• 締切済み

既婚者の不倫の責任

お世話になります。 既婚者との交際についての疑問なのですが・・・。 ・既婚男性から、何年も別居していると言われて交際を始めた。  実際、毎朝、毎晩(2~3時間)、電話で話をしていたので、同居しているとは考えにくい。 ・週に3~4日はデートしていた。 ・妻と正式に離婚して再婚したいと言われ、こちらの知り合いの弁護士に相談をしに行っている。 ・親とは会っていないが、実家に連れて行かれ、家の中にも上がらせてもらっている。親も兄弟も、こちらの存在を知っている。 ・離婚したらすぐ提出できるようにと、記入済みの婚姻届をもらっている。 ・結婚指輪をもらい、お互い、身に着けていた。 ・子どもが欲しいと言ったら、子授けのお守りをもらってきてくれ、実際に子どもができたが、経済的事情で今回は諦めて欲しいと中絶を余儀なくされ、次に子どもができたら産んでも良いとのことで、その後も避妊はしなかった(つまり子どもを作る気持ちがあった)。 ・自営なので、その仕事場にも週に1~2度、顔を出している。何人かのお客さんにも妻として紹介され、青色申告会入会時も申込書に妻として記入され、会合なども一緒に行っている。 ・こちらの職場にも顔を出していて同僚にも知られており、退職時には一緒に挨拶に行っている。 ・妻との離婚調停申立書を郵便局から一緒に出した。 ・結婚式場の見学に行き、来週、正式に申し込みに行くと約束した。 ・・・が、妻に離婚の話をしたら慰謝料等の話になり、支払えないからと急に妻に寝返り、いきなり、弁護士を立ててきて、「既婚者なので不倫を続けられない。連絡するな」と通告をよこしてきました。 既婚者なら、ここまでやっても、「不倫だった」で済んでしまうのですか・・・? こちら側は、結局騙されたことになるのに、泣き寝入りするしかないのですか? 最初から浮気なら、そう言ってくれれば付き合わなかったし、浮気のために、こちらの知り合いの弁護士に相談に行ったり、婚姻届を書いたり指輪をくれるなんて、手が込みすぎじゃないですか? 再婚して一緒に育てて行けると信じていたから、子どもだって作ったのに。 こういった今までの言動の真意もわかりません。 弁護士は、既婚者で不倫なのだから、不倫相手にそんなことをいちいち説明する必要はない、終わりと言ったら終わりなのだと言うだけです。 これでも、既婚者であれば、こちらに対して何の責任もないのでしょうか? 向こうは弁護士がついていて、事情を話そうとしたら、言いたいことがあれば裁判にしろと言われました。 弁護士がこれだけ強気で言うのですから、法的には何の責任も問えないのでしょうが・・・。 こちらの知り合いの弁護士さんには、以前も助けていただいているので、今回はご迷惑を掛けられないので、他の弁護士さんをお願いするしかありませんが、それすら費用もなくてできないので、専門知識のある方がいらしたら、教えていただけないでしょうか。 お願いします。

みんなの回答

  • matrix256
  • ベストアンサー率24% (171/708)
回答No.11

補足 裁判にかかる費用や心労を考えれば 現実問題としては泣き寝入りが妥当でしょう。 いたずらに裁判をけしかけるのもどうかと・・・ 試しに2‐3人弁護士に相談してみてください。 婚約破棄の提訴などなかなか引き受けてくれる 弁護士はいません。 知り合いの婚約破棄の事案で相談したことがあるのでわかります。 「婚約相手も見抜けないのか?」と行く先々で 逆に説教されました。 しかも、今回は「不倫」でしょう? さらに説教されると思いますよ。 よくて、あなたの不貞行為の損害賠償と トントンでしょう。 婚約破棄の慰謝料50-300万円ですが、今回のケースだと 10-30万円くらいでしょう。 逆に相手の奥さんからあなたへの慰謝料請求額は30-50万円程度。 良くてトントン、最悪だと40万円のマイナスです。 弁護士費用も出ませんよ。

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.10

ここって一応法律に関するアドバイスするところだし、 言いたいことは色々あるんだろうけど、みんなちょっと言いすぎ(・´ω`・) 死者に鞭打つのもほどほどにしませんか。 ここは某掲示板じゃないんだから、良識ある言動を。

  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.9

どうも自分の考えるところが他の回答者様と違うようなので、回答させてもらいます。 まず、「相手の奥さんが質問者様に民法709条の不法行為による損害賠償請求をすることができるか」ですが、もし質問者様が交際を始める前に結婚生活が事実上破綻していたということが本当であれば、質問者様が新たに奥さんの権利利益を害したとはいえませんから、質問者様は賠償責任を負う事はありません。 これは判例のある話であって最高裁平成8年3月26日判決があります。 次に、「既婚者と婚約したがそれを破棄されたとき、破棄された側(質問者様)が婚約相手に民法709条の不法行為による損害賠償請求をすることができるか」ですが、たしかに重婚することは違法ですが、離婚してから再婚することはなんら違法ではないので、離婚してから結婚する旨の約束であれば正当な婚約として保護されます。よって質問者様はその相手方男性に婚約不当破棄により損賠請求できると考えます。 770条は相手方の夫婦の間の問題なので貴方には一切関係ありません。 重婚罪は5番の方のおっしゃるように適用されませんから質問者様も相手の男性も罪に問われることはありません。 あとは、(1)相手夫婦の結婚生活が付き合ってたときには破綻していたことと、(2)質問者様が相手方の男性と婚約をしたこと、を裁判で証明すればいいわけです。(2)については結婚指輪とか婚姻届とかから容易でしょう。(1)については男性が寝返っちゃった以上ちょっと難しいかもしれませんが、手紙とかメールとかで証拠になりそうなものは残しておきましょう。で、弁護士に相談してください。

  • matrix256
  • ベストアンサー率24% (171/708)
回答No.8

それにしても用意周到な彼氏ですね。 ちょっと気の毒な感じもしました。 >最初から浮気なら、そう言ってくれれば付き合わなかったし、 付き合って欲しかったから「浮気」とは言わなかったのですね。 どうしてもセックスしたかったのです。 >浮気のために、こちらの知り合いの弁護士に相談に行ったり、婚姻届を書いたり指輪をくれるなんて、手が込みすぎじゃないですか? 独身の女性とセックスする為なら、男は手を込んだことをする生き物です。早く学びましょうね。 ■男と女の違い 男はセックスのために愛を語る生き物 女は愛のためにセックスをする生き物 手段と目的が正反対なのですよ。 早く学びましょう。 ここまで言われても 「いや。私の彼氏だけはちがう。あの時の彼氏の言葉にウソはなかった。」と思いたいのもわかりますよ。 参考まで

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.7

慰謝料請求できる可能性はありますよ。 一度中絶していることや、その他十分過ぎる事情から、奥さんと離婚して結婚するという内容の婚約は十分成立しているともいえるでしょう。 そうなると、婚約の不当破棄として、慰謝料請求の対象となります。 逆に奥さんから慰謝料請求をされる可能性があるという点については、もう何年も別居している、つまり婚姻関係が破綻しているという風に聞かされて付き合い始めたのですから、あなた自身には奥さんからの請求に応じる責任はない可能性も十分あります。 この場合、不倫の責任はその男性が1人で負うことになります。 ただ、専門家はいれたほうがいいです。 特に微妙な事案になりそうなので、以前お世話になった弁護士さんに相談にいくだけ相談にいってみてはどうでしょうか。

noname#145046
noname#145046
回答No.6

ご質問者様と付き合っていた方は民法第770条第1項に該当する行為を行っていた訳であり、ご質問者様の貴方様も相手が既婚者だと知っていて付き合っていたということは、貴方様も民法第770条第1項に該当する行為を共同で行っていたとみなされます。 民法 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 最悪の場合には、ご質問者が付き合っていた方の奥様から、民法第709条に基づく損害賠償請求を貴方様がされる可能性があるということです。 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 そもそも、ご質問者様の貴方様が相手が既婚者だと知ってて付き合っている状態が違法行為なので、貴方様には、この件については一切の法的保護はありません。

noname#62235
noname#62235
回答No.5

独身者と結婚の約束をしたのであれば、婚約破棄はは契約違反ですから不法行為となり、慰謝料を請求することができます。 しかしながら、既婚者が結婚の約束をしても、それは『公序良俗に反する契約』であるためその契約事態が無効となってしまうのです。 したがって、あなたと相手男性との婚約はなかったことになり、結婚しなくても婚約破棄とはなりませんから慰謝料は請求できません。 また、あなたとの関係がいわゆる『事実婚』に該当する場合であっても(今回の場合事実婚には該当しませんが)、刑法の「重婚罪」は適用されません。重婚罪は、法律上で2つ以上の結婚をすることをいうためです。したがって、相手の男性を刑事的に追求することも無理だと思われます。 もしあなた方が付き合い始めた時点で、事実上婚姻関係が破綻しており、あなたと実質的に結婚しているような生活を営んでいたのであれば『重婚的内縁』となり、最近の風潮では内縁の妻にもある程度の法的保護があるということもありえたのですが、慰謝料の件で妻に寝返った(?)という点を見てみても、難しそうです。 むしろ、男性の妻にあなたが慰謝料請求されないかが心配です。 既婚者と不貞行為に及ぶということは、罪なのです。 婚姻関係というものは、あなたが考えているよりも強力なものなのです。これに懲りたら、既婚者との付き合いは今後やめておいたほうがいいでしょう。

  • natuko_
  • ベストアンサー率15% (176/1167)
回答No.4

詐欺に合わずに済んだと思うしかないのでは。 気持ちが変わる前の行動も、悪く見れば面の皮が厚ければ出来ること、だと判断可能です。 >こちらの知り合いの弁護士さんには、以前も助けていただいているので、今回はご迷惑を掛けられないので、他の弁護士さんをお願いするしかありませんが ↑これがなぜ、以前頼んだ弁護士に頼めないのか不思議です。  同じ人に助けてもらうほうが、経緯も知ってもらってて楽だと思いますけど。。。。 残念ながら質問者さんのほうが圧倒的に立場が不利です 親族には存在を知られてる、というだけであって、実際ご兄弟に 「この人と結婚するつもりで動いているから」と 目にした、聞いたわけでもないんですよね? それでも腹に据えかねるようでしたら妻と相対して、今までの経緯を ぶちまけて去ってくるくらいしか出来ません。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.3

専門知識?は無いですが・・ 既婚者の不倫の責任は奥さんに対してでしょうね あなたには発生しないのではないでしょうか

noname#35033
noname#35033
回答No.2

そうだよ 既婚者と不倫なんだから、法律を違反しています 犯罪を加担した側ですから一切の権利はありません これから奥さんに慰謝料の請求をされることになるわけですよ、ご愁傷様 離婚していない状況では、結婚などできるわけがありませんので、結婚に関する約束、振る舞いは一切の無効です