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扶養家族の申告
従業員の奥さんが、仕事を辞めたとか働き出したとか。 収入額が103万円?扶養の定義にふれる時、 申告はその年の年末調整と一緒に緑の紙で提出、でいいでしょうか。 具体的には、この夏に仕事を辞める妻をもつ社員から相談されました。 因みに今年の1/1~退職まですでに数百万の収入を得ています。 この場合、来年の年末に申告でしょうか? すみません、どうぞよろしくお願いいたします。
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#2です。 >退職日から夫の扶養に入り・・ 奥さんは、今年の1/1~退職まですでに数百万の給与収入を得たのですから、夫の(所得税法上の)扶養に入れません。夫は今年は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。なので、退職日から夫の扶養に入るのはやめた方がいいです。 >社労士さんは大丈夫と言って・・ その社労士は間違ってます。夫の健康保険の被扶養者になるには、退職後一年間の見積収入が130万円未満であることが必要です。この収入には給与などのほか失業保険も含まれるので注意して下さい。 ですので、退職後一年間の収入を130万円未満に抑える自信があれば夫の健康保険の被扶養者になって下さい。その自信がなければ、独自に国民健康保険に加入することになります。
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- ben0514
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扶養申告の用紙は通常年末調整の時期に税務署が配るものですよ。 税務署に行けば常に用紙は置いてあるので、必要であれば貰いに行くか、返信用封筒を送りましょう。それか国税庁のHPからダウンロードして印刷しましょう。モノクロ印刷でも問題ないです。また日本法令という会社が販売しているので、書店などから注文してもよいでしょう。 扶養申告について、今年を例にすると、19年分の扶養申告は、今年の最初または入社日のどちらか遅い日を基準に出してもらい、年末までに変更があるたびに再提出または記載の変更をしてもらうのが原則です。従って年末に出してもらうのは本来翌年分のもののはずです。簡略化してよいのかわかりませんが、年末に出させる会社もあると思います。 既に数百万の収入がある奥様がいらっしゃるのであれば、その社員の扶養から外すべきです。年末調整のときに税額不足で徴収しなければいけません。通常の社員が還付を受ける時にお金を出すことになります。貴方が会社の給与担当者であるなら、気持ちのよいものではないですし、社員から嫌な目で見られることもあります。 既出の部分もありますが、社会保険の扶養になっている場合には社会保険の扶養から外れることもあります。その場合奥様の部分として国民健康保険料が別に納付しなければいけなくなります。また、3号被保険者であれば、保険料の負担(増加)なくして国民年金の保険料を納めていたとみなされますが、扶養から外れれば国民年金保険料が毎月払わなければいけなくなります。 奥様の勤務先の収入の金額や年末調整の有無次第では、来年の2~3月に確定申告が必要になります。またこのまま扶養に入れたまま社員の年末調整を行うと税務署に発覚した時点で年末調整の再調整や社員自身の確定申告が必要になります。
補足
扶養に入れてない奥様が仕事を辞めるので、扶養に入れるべきですよね。その時期は来年かしら・・、今年は収入が高いから・・、えーっと・・
- hinode11
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(従業員の奥さんがの今年の収入が給与収入だけとの前提で回答します。) >従業員の奥さんが・・今年の1/1~退職まですでに数百万の収入を得て・・ 夫が配偶者控除を受けられるのは、妻の給与収入が103万円以下の場合に限ります。また夫が配偶者特別控除を受けられるのは、妻の給与収入が103万円を超えて141万円未満の場合に限ります。 従業員の年末調整のとき、扶養控除等申告書(緑色?)の配偶者控除の欄に記載されている奥さんの名前を削除します。 >この場合、来年の年末に申告でしょうか? 中途退職する奥さんは、来春、税務署へ確定申告すれば所得税が還付されるでしょう。また、来年の(平成20年度)住民税は普通徴収になるでしょう。住民税分は貯金しておくようにアドバイスしてあげて下さい。
補足
社労士に相談したところ、 「今年1/1~退職までの収入に関わらず、 退職日から一年間の収入を問われる」とのこと。 なので退職日から夫の扶養に入り、 国保/年金への切替加入の為に、妻が自分で役所に行く必要はないんですって・・・。 高額な失業保険の受給が予想される奥様なのですが、扶養に入れてから、失業保険だけで141万以上になってやっぱり扶養から外さなければ、とか無いですよね。その社労士さんは大丈夫と言ってましたが。失業保険は給与ではないからいいのかしら。 ややこしいけど、社員を不安にさせられないし・・
- shintaro-2
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税金という観点からは、年末調整でOKなのですが、 扶養の定義に触れる場合は、 1.健保の扶養家族からはずれるため、早急に配偶者独自に健保(国保?)への加入手続が必要です。 当該従業員が健保に申請し、配偶者を扶養扱いからはずす手続が必要です。 2.国民年金の加入資格が変更になるため、これも早急に手続が必要です。 面倒なときは、総務か、社労士に相談しましょう。
お礼
そうですよね、保険と年金の手続きが一番不安なところでした。 退職してすぐに何をすべきなのかって。 役所に行ってとか、いや行かなくていいとか、 振り回しては信頼を失いそうで・・。 参考になりました!ありがとうございました!
補足
そうなんです・・・。 失業保険の待機期間は夫の扶養、 失業保険受給中は国民健保/年金に切替、 受給終了後に再び夫の扶養へ、 らしい・・・。 それが面倒くさいなら、 退職~失業手当待機~手当受給中までは国民健保/年金で、 無収入になってから夫の扶養へ、らしい・・。 夫の所得税の控除と、保険料の軽減化と問題は別ってことですかね・・・。