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特許の添削の仕方 (自己添削のために悪い書き方の例が欲しいです)
学生です。 ふと思い立ったアイデアを勉強を兼ねて特許を書いています。 登録されている特許出願を参考に明細書、請求書、図面の各ひな形を作りましたが、具体的にどういう表現(書き方)が拒絶されるのかがわかりません。施行規則や特許法をよんだり、特許庁や事務所の特許の書き方を見ても、こういう風に書けばいい!というものしか見当たらず、具体的にどういう書き方、抽出の仕方が悪い例だ!というものがなく、書き方に難があるのか無いのか判断付かず困っています。あつかましいお願いとは思いますが、自己添削にあたって使える悪い例や、そういうのが体系的に書かれているサイトはありませんか?
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- Murasan759
- ベストアンサー率59% (312/527)
特許明細書は技術内容を疑義なく明確かつ簡潔に記載するものですから、そのバックグラウンドとしてその技術分野におけるその技術の表現法を知っている必要があります。ある技術分野では別に構わない表現が、別の技術分野では不明確になることもあります。 自分が書いた文章を客観的に見て、誰が読んでも疑義なく明確な内容になっているのか、確認する作業が必要です。自分の言葉ではなく、技術文献等で使用されている表現(文章)を使うのが原則です。
- negine-gi
- ベストアンサー率100% (1/1)
書き方で拒絶をくらう理由としては、どれが何のことを指しているのかわからないような不明瞭な場合であったり、明らかに実施不可能な場合であったり、と色々あります。 書き方には体系だった手法が確立しているわけでもなく、そこは個々人の経験なり技量なりの要素が多いかと思います。 複数の実施形態を発明のバリエーションとして記載し、それらを包含するような上位概念のクレームをたてます(逆のアプローチももちろん有りです。クレームをたててからそれをサポートし得る実施形態を記載します。)。 ここはまさに腕のみせどころであり、業界人の飯のタネというところでしょうか。ですから、どう書けば問題ないのかよくわからない、という質問者の疑問はごもっともです。 よくありがちな記載例としては、「○○に限らず、××でもよい」とか、「□□部、例えば△△」とかがあげられます。これは、後々拒絶理由を受けたときに下位概念や代替的なものに補正できるよう、又はクレームをサポートするバリエーションを増やすため、というところです。 ということで、あまり回答にはなってませんが、初学者向けの参考書を記載しておきます。頑張ってください。 http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E5%87%BA%E9%A1%98%E5%AE%9F%E5%8B%99%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E2%80%95%E6%98%8E%E7%B4%B0%E6%9B%B8%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0-%E7%89%B9%E8%A8%B1%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2-%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88-%E9%BB%92%E7%94%B0-%E6%B3%B0/dp/4433336661 http://www.amazon.co.jp/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%98%8E%E7%B4%B0%E6%9B%B8%E3%81%AE%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E2%80%95%E7%99%BA%E6%98%8E%E3%81%AE%E6%A8%A9%E5%88%A9%E3%81%AF%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%AB%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B-%E8%91%9B%E8%A5%BF-%E6%B3%B0%E4%BA%8C/dp/4769370768/ref=pd_bxgy_b_img_b/250-3828104-8525854
お礼
構成要素列挙形式で書いています。 構成と因果はできるだけ漏れなく表現し、文言は文献やJIS用語の定義を引用しているつもりですが、なにぶん素人の視点なので、、、きっと拒絶受けるんだろうな。後々、せめて補正が容易に行えるよう、アドバイス頂いたような概念レベルを調整するなどの工夫をしてみます。参考になりました。
お礼
表現には特に気をつけます。特許侵害事件を調べたところ、特許権者が主張する文章の定義について、文献等で裏付けがとれなかったため特許権侵害と看做されなかった判例もあるようで、文章の裏付けの重要性を再認識しました。参考になります。