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所得から差し引かれる金額について

確定申告の所得から差し引かれる金額についてお尋ねします。 妻1人未成年の子供1人3人家族です。 配偶者控除 扶養控除は38万ですよね。 そのほかの、私は国民保険ですが、社会保険料控除・生命保険料控除・ 損害保険料控除の算出金額について、一律なのか個人差があるのか 良くわかりません。ちなみに収入は約900万所得は約250万ぐらいです。算出の方法を、教えてください。

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  • coco1701
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回答No.3

#2です 補足拝見しました 自営業でしたら 収入-必要経費=所得金額  (必要経費:給与所得者なら給与所得控除) 所得金額-控除金額=課税所得金額 課税所得金額×税率=所得税額 一番最初が必要経費の控除になりますね(回答には記載してありませんが足して下さい) 国民健康保険料と厚生年金保険料は、1/1~12/31の間に払った全額です ○月分とかは関係ありません、 来年の1月~3月分を今年前納してあれば、今年の支払分です 今年の10月~12月分を来年の1月に払ったら、その分は来年の支払分になります 昨年の10月~12月分を今年の1月に払ったら、今年の支払分です

iwaki05230523
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.2

所得控除(給与所得者に関係がありそうなもの)  ・社会保険料控除(健康保険:健保、国保等、年金:国民、厚生)・・全額  ・生命保険料控除(一般の保険料、個人年金保険料)上限各5万・・計10万まで  ・損害保険料控除(長期保険料、短期保険料)長期1.5万、短期0.3万・・計1.5万まで ・配偶者控除・・38万 ・扶養控除(36万)か特定扶養控除(63万)のどちらか   扶養:16歳未満 特定:16歳以上23歳未満 ・基礎控除・・38万 ・医療費控除 詳細は下記で:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/pdf/04.pdf 所得金額-控除金額=課税所得金額 課税所得金額×税率=所得税額 >控除の算出金額について、一律なのか個人差があるのか  ・計算式は同じですが、元の金額が違うので個人差は出てくる   上限を超えた場合は一律になります(それ以上は控除されないので) 計算の仕方等:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/pdf/01a.pdf

iwaki05230523
質問者

お礼

とてもわかりやすく、参考になりました。ありがとうございます。

iwaki05230523
質問者

補足

すみません・・・自営業です。(給与所得者に関係がありそうなもの) について、自営業は社会保険料控除(国保)全額でしょうか。ちなみに少し遅れが発生もしています。

noname#106007
noname#106007
回答No.1

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm ここで試しに算出してみてはどうでしょうか。

iwaki05230523
質問者

お礼

今から準備すれば十分に間に合いそうです。ありがとうございます。