその搬出に共謀したことです。裁判所命令もないのにそんなことするなんて、素人でも違法だとわかるはずなのに。 貴金属や、当座のお金まで紛失してしまって、叔母は生活できません。 叔母は、お金より、相手を信頼してお金を貸していたのにむごい仕打ちだと落ち込んでいます。 私も、お金より相手や関係者が逮捕され拘留されるのが一番かと思います。

noname#37443
noname#37443
回答No.1

一方的にそこまで実力行使をするにはかなりの根拠があると思われます。 1、貸し金の証拠書類。 2、住んで良いとの契約書があるか。 3、今までの管理費の納入を証明するもの。 4、これらがあればそんな一方的な行動は許されません。なくても、民事で建物収去土地明渡請求事件の訴訟での判決、和解でもない限り一方的すぎます。 裁判所へ相談、証拠を示し。この位は自分で訴訟できます。弁護士に頼むと相談だけで30分5000円ですまだまだ費用が掛かります。 わたしもここで2軒の家を処理しました。(和解)

peach2007
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

peach2007
質問者

補足

1 大家への貸したお金の借用書あります。記名押印済み 2 住むのは口約束なのでありませんが、10年以上住んでます。 3 管理費の領収書はあります。 4 撤去当日、友人(大家)が叔母を食事に誘っている間に、運送会社が搬出したみたいです。運送会社は2週間前に搬送を頼まれたと言ってます。 計画的です。裁判所の命令がなく、また、内容証明などでの退去通知などなく、貸したお金もお金がないから待ってくれと言われたのを信じた叔母がかわいそうです。 住んでいたマンションも、抵当に入ってるみたいで、民事を起こしても多分お金は回収できないかもしれません。 刑事事件で有罪を宣告されるのが一番いいかと思います。 搬出を手伝った、管理組合と管理人を派遣している会社への民事はできますでしょうか?裁判所命令もないのに共謀するなんてゆるせませんよね。

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