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医療費の疑問
先日、母親が往診を受けました。 その際、主治医の往診ではなく、看護師の往診で、送り迎えをし、 血圧測定と外科的処置(ガーゼ貼布)を受けました。 指導、在宅料として6700点、処置料として580点の請求を受けました。 やはり、医師の往診でなくても、往診料は支払い義務があるのでしょうか。ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
「指導、在宅料として6700点、処置料として580点」 この詳細がわからないので、はっきりしたことは言いにくいのですが・・・ 一般的に、医師以外による「往診」はありません。 強いて言えば「訪問看護」ですが、この場合「処置料の算定」はありません。 ただそれを言い出すと、二度と来てくれないかもしれませんね。。。
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noname#136967
回答No.1
当然の事です。主治医に限らず、同じ医院などの看護士等の往診でも、往診料は支払いの義務が確実にあります。
質問者
お礼
医師の診療のみと思っておりました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳細ですが、足に出来た水泡(じょくのう?)の処置として、ガーゼを貼ってもらい、血圧測定してもらいました。 病気自体は、肋骨の骨折で動けないので、来ていただきました。あとは「骨折で死ぬ人はいない」って言われたくらいです。 結局、その後、入院したので、その病院には行こうとは思っていないです。対応の仕方や、医療費の点数に疑問をもってしまいました。printy様に回答頂き、疑問が少し解けるように思います。ありがとうございました。