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著作権について教えてください

 キャラクター物の布地を加工して作品を作り、作ったものをオークションで売りたいと思っています。  そのキャラクターの布地には「店頭でカットした布には著作権者の承認の上証紙貼付を省略しております」との記載がありました。  …という事は、この布には著作権があり、この布で何かを作って売ることは、著作権法違反になるのでしょうか?  実は、実際にオークションで売っている方の作品を見て「私も同じようにして売ろう」と思ったのですが…。  違憲なことはやりたくないので、もし違憲なようなら、売ることはやめたいと思っています。

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noname#39287
noname#39287
回答No.2

通常は著作権には抵触しないと思います。 というのも、布地にはキャラクター(というか漫画の著作権)がありますが、著作権法は著作物を無断で利用する行為を全て禁止しているのではなく、著作権法が定める使い方をしてはいけないという形で定めています。 そして転売は一般にOKです(著作権法26条の2)。 じゃあ、加工は?というと、一般には著作物の利用行為に過ぎず、 著作権法の禁止する禁止行為には該当しないものはほとんどです。 布地→バッグ、靴、財布 など、印刷されているキャラクターをそのまま変更することなく用いるのであればなんら問題はないでしょう。著作権法の禁止行為に該当しないからです。複製でも翻案でもないからです。 布地そのものについては、実用品であって著作物ではないので、布地を加工することは著作権法の問題は生じません。 またキャラクターグッズであるとしても、キャラクターグッズそのものもやはり著作物としては認められないので、著作権法の問題は生じません。 ですので、著作権法上は何の問題も無いと思います。

moguri
質問者

補足

 回答ありがとうございます。  ちょっと付け加えさせていただきます。  私がしようとしていることはhttp://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n58099946  ↑のような作品を作ろうと思っています。  (この出品者は私ではありませんし、著作権違反だとしても、この方に訴えるとかはありませんので…)    このパターン、どう思いますか?

その他の回答 (2)

noname#39287
noname#39287
回答No.3

同じことが言えると思いますよ。 複製でもありませんし、翻案でもない。 つまり著作物性の認められるアンパンマンの図柄についてはなんらの改変もなされておらず、そのままの形で利用する限りは、著作権法には抵触しないと思います。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.1

そうですね、著作権法としては立派に違反です。 ああいった布地はそれ自体で商品でして、普通のキャラクターグッズを買ったのと同じ。 自分の為に加工する事は問題ありませんが、それを販売する権利は購入者にはありません。 (中古品として売る分にはセーフかも知れませんけどね)