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裁判の結果に不服がある場合

相手に対して売掛金250万円の訴訟を起こしています。(法人同士です) 判決で勝訴になったんですが、支払う能力がないということで話し合いの元、月々1万円づつの返済という事になりました。3ヶ月滞ったら差押、という事です。 この裁判は家族である私が実質動いていたのですが、裁判所へは親である社長が行き、月々1万円という話をしてきたようです。 これでは、20年間かけて支払いを受けなければなりません。 1万円しか払えない会社が20年ももつはずはなく、私の会社だってはっきりいって無理です。 なので、10回とか最低でも月5万づつという事に変更したいのですが、もう手遅れでしょうか?今日の裁判でしたので弁護士にも連絡がとれず、こちらに相談してみました。

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noname#37443
noname#37443
回答No.2

裁判で勝訴としても内容をみる限り「和解」したのではありませんか。和解は判決同様の効果を持ちます。双方違反した場合、罰金刑です。変更は無理と思います。 結果としては貴社が勝訴したとしてもナイ所からは取れない。相手側(債務者)は払う意志がある訳ですから、自己破産でもされたら何も返済はされない事から見ればまだ誠意が有るのではありませんか。? 私の場合、友人に騙され(詐欺)裁判で立証出来ず、書証も含め、その証拠も多数有りながら、弁護士の不手際から、時効、警察は告訴でも全く動かず、今、現在白、が黒と判決されたままです。「再審」は「針も穴にラクダを通す」程困難だそうです。「再審」が可能か否かの調査で弁護士に15万の支払いです。結果10億からの被害です。日本人でも悪い奴も沢山います。「運が悪い」とだけではあまりにも情けない日本です。裁判官、弁護士にもピンからキリまであり、悪にも味方し、騙された貧者からも礼金だけを要求する輩が多い事です。(800万取るのに400万差し引き領収書もなしです。)

miki1035
質問者

お礼

払う意思はあるようですが、20年も支払いが続くのか心配です。 とにかく、再審をしてもメリットはなさそうですね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

まず重要なのは、訴状に記載した内容です。 訴状には、民事訴訟法133条2項により 一  当事者及び法定代理人 二  請求の趣旨及び原因 を記載しなければなりません。 ここで、当事者は誰か、法人か社長か質問者か、そして法人の場合社長は取締役なのか、また請求の趣旨は、250万円を支払えなのか、250万円を月5万円づつ支払え、なのかです。 次に重要なのは、判決なのか和解なのかです。 仮に社長が取締役であり、請求が250万円支払えで、かつ和解であれば質問者が異議を唱えることは出来ないし、判決であれば控訴するには訴えの利益が必要ですので、請求が100%認められている状態では控訴できません。 逆に社長に権限がなく又は、5万円の分割を請求したけど、判決で1万円の分割になった場合は、控訴期限内に控訴することは可能です。 質問文からは“社長が行き、月々1万円という話”とあるので、権限のある社長が和解に応じたと思われるので、この状況から和解を覆すのは非常に困難だと思われます。 株式会社であれば、このように経営者が不当な行為(株主や会社に不利)を行った場合、株主代表訴訟で経営者を訴えることができますが、本件ではあまり意味のある方法ではないでしょう。

miki1035
質問者

お礼

そうですか。やっぱり無理なんですね。 社内での話し合いが足りなかったんだと思います。 反省しました。 ありがとうございます。

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