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公務員の懲戒免職は記載しなければならないか

約1年ほど前に私の友人のことでいろいろとお世話になった者です。 今その友人は訓練所に通っており、再就職に向けて歩んでいる最中です。 その友人が履歴書の書き方について悩んでおりまして、質問させていただきました。 他の質問を読ませていただきますと、 『必ずしも「懲戒免職」と記載しなくてもよい』 というような回答が見られるのですが、 『行政処分は記載しなければならない』 という回答も見られました。 友人は履歴書に記載しなければならないでしょうか。 もしかしたら、法律のカテゴリーで質問すべきかもしれませんが、 どうかお教えください。 記載しなければならない場合、もしもお分かりでしたら、 どういった決まりから記載しなければならないのか という点についても教えていただきたいと思います。 よろしく御願い致します。

みんなの回答

noname#136967
noname#136967
回答No.1

国家及び地方を問わず、公務員や金融機関等を退職して来た者については、履歴書などに一切を記載していなくても、理由等を直接、面接している本人に聞かなくとも、面接などされる担当者の全員に近い確立で、勤務していた部署などに問い合わせしますから、何のご心配もなく。問い合わせしなくて、入社できたとしても、社会保険等の手続きすれば、一目瞭然に判明した上で、即、解雇されたとしても、解雇時までや給料締切日までなどの給料支払いの一切には応じられなくとも、何の反論も請求も出来ません。未記入にしていたことは、偽証罪として立件が可能ですし、入社に関してなどの損害賠償請求はされることも当然の事ですが可能ですし、支払う義務も当然ですので、十分に覚悟して応募から進めることです。

kyoju0686
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 公務員であれば、記載しなければならないということがよく分かりました。

kyoju0686
質問者

補足

申し訳ありません。 もしご存知であればお教えください。 履歴書には『懲戒免職』とはっきりと明記すべきでしょうか。 それとも、『一身上の都合により免職』という感じでぼかしても大丈夫なのでしょうか。

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