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違法でしょうか?

私は書店で働いているのですが、店頭で使用するPOPで メーカーのサイトなどからダウンロードした壁紙(メーカーオリジナルキャラクター"yonda"など) などの画像を加工して売り場で掲示することは何かしらの違反にあたるのでしょうか? どなたかご教授いただけましたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

A No.3、A No.5 です。 「親告罪」について、言葉の意味としては、たしかに A No.6 さんの言われるとおりだと思います。 ただ、著作権法には大雑把に言って、 著作者の権利を定めた前半 罰則規定などを含む後半 の二つの部分があります。親告罪云々は、公訴し罰則を与えようとしたときに関係する、後半の条文に関する記述です。懲役や罰金に処したいときには告訴が必要だということです。 権利を定義する前半部分は元々公訴云々のことではないので、最初から親告罪にはなりようがないわけです。 懲役や罰金に処されさえしなければ、前半部分でいう著作権者の権利を侵害したことにはならないのかというと、そうではないと思います。告訴されない即著作権者が権利を放棄したということにはなりません。その意味で「著作権法は親告罪ではない」と書きました。 「親告罪」の意味をいろいろに解釈すれば、どちらの言い方も成立つのかもしれませんが、今問題になっているのは「何かしらの違反にあたるか?」です。一般の人に対して、それに対する情報として「著作権法は親告罪である」と言えば、告訴さえされなければ違反にはならない、著作権者の権利を侵害したことにならない、と誤解されてしまうおそれがあります。 著作権法の場合は、被害者が気付かないところで、権利が侵害され、実質的な被害を受けているケースが多いわけで、強姦や名誉毀損とは性質が違います。気付かなければ告訴しようがないわけですから。仮に「親告罪である」と言ったとしても、その意味は刑法でいう「親告罪」とは実質的には大きく異なると思われます。 なお、A No.7 で、 > で、ご質問者のケースの場合はこの条件にかかるところなので、この場合は親告罪に該当します と書かれていますが、もしもご質問者のご関心がもっぱら、罰金や処罰の対象になるか否かということでしたら、n_kamviさんの言われるとおりで、これには異議はありません。 しかし、私が質問文を読んだ印象では、「何かしらの違反にあたるのか」ということですので、罰金や処罰の対象になるか否かに限らず「何かしらの」と理解いたしました。 そのあたりが、n_kamviさんと私で、「親告罪かどうか」の答えが異なった原因かと推察いたします。

noname#38885
質問者

お礼

みなさま大変詳しいご回答本当にありがとうございます。 やはり罪になる可能性が少しでもあるならばそれをやることは懸命ではないようですね。 何かしら工夫をしてキャラクターをつかわずインパクトをつけれるように努力します。 お一人ずつにお礼を返すことができなく大変申し訳ないですがご容赦下さい。 いろいろどうもありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • n_kamyi
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回答No.7

ついでに条文に「第119条及び第121条の2の罪は」という条件付きなのは、著作権法がすべて親告罪ではないということです。 著作権法の条件にかかるところのみ、「告訴がなければ公訴を提起することができない」つまり、親告罪ということです。 で、ご質問者のケースの場合はこの条件にかかるところなので、この場合は親告罪に該当します。

  • n_kamyi
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回答No.6

法律をどう解釈するかは、それぞれだと思いますが、国語的な「親告罪」の意味は次の通りです。 しんこく-ざい 4 【親告罪】 被害者などによる告訴・告発・請求が公訴の提起に必要とされる犯罪。強姦罪・名誉毀損罪など。 三省堂提供「大辞林 第二版」より

回答No.5

A No.3 です。 著作権法が「親告罪」かについてですが、 私はA No.3 で、「親告罪」は「著作権法」には見当たらないと書きました。 それは「著作権法」で「親告」という言葉を検索して確認しました。 一方、A No.4 の方のご回答に、「この場合の著作権法は親告罪です。」と書かれており、URLを指摘しておられます。そのURLには、 > 著作権法 第123条第2項に『第119条及び第121条の2の罪は、告訴が > なければ公訴を提起することができない。』と定められています。 と書かれています。なるほどこれは確かに実質的に「親告罪」の性質を意味します。しかしながら、この条項には > 第119条及び第121条の2の罪は という条件があり、これらは罰金や懲役について定めた罰則規定です。つまり罰則を適用しようというときには、告訴が必要という意味で、著作権法全体が親告がなければ適用されないという意味ではありません。実際、引用されたそのHPの中にも、 > しかし、そうは言っても「違法行為」は、やはり「違法行為」です。 とも書かれています。 まとめると、条文を読む限り、 ・著作権法は親告罪ではない。 ・しかし、その罰則規定(の一部)を適用するには告訴が必要という意味で親告罪の性質がある。 というのが、正しいとおもいます。 著作権者の許可を得たほうが良いということについては、私も同意見です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

この場合の著作権法は親告罪です。 http://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/1-4.html 加工をするのも展示をするのも、製作者の許可が必要でしょう。

回答No.3

こんにちは。 厳密に言えば… 著作権の保護されているキャラクターを許諾無く、しかも改変して公衆に提示すると、著作権法に違反したことになります。 懲役や罰金といった罰則規定もありますよ。 あとからでも見つかって、損害を受けたと訴えられれば、損害賠償請求の対象になります。 A No.2では「親告罪」と書かれていますが、それは「著作権法」には見当たりませんが…。 その代わり許諾があれば大丈夫、という項目があります。 キャラクターを使うなら、ケースバイケースで、著作者本人や、著作権の管理を委託されている人=出版社など、に能動的にその許諾を得ることが必要だと思います。そうでなければ違反になると思います。 小さなことですが、しないか、きちんと許諾を得るほうが気持ちは良いと思いますよ。 ご参考まで。

  • bule-mon
  • ベストアンサー率15% (47/295)
回答No.2

基本的には著作権法違反になるのでしょうが、ご存知かとは思いますが、著作権法は親告罪です。 自社の製品を売るためにしてくれている事に対して事を荒立てようとする会社はほぼあり得ません。ですので結局は黙認になるかと思いますね。 もしその会社に連絡を取ってお願いすれば、普通に許可が出るような気がしますが、たまに窓口の方が面倒臭がって個別には対応していないなどと解答自体を拒否する事もあるようです。

noname#46268
noname#46268
回答No.1

商用での使用は厳禁でしょう。 いろんな意見はあると思いますが・・

noname#38885
質問者

補足

回答ありがとうございます。 説明不足だった点もありますので少し補足を。 今現在、使用しようと思っている画像があるメーカーから 配布されたPOPを使用していますが、それだけではインパクトに 欠けるので新たに自分で作ろうと思いました。

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