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抵当権と譲渡担保を比較して

講義で、抵当権と譲渡担保について学んだのですが、イマイチよくわかりません。 この二つがなんとなく違うのは分かるんですが、詳しくはわかりません。 どなたかこの二つを比較して、権利間にある相違点を詳しく教えていただけないでしょうか。

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

〔抵当権〕 債務者又は第三者が担保を質権のように取り上げないで、そのまま引き続き使用させます。万一、弁済されなかった場合に競売にかけその代金から優先的に弁済を受けることができる権利です。 事例:ローンを組んで家を買ったときに設定する担保です。この抵当権のおかげで借金の担保の家に住むことができますが、返済が滞り競売にかけられないよう必死になってローンを返し続けるという図式になります。 〔譲渡担保〕 債権者(貸主)に担保の所有権を移してしまいます。当初決めた期間内に弁済できれば担保物を債務者(借主)に返すが、弁済できなかった場合は債権者=貸主が担保物を自由に処分できるという担保制度です。 ただし、実際の売却代金もしくは債権者が自己所有としたときの評価額が、借主の残債額を越えるときは差額を債務者に払わなければならないのは当然です。 譲渡担保は法律で定められたものではないのでその契約について当事者間で自由に決められる部分が多く、たとえば、担保物を債務者に使用させるかどうか自由に決められます。原則競売にかけなければ処分できない抵当権と違い処分方法も自分たちで決めることが可能です。 いかがでしょうか・・・

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