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薬局店頭(医師不在)で医療行為はOKですか
12/14BSのTVで足立区と徳島県の薬局で、血糖自己測定?/HbA1cみたいを店頭で無料サービスでやっていました=お客が病院へ行くのは面倒くさいのでまたくるといい、店員(薬剤師)は結果のシートを渡して、これまでの続けていいですよと *医師か、医師に指示での看護師が採血して測定が法的に決まっていて、HbA1Cは診察時、50点支払っています また、インスリン注射の患者は血糖自己測定(SMBG)を認められているが、2型の患者は60回の自己測定指導料として毎月860点支払っています このシーンでの薬剤師がお客の血糖値を測定して、判断する行為は医療行為ではありませんか
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- yuubee(@yuubee)
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回答No.2
「自己」測定の場所と機会をあたえるだけなら医療行為ではないでしょう。 でてきた値についててきとーに無料でコメントするのも医療行為とはいえません。この掲示板と一緒。 いかにもいろいろ売りたそうで、まともじゃないとは思いますけどね。
- smile_Joy
- ベストアンサー率40% (77/192)
回答No.1
このプロジェクトは、お客さん自身が自分で針を刺して採血しますので、医行為にはあたりません。 また、薬局では「測定」のみも器械で行い、異常であれば「診断」は病院で行うので、 医師法で禁じられている医行為にもあたりません。 採血といっても、小さい針を指先に刺して1滴か2滴絞り出すだけで、痛みもほとんどありません。 ただし、これをお客さんが怖いからといって反復して薬剤師が行えばもちろん医師法違反にあたります。 ついこないだまでは、救急救命士でも、血糖値異常の疑われる傷病者であっても、 救命士が血糖値を測る行為は違法でした。 そのあたりは、産学協同プロジェクトとして法的な問題はクリアするように考えられていますよ。