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地震で隣の家のエアコンを壊しました。
地震で家の塀が倒れ、隣のうちのエアコンの室外機を全壊しました。 この場合、塀の持ち主が全額弁償しなければならないのでしょうか? どなたか、こういうトラブルに詳しい方、ご教示願います。
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先の回答にあるように設置などに瑕疵や管理上の過失がなければ、法的な責任を負いません。 ただし、倒れたのは古いブロック塀でしょうか?この場合責任が生じるかもしれません。 阪神淡路大震災で倒壊して住民が死亡した賃貸住宅について、設計または施工上の問題から建物の耐震性が不足していたとして、建物の設置について大家に過失があったとして、建物所有者の大家の責任を50%認め(残りの50%は自然災害が原因)、数億円の損害賠償が下された判例が存在します。 古いブロック塀の場合、中に鉄筋が入っていないことが多く、無筋ブロック塀については地震時に倒壊することが40年前ぐらいからよく知られていますので、このような場合設置に瑕疵があったとされる可能性はあります。 また地震なら何でも免責になるのではなく、予想外のようなものでなければなりません。震度4程度の地震で、周辺に被害がない状態で質問者の塀だけ倒れたような状況だと責任が生じる可能性があります。 なお、無筋ブロック塀は震度5程度で倒れると言われています。 ただし、設置に過失があったことを証明しなければならないのは、損害賠償を請求する方(つまり隣人)の責任です。 設置に過失があった等が証明されなければ、法的には責任を追及されないと思います。 ただしこれはあくまで法的な問題です。近隣の人間関係は法律だけでは解決出来ないこともありますので、その点を考慮して対応してください。
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- Tadkashy
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質問者様の家の塀の強度によると思います。 ちょっとした強風や地震で倒れるような老巧化したものであったり、作りが見た目にも弱く、これまでも行政や近隣から危険性を指摘され、それを放っておいたなら質問者様に賠償責任が生じるでしょう。 しかし、全くそのような危険性がなく、今はやりの“想定外”の強い地震や強風によって生じた自然災害なら質問者様の賠償責任は生じません。 たしか、法律はそうなっていたと思います。 詳しくは法律相談を利用されると良いと思います。
お礼
ありがとうございました、おそらく後者だとおもいます。法律相談なども考えたいと思います。
- ootsu
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火災の場合は、通称「失火法」というもので、火事を出した人に重大な過失が無い限り、類焼責任を負わないということが定められています。 地震においては、民法で、過失責任主義というのがありまして、 過失の無い人に賠償責任は無いという方針です。 >地震で家の塀が倒れ、隣のうちのエアコンの室外機を全壊しました。 この場合、隣家が加入している火災保険付属の地震保険特約があれ ば、その保険で賠償できます。 また激甚災害指定になれば、地方自治体からお見舞金として 修理費用(全部かはわかりませんが)が出るのではないでしょうか? あなたの家の地震保険は、あなたの家の塀を修理するのには、 使えます。
お礼
大変参考になりました。「また激甚災害指定になれば、地方自治体からお見舞金として 修理費用(全部かはわかりませんが)が出るのではないでしょうか?」 聞いてみます。ありがとうございました。
- marikopiyo
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以前テレビで、 隣の家が火事で、その消火活動の際に自宅が水浸しになって修復しなくてはいけなくなった場合、 その修理費は誰が出すか? というパターンがありました。 結果は、「全額自分で負担」でした。 消防署も、家事を起こした隣の家も、支払う義務はないそうです。 なんかの法律で、そうやって守られているようです。 質問者様の場合も、 支払う必要はないような感じがしますが私は法律には詳しくないので^^;
お礼
さっそくのアドバイス、ありがとうございました。法的にどうなのか 気になります。
お礼
ありがとうございました、かなり専門的な内容を解かりやすく説明いただき助かります。 「近隣の人間関係は法律だけでは解決出来ないこと・・・」 おっしゃるとおりですね、ご近所付き合いを壊さないよう気をつけます。