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自動車のナンバーと所有者で、車庫証明情報を得る方法は?

 マンションへの不法駐車が相次ぐ関係上、もはや実力行使しかないものと判断しました。  ついては、次の3点について、どのような刑事上・民事上の問題点が発生するのか、頭の体操的にお答えくださいませんでしょうか? 1:判明している不法駐車車両の所有者住所とナンバーから、その自動車の保管場所まで割り出すことは可能でしょうか? 2:マンションとは縁もゆかりもない第三者が、マンションの敷地へ自動車を駐車している。  マンション管理組合の総意として、この無法者を、マンション管理組合理事長自らが、その不法自動車へ傷などを付けることなく、力づくで公道へ押し出した場合、刑事的・民事的にどうなりますか(実際論)。  なお、そうしない限り、本来入出庫すべきマンション住人の車両が入出庫で機内という差し迫った状況があったと考えてください。 2:「マンション敷地へ無断で無関係な者が車両などを駐車した場合には、公道への移動をはじめとして、悪質な場合には当該車両の全面的な破壊を行う決意までしております。不法侵入の折りは、それを覚悟の上で駐車等を行ったとみなし、あらゆる損害について、当マンション管理組合は刑事上・民事上の責任を負いません」と表示する。  その上で、不法駐車車両が存在した場合に、完膚無きまでに破壊する。この場合、刑事的・民事的に誰にどのようなことが発生しますか?  誰でも知っている表面上の法的解釈でどうこういう人にはご回答をご遠慮慮願います。(んなことは、私だって知ってます。)  実際やったら、どうなるかということです。  本来ならば立法論を待つべきところなのは承知の上ですが、そんな悠長なことなどいっていられるわけがないので、このような場合、誰がどのような刑事上・民事上の責を負うのか、ご見解をお訊きしたく、恥ずかしながらご質問します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sannomaru
  • ベストアンサー率28% (12/42)
回答No.5

 直接の回答ではありませんが、その違法駐車の自動車が普段から駐車している場合には、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で確保しなければならないとされている保管場所を確保していないことも考えられます(いわゆる「車庫とばし」)。  この場合には、犯罪に該当する可能性があるので、刑事訴訟法第239条第1項で「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」とされていますので、警察署に行って、状況を説明し、「刑事訴訟法に基づく告発をしたいのですが」という相談をしてはどうでしょうか?  告発した場合には、その自動車のフロントガラスに刑事訴訟法に基づく犯罪の告発をしましたとでも書いておくというのはどうでしょうか?

nebura71
質問者

お礼

 ありがとうございます。  #4さんの、発展版の案ですね。  これは、実効性があると思いました。  ただ、実際には法的には動けなくても、それを知らない無法者には効果が大きいような気がします。  いや、参考になりました。

その他の回答 (5)

noname#43169
noname#43169
回答No.6

わかる分だけ。 >1:判明している不法駐車車両の所有者住所とナンバーから、その自動車の保管場所まで割り出すことは可能でしょうか? 保管場所までは判明しませんね。ただ、保管場所の標章が貼ってるとなれば、管理番号と管轄署の記載があるはずです。まあ、標章も貼っていない車も多々ですが、番号を控え、管轄署に申し出等も考慮すべきだと思います。

nebura71
質問者

お礼

 ありがとうございます。  問題は、管轄警察署へ申し出て、素直に教えてくれるかどうかが問題です。  現に、現役の巡査長が、自動車ナンバーから得た車庫証明の情報を、第三者へ教えたと言うことで、懲戒処分になっています。  ただ、望みはありますね。

  • TANIKI
  • ベストアンサー率14% (40/281)
回答No.4

>ANo.1です 所有者名をワイパーにはさみお宅まで訪問しますと書けば収まると思います

nebura71
質問者

お礼

 すばらしいお答えです。  感動しました。  ただ、今回の場合、罵詈雑言の応酬で大げんかまでしてます。  この上、訪問なんかしたら、人死にが出てしまいます。(いや、そこまで大げさではないにしろ、大変なことになるでしょう。)  この方法をひねって、法的な強制力が働きますよ・・・てな感じで、脅すのも良い方法ですね。  参考になりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>1:判明している不法駐車車両の所有者住所とナンバーから、その自動車の保管場所まで割り出すことは可能でしょうか? 車のナンバーだけでわかります。 車のナンバーから陸運事務所にて車検証に記載されている所有者、使用者、保管場所の住所・氏名を知ることが出来ます。これは原則公開情報であり、正当事由があれば誰でも取得できます。ご質問の場合には問題なく取得できる事例です。 >2:マンションとは縁もゆかりもない第三者が、マンションの敷地へ自動車を駐車している。 >その不法自動車へ傷などを付けることなく、力づくで公道へ押し出した場合、刑事的・民事的にどうなりますか 刑事的には現実には不問に付されるものと思われます。ただ現場で相手と争いとなった場合ではなく、相手が知らない間に移動されて争いが起きなかった場合ということです。相手が現場にいる場合には当然争いになることが考えられて、暴行罪や傷害罪という可能性が否定できません。 民事的には相手が訴訟を起こすかどうかで変わってきます。つまり相手が裁判を仕掛けること自体は通常それほどないと思われますので、確率的には民事的な責任を問われない可能性も十分にあります。また相手が裁判をしてきた場合であっても、相手の車に対する損害が事実上ないような事例であれば、損害額は不法駐車されたことによる損害額と相殺される可能性もあります。 >本来入出庫すべきマンション住人の車両が入出庫で機内という差し迫った状況 この状況と、相手の車の移動により受けた損害との比較が必要とはなりますが、緊急避難という概念が民法にありますので、それが適用されると判断されると民事的な損害賠償責任は負わなくなります。 緊急避難というのは、たとえば炎天下の車内で子供がぐったりしているのを発見した人が、持ち主に断りなく窓を壊して子供を救出したという場合、窓ガラスに対して損害は与えたものの、それよりは子供の命の方がはるかに価値が高いので、その価値の高いものを守るためにそれより小さな損害を与えただけであり、それ以外の解決策に乏しかったということで、その窓を壊した人の賠償責任が問われないというようなものです。 ただ一点だけ気になるのは公道に押し出すということは、公道に駐車させる行為となるわけなので道交法違反に押し出した人が問われる可能性があります。まあ現実に問われるのかというとそういう事例は存じませんが。 >2:不法駐車車両が存在した場合に、完膚無きまでに破壊する。この場合、刑事的・民事的に誰にどのようなことが発生しますか? 刑事的には器物損壊罪、民事的には賠償責任を負います。そのような警告表示をしてもそれでその契約に同意したとみなされることはありません。これは違法駐車に対して2万円申し受けます見たいな看板を見かけることがありますが、それが認められていない(判例)のと同じです。 刑事的には相手が被害届けを出すのか、それに対して警察なり検察なりがどう判断するのかという話になりますが、相手が強硬で告訴ということになれば立件見送りにはしにくいものと思います。 また民事的にも金額が少なくないため相手が民事訴訟をする可能性は格段に高くなります。 ただたとえば、そのマンションの通常の月額の駐車料金の日割り金額、あるいはその周辺の相場の駐車料金の金額の3倍以内程度の違法駐車料金を徴収しますという看板を掲げた場合には有効とみなされるというのが通説です。 これは、受けた損害として相場金額を徴収できるのは民法の定めから当然請求できるものであり、その3倍程度というのはたとえばJRのキセル乗車の違約金が3倍徴収となっていることから、正規料金の3倍程度は社会的に妥当な制裁的な金額であるとした判例があるためです。

nebura71
質問者

お礼

 懇切丁寧なご回答に感謝申し上げます。  昔受けた大学での講義を思い出しました。  結論から申し上げると、自分の解釈とほぼ同じで、やはりそうだよなぁ・・・(とほほ)と思います。  別の経験や解釈が出てくると嬉しかったのですが、それは我田引水というものなのでしょう。自戒が必要です。  問題は、「では駐車料金相当額の3倍を支払うから、ここへ停めてもいいわけやね?」と解釈する輩が出てこないことを祈らねばならない点です。    もう一度、管理組合で話し合いたいと思います。  ありがとうございました。

  • kei_sap
  • ベストアンサー率27% (274/1011)
回答No.2

もし常習なら、陸運支局へ行き現在登録証明にて所有者を割り出しておく事で対応可能です。 ただ、質問にあるように今移動させたい場合は警察へ通報するのが最善かと思います。 過去に何度かそののような事態がありましたが、警官がパトカーの拡声器で呼びかけるとすぐに所有者が出て来ました。 (警官と自治会から厳重注意となりました) その際警官に聞いた所「自分達で移動させて後から言いがかりを付けられて違う事件になったりするので絶対にしないで」と言われたそうです。 私的制裁・自力救済の面からも避けた方が無難でしょう。 私の所では段階があって、まず初犯の場合は大きな警告文をフロントウインドにのり付けされます。 この警告文には移動時に連絡する事やナンバーを控えている事、損害賠償が発生する事等が書かれています。 ナンバーと車体を記録(画像)していますので、2度目は完全に警察へ通報となります。 自治会では管轄の警察所にも話しをしに行っているそうです。 お気持ちはわかりますが、いらぬトラブルを発生させないよう段階を踏んで警告して行く事が大切だと思いますよ。

nebura71
質問者

お礼

 お礼が遅れております。すみません。  残念なことに(?)、常習ではないのです。<無法者  個々の無法者の数が多いという、もっと悪い事態です。  自分も段階を踏んでいきたいとは思ったのですが、「被害者へは、実際的でない迂遠な方法のみが許されている」という現実が、重くのしかかります。  秘密結社でも設立した方が良いのかもしれません。

  • TANIKI
  • ベストアンサー率14% (40/281)
回答No.1

>1:判明している不法駐車車両の所有者住所とナンバーから、その自動車の保管場所まで割り出すことは可能でしょうか? 陸運事務局で解ります 常習であれば所有者の本名をフロントガラスに○○さん次回駐車発見次第当方で処分します などと書けば大抵は収まるはずです ただし軽自動車はやっかいです 所有者情報を公開するのは難しいです

nebura71
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  陸運事務所にて車検証をとったのですが、「連絡先」や「駐車場所」までは記載されていませんでした。  やはり、警察のみが知りうる守秘事項なのでしょうか?

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