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厚生年金→第3号被保険者の障害年金支給
はじめまして 思いがけない病気の宣告を受けまして混乱しております。 何もわからないので教えて下さい。 高卒後就職して厚生年金を12年支払い、その後結婚して退職。 平成3年より第3号被保険者として今に至っています。 昨年秋、歩行困難などの症状で診察を受けたところ「脊髄小脳変性症」 診断されました。障害の等級としては「3級」との事でした。 障害年金支給は初診日より1年6ヶ月後とは聞いていますが国民年金の場合「2級」から厚生年金の場合は「3級」で支給されるようですが私の場合、厚生年金を支払っていた時期があっても現在の国民年金第3号被保険者として「2級」の診断をされないと支給されないのでしょうか。 今はパートとして働いていますが障害のせいで、いつ解雇になり収入が絶たれるかわかりません。今後の生活設計のため教えていただければ幸いです。
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障害の等級が3級、とのことですが、この等級は、「身体障害者手帳の障害等級の3級ではなく、障害年金の障害等級の3級である」ということでよろしいですか? この点については非常に勘違いなされる方が多いのですが、身体障害者手帳を取られた場合、その手帳の障害等級と、障害年金の障害等級とは、全く連動しません。それぞれ個別のものなのです。 この点については、くれぐれも誤解・混同のないようにお願いします。 さて。 以下、障害年金の障害等級の3級である、ということを前提として回答を進めさせていただきます。 障害年金には、大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金があります。 (公務員等に対する障害共済年金というものもありますが、割愛します。) 障害年金の3級は、障害厚生年金にあります。 1級・2級については、障害基礎年金にも障害厚生年金にもあります。 障害認定日(初診日から1年6か月後)にそれぞれの障害等級(あくまでも、障害年金における障害等級)を満たし、一定の保険料納付要件等を満たしていれば、裁定請求(受給の申請)によって審査され、受給の可否が決まります。 3級については、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があることが最低限の要件で、言い替えますと、仮に3級の状態の障害であってもその初診日が国民年金被保険者期間中である場合は、3級障害年金(=障害厚生年金)は支給されません(1・2級障害基礎年金も、当然受給できません)。 平成3年より「国民年金第3号被保険者」(国民年金第2号被保険者<厚生年金保険被保険者>の被扶養配偶者)であり、昨年秋が「脊椎小脳変性症」としての初診日であると考えられることから、障害年金の3級の障害の状態だとしますと、残念ながら、障害基礎年金・障害厚生年金のどちらとも受給対象外となります。 また、これは、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)であった期間内に初診日があるわけではない、という理由にもよります。 仮に、その期間内に初診日があり、障害年金における1~3級の障害の状態に該当していれば、1・2級ならば「障害基礎年金+障害厚生年金」、3級ならば「障害厚生年金(注:障害厚生年金のみ)」を受給できる可能性があったのですが‥‥。 (注:厚生年金保険被保険者期間中に初診日がある障害で1~2級に該当した場合は、障害基礎年金も併給されます。) 見方を変えますと、就職していた当時に支払っていた厚生年金保険料は、全くムダになってしまうわけですね。 障害年金とは直接の関係の関係はありませんが、40歳からは介護保険の被保険者(介護保険の第2号被保険者、と言います)になります。 実は、脊椎小脳変性症は、介護保険の第2号被保険者においては、40歳から介護保険が適用されます。 身体障害ではありますが、40歳未満においては障害者自立支援法における障害福祉サービスや難病施策が、40歳以降については介護保険法による介護サービスが適用される、というように、法適用が分かれてきます。 このことによって、いままで受けられていたサービス(医療・介護)が受けられなくなってしまったりする場合がありますので、そういうことのないよう、十分な知識の習得に努めて下さい。
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- kurikuri_maroon
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ご参考までに。 実は、#8さんが書かれている例は、糖尿病特有の事例(ある種の特例)なのです。 と言いますのは、糖尿病は各種の合併症によるさまざまな障害をもたらしますが、障害年金の裁定においては、糖尿病とそれらの障害との「相当因果関係」というものが問われるのです。 もちろん、どのような事例を「相当因果関係あり」として取り扱うかは法令等で決められており、それをもって「初診日をいつとして取り扱うか」が決まります。 以下、各疾病等について、“その後にそれぞれの障害等が生じたときは、「相互因果関係あり」ならば、いちばん最初の疾病等による初診日が障害年金での初診日になる”、ということを示しておきます。 【相当因果関係あり】 糖尿病 ・糖尿病性網膜症 ・糖尿病性腎性 ・糖尿病性壊疽 (糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症) 糸球体腎炎(含 ネフローゼ)、多発性のう胞腎、慢性腎炎 ・慢性腎不全 肝炎 ・肝硬変 結核の化学療法 ・聴力障害 輸血 ・輸血性肝炎 ステロイド ・ステロイド性大腿骨骨頭無腐蝕性壊死 事故,脳血管疾患 ・外傷性精神障害 肺疾患による手術 ・呼吸不全 ガン(悪性新生物) ・転移性悪性新生物で、原発と組織上一致するか転移が認められたもの 【相当因果関係なし】(最初の傷病等の初診日は、適用できません) 高血圧 ・脳出血 ・脳梗塞 近視 ・黄斑部変性 ・網膜剥離 ・視神経萎縮 糖尿病 ・脳出血 ・脳梗塞 #8さんの事例では、糖尿病と身体障害との間に相互因果関係がない、とされたため、糖尿病での初診日は障害年金における初診日とは認められなかった、という結果になった次第です。 したがって、あくまでも、身体障害を生じる直接の原因となった疾病の初診日が、障害年金における初診日となったわけですね。 ですから、当然、遡及などはできなかった、ということになります。 初診日の認定については、これらのほかにも非常に厳しい決まりがあります(たとえば、昔のカルテが見つからず、どうしても初診日が証明できないときの取り扱い方法など)。 紹介状うんぬん、などというのは関係ありませんから、くれぐれも誤解はなさらぬように。
お礼
とても勉強になりました。 噂には聞いてましたが、糖尿病って大変なんですね。 私もこの病気が併発しないよう十分気をつけます。 夫にも言っておきましょう。 私の質問による回答、アドバイスによってこのサイトを見られた方たくさんの人の助けになればいいですね。
判りにくい部分があるといけませんので念のため。 保険料納付要件は 1.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、 その被保険者期間内に、保険料納付済期問と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。 2.平成28年3月31日までに初診日ある場合は平成28年3月31日までに初診日のある傷病に係る障害については、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。 のどちらかをクリアすればいいです。 半年程前に滞納があっても、1をクリアしていればOKということです。
お礼
一昨日もアドバイスお返事くださった方ですよね。ありがとうございます。 私の場合は大丈夫だと思います。 No.8の方へのお礼内容と少し重複しますが、最近JR駅構内で転んでしまい、駅員さんに酔っ払いと勘違いされ、とても落ち込んでおりました。まだまだエレベーターの無い施設も多く、通勤ラッシュなどにかかると行動の遅い私のためにまわりの方に迷惑をかけるし、とても悲しい思いをしておりました。 今回、このようにたくさんのお返事をいただき、私の場合対象外であることがわかり、そのことは残念ですが、却って人生設計を立て直すきっかけにもなり、何よりこんなにも親身になって相談に乗っていただけるなんて、今はなんだかとてもあったかい気持ちでいます。 本当にいろいろとありがとうございました。
- nanda-346
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聞いた話ですが、以前糖尿病で5年間通院をしていて、のち身体障害が発現して救急病院に入院し身体障害が残り、障害年金を請求したところ、初診日は障害の発現日だと聞いたことことがあります。NO7さんの意見とするのなら、その人の障害認定日は5年前の初診日から1年6月後又は症状の固定日でよいことになります。症状の固定日は6月と聞いています。この人の場合障害年金をさかのぼって請求できたことになりますがそれは、できなかったそうです。 そして、質問者様の場合ですと、お医者様は、前医の紹介状の無いときは自分の初診日があくまで診断書に記載できる初診日ではないかと思います。これはあくまで町で聞いた話です。
お礼
アドバイスありがとうございます。 偶然見つけたサイトですが、こんなにたくさんの方から助けをいただけるなんて思ってもいませんでした。 原因不明の難病との事ですが、私の場合、遺伝子の関係があるという事だけ判明しており、親兄弟にも言えずにおります。唯一の理解者である夫にも将来寝たきりになるかもしれない事を思うと、これ以上心配の種を増やしたくなく、ひとりで悩んでおりました。 こんなにたくさんの方に相談に乗っていただけるなんて. . .とてもうれしく思っています。 紹介状ですが最初にかかった医師に紹介状を書いてもらい、ほとんど間を空けずに紹介してもらった専門医にかかっていますので時期的には変わらないと思います。 いろいろと心遣い本当にありがとうございます。
- kurikuri_maroon
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#6の方のご回答は、誤解を生じかねない書き方だと思われます。 法令上、初診日の定義はきちんと決まっており、非常に重要です。 転院して新たな医師にかかった場合であっても、その前から症状が出ていた場合には、「その症状により受診した“以前の医師”のいちばん最初の受診日(そのときにきちんと病名が判明したか否かは、実は問われないのです。病名ではなく、あくまでも「疾病・障害による症状」が問われるのです。)が「障害年金上の初診日」となり、転院は関係ありません。 障害年金における初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日をいいます。 その傷病に関する専門医ではなく他科を受診したりするケースや、転医したりするケースが多々ありますが、このような場合では下記の定義にしたがいます。 障害年金における初診日の定義は、法令上、次のようになっています。 1.その傷病に関して、初めて診療を受けた日 (その傷病に関する診療科や専門医でなくともかまいません) 2.健康診断によって異常が発見され、療養に関する指示があった場合には、その健康診断を受けた日 3.同一の傷病で転医した場合には、最初の医師の診療を受けた日 4.同一の傷病で再発したもの又は以前の症状が社会的に治癒していると認められる場合には、再発して医師の診療を受けた日 5.誤診の場合には、正確な傷病名が確定した日ではなく、最初に誤診をした医師などの診療を受けた日 6.じん肺症については、じん肺症だと診断された日 7.業務上の傷病については、労災の療養給付における初診日 8.障害の原因となった傷病に因果関係が認められる新たな傷病で障害になった場合には、最初の傷病の初診日 9.脳出血については、原因が高血圧ではあったとしても、脳出血又は脳梗塞により受診した日 初診日前において、下記のような一定の保険料納付要件が問われますので、注意が必要です。 (平成3年3月以前の「学生だった時期」と、昭和61年3月以前の「任意加入であって、加入しなかった時期」は除いて下さい。) 1.初診日の前々月までに、被保険者期間(厳密には、国民年金又は厚生年金保険に加入すべき期間。たとえば、届出を忘れてしまっている期間も含まれます。)の3分の2以上について、実際に保険料(国民年金保険料又は厚生年金保険料)を納付済(全額免除については、納付済と見なします。以下同じ。)であること。 2.1にもかかわらず、平成28年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料(同上)の滞納期間がないこと。
お礼
重ね重ねわかりやすいアドバイスありがとうございます。 確かにそうですよね。十分承知しました。 お気遣いいただき、本当に感謝しています。
- donto-koi-999
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追伸です。初診日イコール発症日ではないかと思います。現在裁定請求していないのなら、転院して新たな医者にかかれば、そこの病院においては、その日が初診日になるかも
お礼
アドバイスありがとうございます。 残念ながらこの病気に関しては専門医が限られています。 この分野にかなり権威のある先生を紹介していただき、今はその先生を信頼して治療に専念しております。 簡単に転院できないのが現状です。
- nonkiere
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障害基礎年金か、障害厚生年金かは、初診日によって決まります。そして2級と3級ではのちのち大きく変わります。そして障害厚生年金には加入期間が300月満たないときは300月とみなす、また3級のときは最低補償があります。いろんな意味で2級と3級、厚生と基礎とは違います。病気が治るのが最優先ですが、もしもときに、あなたにとって有利になるように、パートでも厚生年金の加入できるよう希望してみてはどうですか。
お礼
お返事ありがとうございます。 なるほど、そういう考え方もあったか!と思いましたが残念ながら初診日が国民年金第3号被保険者でした。しかも徐々に病気は進行しております。今のところ完治する治療法は無いとのことです。 でもこの先、完治或いはせめてこれ以上進行しないような特効薬が開発される事を期待し、前向きにがんばってみようと思います。ご厚情ありがとうございました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
誤解を生じかねませんので、#3の下記部分を補足しておきます。 >見方を変えますと、就職していた当時に支払っていた厚生年金保険料は、全くムダになってしまうわけですね。 ご質問者のようなケースでは、こと障害年金については、厚生年金保険料が反映されません。 しかし、この厚生年金保険料は、65歳以後の老齢厚生年金には反映され、もし障害基礎年金を受給できる場合には、「障害基礎年金+老齢厚生年金」という形で併給できます。 (平成18年度から、法改正により認められました。それまでは併給が認められず、厚生年金保険料は全くムダになってしまっていました。)
お礼
了解しました。高い保険料を支払ってたはずなのにとても残念です。 65歳までできるだけこの病気が進行しないよう祈るだけです。
心情をお察ししますが、 障害厚生年金の支給要件は 加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。であること。 が大前提になってますので、非該当と思われます。 ご存知のように障害基礎年金は障害等級1・2級のみ支給されます。 障害認定日は初診日より1年6ヶ月後(その期間内にその傷病治った場合はその日、症状が固定した日も含みます)となります。 障害認定日以後に障害等級が2級に該当すれば、該当すると認定された日の翌月から、(事後重症の規定により)障害基礎年金が支給されます。 老齢厚生年金の12年分は65歳から障害基礎年金と併給されます。
お礼
回答ありがとうございます。 よくわかりました。 今後の事いろいろ考えてみたいと思います。 ありがとうございました。
- walkingdic
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障害厚生年金はあくまで加入期間中に初診日が存在することが条件となりますので、ご質問の場合には適用されません。 つまり3級相当ですと、国民年金の障害年金には3級はないので受給できません。 ただ病気が病気だけに今後重症化しますと2級以上に該当することもありえますので、そうなりますと事後重症ということで2級に該当したときから障害基礎年金の受給が出来るようになります。 なお、ご存知のように、医療費助成制度は難病として医療費助成が行われています。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 確かに医療費については負担が軽くて助かっています。 明快な回答いただき少しショックですが今後の事をいろいろ考えたいと 思います。ありがとうございました。
お礼
とてもご丁寧なお返事ありがとうございます。 介護保険の事も勉強になりました。 障害等級の事も障害者手帳の等級と違うことを知りませんでした。 今度確認しておきます。これを機会にもっと勉強したいと思います。 いろいろとありがとうございました。