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労災の障害補償給付について質問させて頂きます。
右小指不全切断と言う事故を起してしまい障害の状態が右小指PIPとDIPが固定され可動域は無しと診断されました。こう言う場合障害補償給付は受けられるのでしょうか? リハビリはしていません 因みに関節運動範囲の欄には 右小指PIP:伸展 -25°屈曲 25° 右小指DIP:伸展 -15°屈曲 15° と記載してありました
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#3のbinyamuです。 大変失礼しました。読ませていただいたところ、第13級4号に該当 しそうですよね。 私も会社で労災を担当しておりますが、以前手の指を切断した従業員 がおりました。 すぐ繋がったとはいえ、障害が残るかもしれないから、ドクターより 「障害請求の資料を準備だけしておくように」といわれました。 はっきり決まっていないとしても会社へは、ドクターから言われた事 を伝えておいた方が良いでしょう。
初めまして。 不慮の事故、お大事になさってください。 医師はなんと仰っていますか?医師の診断により 障害の等級も変わってくることは事実です。 関節運動の範囲が狭まったとしても、小指として 全く用ができなくなった訳ではないでしょうから 適用されるとなると、一四級の七が当てはまるか どうかだと思います。 該当しない場合は、「申し立て」をする事も可能 だと思いますので最後まで頑張ってください。
- tpedcip
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13級4号の1手の小指の用を廃したものに該当すると思われます。 労働基準監督署に障害(補償)給付支給請求書を提出してください。
お礼
回答いただき ありがとうございます 請求済みですが監督署の方から「もしかしたら該当しないかもしれない」と言われたので気になって質問させて頂きました
- nagoyakko
- ベストアンサー率49% (184/369)
こんばんわ。 会社はなんと言ってますか? 監督署にそうだんされては? http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ 不慮の事故で、たいへんですたね。 おだいじにしてください。
お礼
回答して頂き有難うございます 監督署の方から「もしかしたら該当しないかもしれない」と言われたので気になって質問させて頂きました
お礼
回答有難うございます。 小指の機能としましては第3関節が曲がるだけで第1と第2は固定されたまま機能はしません。医者からは障害として請求できるとしか聞いていませんでしたので質問させて頂きました。