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既婚者とは知らず…W不倫。

W不倫(妻と既婚男性)について、法的なことを教えてください。 知り合った時、妻は既婚である事を言っていたのですが 相手の男性は 「元嫁とは7年前に離婚したので現在独身」と言っていたそうです。 付合い始めてから、 実は離婚したといいうのはウソで、妻がいる事がわかったとの事。 妻とすれば、相手が独り者だったので結婚も視野に入れて本気で好きになってしまった。 最初から奥様がいると知っていたら付合わなかったと。。。 既婚者と独身の不倫で、既婚者が独身と偽って付合い始めた場合、 独身だと偽った事は問題になりますが W不倫の場合はどの様になるのでしょうか?

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回答No.5

aakkeakeさんの婚姻関係(以下A関係といいます。)に与える影響と、 相手男性のご夫婦の婚姻関係(以下B関係といいます。)に与える影響とを 分離して考える必要があります。 A関係では、みなさんが仰られるとおり、夫がいながら他の男性と交際をしたことについて責任があります。 責任の取り方は、aakkeakeさんからの離婚請求に応じねばならない、 慰謝料をaakkeakeさんに支払わなければならない等です。 B関係では、配偶者があると認識せずに交際したのですから、 相手の妻に対する不法行為にいう「故意」はないということになります。 では、「過失」はどうか。 婚姻関係にないことをどのくらい確認したかによります。 単に相手方の言葉を信じたのみでは、「過失」ありとされる恐れもあります。 B関係で、過失もないのであれば、B関係の妻からの慰謝料請求には応じる必要はありません。 過失がありと考えられるのであれば、それなりの慰謝料の支払いが必要となります。

aakkeake
質問者

補足

大変わかりやすいご説明、ありがとうございます。 >婚姻関係にないことをどのくらい確認したかによります。 >単に相手方の言葉を信じたのみでは、「過失」ありとされる恐れもあります。 具体的にはどのような証拠があればいいのでしょうか? (現在証拠としてあるのは、相手の男性が独身だとウソをついていた事を謝罪した時の手紙が現存する事、あとは、相手の男性もその事を認めている事です。) >B関係で、過失もないのであれば、B関係の妻からの慰謝料請求には応じる必要はありません。 今回の場合はどうでしょうか? 「慰謝料請求があったとしても応じる必要はない」にあてはまりますか?

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その他の回答 (6)

  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (60/191)
回答No.7

つまりあなたの方から奥様に対しての責任追及は度外視して考えて良い訳ですよね? でしたらあなたは相手の男性に対し慰謝料を請求することが出来ますし、相手の男性の奥様が、あなたの奥様に慰謝料請求した場合は、その手紙を証拠として騙されていたことを立証することが出来れば、支払いは回避出来るかもしれません。 こればかりは、どちらがより有力な証拠を握っているかが分からない以上、相手方の奥様が、裁判を起こして立証してしまった場合は、支払いも回避出来ないです。 ただその手紙があれば、和解は恐らくしやすいでしょうね。相手方の奥様は、ご自分の夫からも慰謝料を取れる訳ですから。

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  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.6

あなたの奥様の話なら、多分うそですよ。 あなたが信じたい話をしているだけです。 だからあなたの反応としては、、、 1.断固として離婚する 2.それは仕方ないねと理解したフリをして元の鞘に収まる の2つです。訴えるって話になったとたんに別のことを言い始めますよ。きっと。

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  • BMW8
  • ベストアンサー率31% (301/958)
回答No.4

>妻とすれば、相手が独り者だったので結婚も視野に入れて本気で好きになってしまった。最初から奥様がいると知っていたら付合わなかったと。。。 これは 単に言い訳です。 >既婚者と独身の不倫で、既婚者が独身と偽って付合い始めた場合、独身だと偽った事は問題になりますが 既婚であれ、未婚であれ、「不倫相手」ということで問題だと思いますが。 で、相談者ご自身はどうしたいのでしょう? 未婚だからと、妻をだましたって 訴追するんですか? w不倫であろうが、なかろうが法的には関係ないですよ。 どうしても文句がいいたくて慰謝料を請求したければ民事訴訟ですけど、まぁ、不倫は当事者である両者に責任があるのでこれもムダ。 奥さんと離婚したいのであれば 十分な材料になりますけど。

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  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.3

>独身だと偽った事は問題になりますが 奥様が不倫された事実が問題なのであって、相手が独身でも既婚でも関係ありません。 >W不倫の場合はどの様になるのでしょうか? 貴方も相手のパートナーも慰謝料請求する権利があります。 つまり、相手が既婚だったのが判明した時点で奥様にも慰謝料請求がされる可能性があると言うことが解っただけの事です。 http://www.mori-office.net/new_page_53.htm

aakkeake
質問者

補足

言葉足らずですみません。 1行目に書いたように、法的なことをしりたかったのです。 >つまり、相手が既婚だったのが判明した時点で奥様にも慰謝料請求がされる可能性があると言うことが解っただけの事です。 相手が独身と偽ってスタートした関係であったとしても、 W不倫と同じ扱い、法的に非は5分5分、ということでしょうか?

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

質問の意味がよくわかりません。 「既婚者と独身の不倫で、既婚者が独身と偽って付合い始めた場合、 独身だと偽った事は問題になりますがW不倫の場合はどの様になるのでしょうか?」 どの様になる??? 法的に相手に対して責任があるかどうかを知りたいのでしょうか? そうだと断定して・・・ 奥様は既婚者でありながら「結婚も視野にいれながら」交際し、相手は既婚者でありながら「独身」だと偽って交際していた。 どちらも「不法行為」を実践していますから「どっちもどっち」では?

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  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

何が言いたいのでしょう? 自分の夫がいながら別の男と不倫して、独身だと思って騙されたのはかわいそうだとでも? 誰もそうは思わないでしょう。 それは自業自得というものでしょう。 既婚者で有りながら、別の男と付き合うことが問題なのですからね。 「妻とすれば、相手が独り者だったので結婚も視野に入れて本気で好きになってしまった。最初から奥様がいると知っていたら付合わなかったと。。。」ふざけるのいい加減にしろと言いたいですね。 自分が既婚者なのに何言ってるんだろうこの人はってかんじです。 まさかあなたは信じているのですか? 残念ながら奥様は好きになれば誰とでも付き合いますよ。 あなたを愛していないのですからね。 もし、少しでも愛情があれば、離婚してから付き合うでしょうから。

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