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既婚と知らなかった彼から慰謝料請求された!私の対応は?
- 既婚と知らずに交際した私が、彼から慰謝料を請求されました。
- 彼は再婚しており、私も不倫と知らずに付き合っていました。
- 彼は私に頼んで弁護士を雇い、弁護士費用もこちらで持つと言っていますが、私はどうすればいいのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
私が発言を仮にもお許し頂けるなら、 此の1つだけをいいます。 貴方は彼を 信じるのか、見限るのか、 此だけです。 此の一点さえ決めれば 答えが出る筈 違いますか? 裏切られるかも知れないし 信じて幸せに成れるかも知れない そんなことは世の常 だからといって 何も信じない そんな事はできません 自分の目で見て、 回りの彼を見る目を参考にして、 貴方の人生は、 貴方が決めて 貴方が責任を取る事 他の誰も 貴方の人生の責任等 取れません。 夫でも無理です。 回りでできるのは 傾向から言う無責任な気休め、 一般論だけです。 この中に本当の彼を解る人、居ますか? 居ませんよね? 彼を見限るなら 法に訴え、争えばいい 信じるならとことん信じ、 付いていけばいい その責任は、貴方の人生は、 貴方にしか取れない。 では? お役に立てていたならば幸い
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- ShidaraReitos
- ベストアンサー率13% (644/4647)
詳しいことは他の人が回答しているとおり、弁護士に相談したほうがいいだろう。 ただ、君は知らなかったとはいえ、慰謝料を全く支払わなくてもいいってことにはならないだろうな。 情状酌量の余地はあると思うがね。 ただ、事実を1つ実感して欲しい。 君は彼に騙されたのだよ。ショックの方が大きいのは分かるが、彼に対して怒りを持たないと、割高な慰謝料を支払わね蹴ればならなくなるぜ。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
●私は突然のことで現実と受け止められられません。私はどうすればよいのでしょうか。 私は知り合いの弁護士もいないし、弁護士費用ましてや500万円なんて払えません。 しかし、このまま彼に任せてよいのでしょうか。 ↑あなたに弁護士から不倫を原因とする慰謝料請求を内容証明郵便で通知してきたのですから、それに対する何らかの返事をしておくべきです。放置しておくと、相手のペースで進むことになります。今回の内容証明郵便は、相手から探りを入れてきたのです。もちろん証拠という裏付けを根拠にしてです。それに対してあなたは、内容証明郵便を送りつけてきた弁護士宛に、以下のような内容で内容証明郵便を使って通知しておくことをおすすめします。 あなたが出す、内容証明郵便の内容。(サンプルです) 貴職からの内容証明郵便、○○月○○日確かに受け取りました。私は、○○氏(彼の名前)と同じ会社に勤務しております。○○氏と知り合っておおよそ5年ほどになります。会社同僚の間では○○氏は独身である、ということは周知の事実でした。もちろん○○氏も私に独身だと言っていました。そんな中、3ヶ月前位だったでしょうか、○○氏から交際を申し込まれた結果、お付き合いが始まったのです。ですから、私は貴職からの通知を見てショックを受けたというのが実情です。○○氏に妻があることが分かった以上、私としては今後○○氏と交際するつもりはありません。しかし、右のような事情ですから、◎◎氏(彼の奥さん)に慰謝料を支払う責任はないと思います。又、この件でこれ以上貴職と話し合うつもりはありません。あしからずご了承下さい。 以上のような文書を内容証明郵便で送っておきましょう。慰謝料請求に対するあなたの意思表示です。これは大切なことです。彼に任せるのはダメです。この慰謝料請求の件はこの件として処理するのです。相手は民法「709条」を根拠に請求してきています。あなたはご存じないかも知れませんが、民法「709条」は不法行為責任による損害賠償ついて書かれています。そこには「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と、あります。 あなたにとってこの条文で問題なのは、「故意又は過失」の文言です。故意とは、彼が結婚しているのを知りながら交際を続けたという意味です。過失とは、彼が既婚者とは知らなかった。と、いう意味です。従いまして「709条」の文言通りに解釈するとあなたは慰謝料を支払わなくてはいけません。では、逃れる道はないのか、です。あるのです。前記の法律及び判例を認めながら「平成8年の判例」に「婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、権利又は法的保護に値する権利はあるとはいえない」と、いう判例があります。この判例は現在も沢山利用されています。 あなたの場合に置き換えると、「彼が既婚者と知る方法は無かった。」理由は、週に2日~3日あなたのところで泊まっていた。そして、別れた妻の荷物がそのままである、といっていた。更に、会社の同僚の間で彼は独身であると信じられていた。等々のことを具体的に且つ普遍的に説明出来るようにしておけば、慰謝料の支払いは免れるでしょう。 ●知らなかったと証明するには職場の人たちの証言が必要ですよね? 同じ職場のため、職場にこの事がばれたら2人ともやめざるを得ないと思います。 職場や実家に連絡されてしまうことはあるのでしょうか、、。不安です。 ↑彼が既婚者だと知らなかった事を証明するために、職場の人の証言は不要です。なぜなら、職場の人の認識はあくまでも職場での彼に対する認識です。彼との交際はあなたがしていたのです。交際の間に彼が既婚者であるかどうかの見極めは交際をしていたあなただけしか出来ません。これが民法709条の「過失」の部分に当たります。過失だったと認識出来るのはあなただけなのです。 職場に今回の件がバレることは、彼もしくはあなたが言わない限りバレることはありません。又、職場及び実家は全く関係ありません。但し、相手の奥さんがどの様に出るかが問題ですが、実家とか職場に公言することのないように、申しつけておくと良いでしょう。あなたが彼のことを好きならば、彼夫婦は離婚になるでしょうから離婚を待って交際を再開されて結婚されても何ら問題ありません。前記の対策の他にも対策はありますがそれはもっと話が進んでからになります。以上参考になさって下さい。
- STICKY2006
- ベストアンサー率29% (1536/5269)
あなたの人生なんですから、あなたで責任持てる部分は持ちましょう。 >>しかし、このまま彼に任せてよいのでしょうか。 実は結婚していた。ことも言わない男の何を信用して「このまま任せる」のか、おいらには理解できません。 電話相談でも無料相談でも有料相談でも、ともかく自分の人生なんだから自分で責任持とうとすべきじゃないかと。 >>私は知り合いの弁護士もいないし、弁護士費用ましてや500万円なんて払えません。 知り合いに弁護士がいる人間のほうが稀でしょう。 市役所の法律相談ができるような部署で紹介してもらえばいいんじゃないでしょうか。 既婚である事実を知らないのなら払う必要はないはずですし、結婚詐欺としてでも相手の男を訴えりゃいい話でしょうが、 あなたの人生なんですから、細かいこたあなた自身で弁護士さんのところへどうぞ。 >>同じ職場のため、職場にこの事がばれたら2人ともやめざるを得ないと思います。 >>職場や実家に連絡されてしまうことはあるのでしょうか、、。不安です。 何で? 職場内の独身者と付き合ってたら隠さないといけない職場。なの? お互い既婚者で不倫してました。ならともかく、あなたが不安になる部分がないと思うのですが? ショックで考えたくないのは分かりますが、社会人になりたての新人! ってわけでもないんですし、自分の人生、自分がどうにかしなきゃあかんってのはある程度身にしみているでしょう。 頭切り替えて動きましょう。
彼を訴えた方がいいんじゃね。どうせまた他の誰かと不倫するだろうし。(´・ω・`)
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
既婚の事実を知らないことを言い続ける。 そうすれば、慰謝料はかなり減額されます。 裁判もしくは弁護士通しの話し合いです。 よって、個人で動かずに弁護士を立てることです。 その費用は請求金額にもよりますが、日本の離婚慰謝料はかなり低いのでそんなに心配することはありません。 500万もとれるならもっと多くの女性が離婚していますよ。 まして、騙されていた、つまりは結婚も視野に入れていて~などということになると、彼の方から慰謝料が取れます。 職場にも連絡をしてくる可能性はあります。 社内で知り合って~ですから、社内気風もしくは社員の管理不足とか、理不尽なことをいいだすんです。 職場の一部、もしくは会社そのものが再婚の事実を知らないということになれば、証明できるでしょう。 例えば社会保険の扶養になっていないから気が付かなかったとか。年末調整の用紙に配偶者欄が無記名だったとか。。。。。あったならそれはそのまま「再婚していない」と認識しても仕方ないということに成ります。 残念ながら実家にも連絡は最悪の場合行きます。親にも責任があるという考えです。 この場合も彼妻の要求はある程度譲歩しなくてはなりませんが、彼自身に請求できます。 彼自身を嫌いになれないといいますが。 離婚して、 再婚して 不倫する。 そういう人が今後変わって、家庭人に成ると思いますか? 一人の女性だけを愛し続けて、生涯を添い遂げると思えますか? 今はまだ落ち着いていないでしょうけれど、よく行動を思い返してください。 不倫の代償は案外大きいんです。 今回は知らなかったことですから、こちらも「被害者」になれます。 彼を責めることにはなりますが、相殺されることもあるので、そこはともかく弁護士と話し合って決めて、間に入ってもらうことです。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
"私はどうすればよいのでしょうか。" ↑ 専門家と相談すべきです。 相談だけなら、たいしたお金はかかりません。 とりあえず、最寄りの弁護士会か、役所の 法律相談があります。 ”既婚と知らずに交際した場合でも慰謝料は払わなくてはならないのでしょうか。” ↑ 知らないことに過失が無ければ、慰謝料は発生しません。 過失があったかどうかは、この文面だけでは判断できません。 ”知らなかったと証明するには職場の人たちの証言が必要ですよね?” ↑ それが必須かどうかまでは解りませんが、有った方が 証明しやすいです。 ”職場や実家に連絡されてしまうことはあるのでしょうか、、。不安です” ↑ それは相手側次第です。 ”ご意見ください。よろしくお願いします。” ↑ 法的には、過失の有無、慰謝料の金額が問題になります。 500万というのは少し多いように思います。 大切な問題は、専門家に相談しないといけません。 恥ずかしいとか、メンドうだ、などは関係ありません。 必要なことはイヤでも何でもやるだけです。 この問題を切り抜ければ、一皮剥けますよ。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
弁護士に相談するべきです。 このような問題は、一人で考えていると、ろくなことはない。 まずは、弁護士に相談して、心の安定を図るのが重要です。 ついでに言えば、500万円というのは、 かなり吹っかけた要求です。 裁判で負けたとしても、そんなに払う必要はない。 ネットで、「不倫 慰謝料」で検索すれば、 大体のレベルがわかるでしょう。
- 850058
- ベストアンサー率40% (329/817)
ほおっておきなさい 本当に既婚者と知らなかったのであれば罪になりません 彼が証明してくれればいっそう確実になります 以下、不倫の定義です、この2つが証明できなければ 慰謝料の請求は出来ません (1)肉体関係があったこと (2)交際相手が既婚者であると知っていたこと
お礼
回答頂いた皆様、本当にありがとうございました。 誰にも相談できず、困っていたので皆様の回答が心の支えになりました。 ここでまとめて御礼とさせていただくことをお許しください。 彼が弁護士に会ってきたそうで、彼の弁護士から知り合いを紹介してもらい、私にも弁護士をつけてもらうことになりました。費用もすべて彼が負担してくれるそうです。 彼には騙されていたという気持ちはもちろんありますが、一連の対応に誠意は感じます。 今後どうなるか分かりませんが、今は彼を信じてみます。