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社会保険の扶養の範囲は?(年金収入がある人)

社会保険の扶養に入れる場合、無職の年金受給者で年金収入のみある人はいくらまでの人が扶養に入れられるんでしょうか?

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  • SYN3
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回答No.2

社会保険(健康保険)の場合の「扶養」は 配偶者、子、親、祖父母、孫および弟妹、さらに三親等以内の親族、と言うのが基本です。 ご質問のように、扶養候補者(?)に収入がある場合は [1]年収で130万円(60歳以上の方なら180万円)未満 [2]yosshii123さんの年収の2分の1未満 という条件が付きます。 とは言うものの、以前、自分のことで社会保険事務所の方に(似たような内容の)質問したところ「基準はありますが、実態も重視します」とのことでした。どういうことかというと、同居しているのに、(収入が無いから)母親は扶養に入れるけど(収入があるから)父親は扶養に入れないと言うのはちょっと変ですよね。こういうときは、両親とも扶養に入れてくれたりするそうです。もちろんものすごく収入があったりすれば別ですが。 ご質問の内容では「年金収入のみ」と言うことですからもらっている年金の種類によっては年収の基準にかかる場合も考えられます。微妙なラインの可能性もあるので一度社会保険事務所にご相談されてみてはどうでしょうか? 最近の、保険料騒動?で社会保険事務所も対応が良くなっていますよ。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm

その他の回答 (2)

回答No.3

被扶養者として認定されるための条件に、「主として被保険者の収入で生計を維持している」かどうかが大きなポイントとなります。 ◆年収130万円未満(60才以上は180万未満)  対象となる人の年収が130万未満で、被保険者の 年収の半分未満 ◆別居の場合  対象者の年収が130万未満、かつ仕送り額より少 ないとき ただし、健保組合の場合多少取り扱いが違うと思いますので、確認が必要です。

回答No.1

無職の年金受給者ということで、60歳以上の方と仮定させていただきますが、60歳以上は180万です。 ちなみに年金額が「扶養者の年収の2分の1以内」というのも併せて条件になります。(下記は参考) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050318mk21.htm ちなみに、さらに別居ですと「援助している額(仕送り額)が年金額より多い」等の条件もあります。(こちらも参考) http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html

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