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後遺障害についてお伺いします。
昨年、自転車で通勤途中に飼い犬と衝突、転倒し左鎖骨を骨折しました。過失は相手7 私3という事でした。 7ヶ月経過しまだ肩の可動制限や痛みなどありますが症状固定となり後遺障害の診断書をもらいました。 内容は 左鎖骨は変形癒合の状態である。 筋力 肩屈曲 右5 左4 日常生活は左側動作が困難で右肩まで左手が届かない。 左上肢でのハンドル操作が困難 (私の仕事が運転手であるため) 関節運動範囲 肩関節(他動)屈曲右180 左110 伸展右50 左50 外旋右90 左70 内旋右45 左10 外転右90 左70 内転右0 左0 水平屈曲右135 左105 水平伸展右60 左20 このような診断書を相手の保険会社と監督署に提出していますが後遺障害は認定されるのでしょうか? 私の考えでは12級6号かと思いますがいかがでしょうか? また、提出して3週間くらいですが監督署から何も連絡がないのですが呼び出しがあり、医師と面談すると聞いています。その時にまた同じような検査があるのでしょうか? それと認定までかなり時間がかかるのでしょうか? 長くなりましたがご回答よろしくお願いします。
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- tpedcip
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既に提出されているのですよね。 未だ未提出なら書き換えも可能ですが提出済みなら認定を待つしかありませんね。 もし左外転が70度なら10級ですが、右と同じように足す90度だと、160度になります。 この場合屈曲の方が3/4以下ですから12級6号となります。 失礼、相手は飼い犬でしたね。 この場合、自賠責は関係ないですね。 「第三者行為による災害届」は提出されていると思いますから、 自賠責と同様な扱いになります。 個人賠償責任保険から貰う慰謝料が控除の対象になります。 ですから個人賠償責任保険が先になりますね。 しかし、認定されてから書類を労災に提出しても構いません。
- tpedcip
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可動域から解る事は検査が正しいのかと言う事です。 この数値をそのまま信用すると併合9級になります。 理由は外転の参考可動域が180度に対し、右90度・左70度となっているからです。 どちらも1/2以下ですから右10級と左10級になり併合9級となります。 他の参考可動域は屈曲180度、伸展50度、内転0度、外旋60度、内旋80度です。 水平屈曲、水平伸展がどのような測定方法かわかりませんが、労災にはありません。 貴方の場合、左鎖骨の骨折です。 にも拘らず、右肩関節の可動域が外転90度と言うのは変ではありませんか。 1つの記載ミスが全体の信用度を低下させます。 実際のところは如何でしょうか? 本来は先に自賠責に請求すべきでした。 労災は自賠責の認定を待って、作業に入ります。 従って自賠責の認定が下り、認定書のコピーを提出して初めて面談に入ります。 自賠責の認定は約1ヶ月半、その後1ヶ月ぐらいで面談、更に1ヵ月後位に、等級認定の通知が来ます。
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 私の場合、右側にはなんら問題ないため技師さんが180度のところを90度までにしたのだと思われます。やはりこういったものでも信用度はさがるものなんですね。 ちなみに私は全労災にも加入している為、こちらにも診断書を送ったところ、肩関節の障害は認められるだるうが変形に対しては診てみないと判らない為、監督署の認定に準ずるとのことでした。 そのため肩関節機能の低下の最低障害等級が12級6号なので12級はあると思っていたのです。 相手の保険は個人賠償保険だと聞いていたので自賠責ではないと思うんですがこの場合も相手の保険から申請するべきで同時進行はできなかったんでしょうか?
お礼
わかりました。とりあえず認定がおりるまで気長に待ってみます。 ありがとうございました。