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倒産手続中のリース料支払について
現在、リース利用企業の財務的特性について調べています。 アメリカでは、倒産手続中債権者への利子の支払が停止されますが、リース料の支払は継続されるということで、(より低い利率で借り入れるために)倒産確率の高い企業が多くリースをしているということです。 日本では、倒産手続中におけるリース料の支払はどうなっているのでしょうか?是非お教えください。
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- tatuta1991
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>残念ながら全然法律には詳しくなくて、金融の英文の論文を読んで部分的に知っただけなんです。 そうだったのですか。てっきり詳しい方だったのかと思って説明を思いっきり省いたいました・・・ 日本で倒産といった場合、清算型(会社をたたむこと)と再建型(ダイエーとか、そごうが行った手続き)に分けられるんです。 清算型は破産と特別清算。再建型は民事再生、会社更正法、私的整理と大きく分けて5つ手続きがあります。(細かい所では産業再生機構主導とか整理回収機構主導とかありますが) 清算型は会社をたたむので、たたむと決めたら無駄なお金の流出を防ぐため、支払いストップです。 民事再生も同じような観点で、原則お金をストップしなくてはいけないのですが、会社にはリース物件が多くあり、またそのリース物件がないと事業を継続できない場合があるので、その場合なら、リース債権者と弁済協定を締結し裁判所の許可をえて、支払っていくことになります。 会社更正法はちょっと勉強不足でして・・・ 私的整理は、上の5つの手続きと違って、裁判所を通さず、債権者と話し合いによって再建していく手続で風評被害にあうことも無いため、事業が劣化しにくいんです。あくまで債権者との話し合いで再建を模索していくので、リースに関しても支払いを認めれ安いと思います(ただ、これも勉強不足で・・・) ・・・と、詳しく説明すればこうなります。 >英語が苦手でなかったら連邦倒産法のいい本があるのではと思います。 うーん、苦手です!残念!
- tatuta1991
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>日本では、倒産手続中におけるリース料の支払はどうなっているのでしょうか?是非お教えください。 kegurogiさんのおっしゃる倒産手続きとは再建型の倒産手続きでよろしいのでしょうか? 民事再生では、原則、支払い禁止です。しかし、裁判所の許可を得れば支払っていっても良いです。会社更生法・ガイドラインによる私的整理については、ちょっと分からないです。すいません。 >アメリカでは、倒産手続中債権者への利子の支払が停止されますが、リース料の支払は継続されるということで、(より低い利率で借り入れるために)倒産確率の高い企業が多くリースをしているということです。 そうなんですか! kegurogiさんは連邦倒産法に詳しいのですか? ちょっと興味があるんですけど、なかなかいい本が見つからなくて。
お礼
tatuta1991さん、お返事ありがとうございます! 残念ながら全然法律には詳しくなくて、金融の英文の論文を読んで部分的に知っただけなんです。 日本語で検索しても分からないとこも英語だとたくさん資料があったりするんで、英語が苦手でなかったら連邦倒産法のいい本があるのではと思います。
お礼
わざわざご丁寧に補足説明ありがとうございます。 会社更生法について詳しく調べてみようと思います!