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出産手当金
平成17年4月1日から18年3月31日の妊娠6ヶ月まで働きました。4月に結婚し旦那の扶養にはいり、出産は7月17日でした。出産手当金は貰えないんですか?
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- sidegreen
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回答No.4
出産手当金は貰えません!! 出産育児一時金なら過去2年前迄さかのぼって請求はできます。
noname#39540
回答No.3
出産手当金は 被保険者が、 出産の日前後の一定期間労務に服さず、かつ、その期間、報酬の支払いを受けなかったこと。 が支給要件となりますが、退職しているので被保険者でないため 支給要件を満たしていないのではないでしょうか。 家族出産育児一時金だとしたら、まだ時効になっていませんので請求でるはずです。
noname#38837
回答No.2
請求時効は2年間なのでまだ間に合うと思います! 以前の勤め先に問い合わせて申請用紙をもらってください 産婦人科医師の証明が必要なので出産された病院にもご確認ください
- sat1tam2
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回答No.1
こんにちは^^ 2児のママです。 「出産育児一時金」でなく、 「出産手当金」ですね。 この場合は退職した場合はもらえません。 この手当ては産休中の給料が一定の基準より低い場合 標準報酬日額の6割支払われるものです。