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恐喝罪について

したお金が返ってこないなら家に殴りこみに行くとメールしたところ、払い終わったら恐喝罪で裁判するといってますが、どちらに分があるのでしょうか?ちなみに殴りこみに行くと言ったのは貸した本人ではありません。

みんなの回答

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.1

>家に殴りこみに行くと 暴力で制裁を加えるのですから、犯罪ですね。貸した本人がメールを依頼していれば、共謀しているわけで、主犯は貸し主です。

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