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戸籍謄本を請求されたら

息子が6年間同棲した女性が「うつ病」になり、実家で療養させるべく 帰らせたそうです。女性の母親が迎えに来たらしいです。 同棲してる時に「時期は約束できないけど、いつか一緒になれたら良いね」と言いながら暮らしたそうです。 女性が居なくなって、5ヶ月ほど経って息子は新しい恋人を作り、その事が女性に知れたため、逆上し慰謝料500万円請求されています。 同棲していた事は私たち夫婦は全く知らず、慰謝料問題でその女性から 電話が掛かってきて初めて知りました。お付き合いしてる人が居ることも知りません。本当に驚きました。 初めは女性が可哀想で、息子を罵倒し続けましたし、「身から出た錆よ。訴えられて当然だ」とも思いました。 その後判った事ですが、女性の「軽いうつ病」は2人が知り合った頃からあったらしいです。 別れるにしても誠意が足りなかった息子が悪いのですが、 # 6年間結婚を信じて暮らしてきたのに裏切られた。 # 息子の性で病気が悪化した。 # 結婚すると親や親戚に言っていたのに、恥をかいたし   親もがっかりした。 以上の内容を毎日深夜までメールで送ってきて、みみを揃えて 払いなさい。2~3日内に払いなさいと仕事にも障っているようです。 もちろん、給料で生活がやっとの息子に払えるわけも無く、その旨 (何度も謝罪し、50万円で勘弁して欲しい)頼んだらしいのですが、 承知せず、私たち夫婦にも「訴えますからね」と電話ありました。 今、出生地の役所から息子の戸籍謄本が取られたとの事です。 恐らく弁護士が訴える準備をしているのでしょう・・・・ もう社会人なので、親が出ることはしませんが、これから息子はどの様に裁かれるのでしょうか? 慰謝料を○○万円支払いなさいと判決が出て、貯えも無く応じられなければ、どうなるのでしょうか? お恥ずかしいですが、よろしくお願いします。

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回答No.6

官公庁で働いています。 タイトルの「戸籍」の内容からそれてきていますね。 また、お母様は正直すぎかつ悲観的過ぎると思いますよ。 というのは、弁護士をはじめいわゆる「八士業」(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士)の方々は、業務上必要であれば、戸籍謄本や住民票を自由に交付してもらえる職業なのです。 なので、戸籍謄本をとられたからといって即、罪に結びつくはずがありません。相手は裁判の準備を進めているだけなのです。ただの「段取り」に過ぎません。 ここからは私の憶測ですが… おそらく相手の狙いはお母様ではないかと。 突然の出来事に混乱して悲観的になり、息子を擁護するどころか 自分たち(相手の女の方とそこにつく弁護士)の味方になってくれている。 たんまり慰謝料をふんだくれそうだし(女性)、どっさり報酬をもらえそうだ(弁護士)、というホクホクな心境なのでは… きっと裁判は起こさず、示談という形で進められることでしょうね。 間違いなくその方が「収入」が大きそうですから。 子どもがいくつだろうと、未熟であれば子の行為に対して冷静に分析し、 助言や励ますべきが親のつとめだと思います。 なのにあなたは相手の言うがままになって、困り果てる息子を 「20歳超えたから」と突き放すどころか「罵倒」をする始末。 親として恥ずかしくないですか?血を分けた家族でしょう? 冷静に考えれば裁判で大きく負けることはありません。 そして、あなた達親が訴えられることなどないくらいわかりませんか? もう少し落ち着いてください。 冷静になれないなら、あなたもあなたの親(や親族)に頼った方がよいのではないでしょうか。 今のままではあまりに視野が狭すぎます。 また、訴えられたときは相手の心情など考慮する必要はありません。 自分の権利を主張するのみです。 もっと物事を冷静に整理して考えましょう。 自分の息子を明確な理由も無く突き放すような「大人気無い」ことはしないように。

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  • katyan1234
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回答No.5

、結婚を前提とした交際を申し込み、その後、原告及び被告は、肉体関係を伴う交際を始めた。    (3) 被告は、平成10年10月4日、原告方に赴いた際、原告の母に対し、結婚を前提に交際していると自己紹介をなし、同月10日、原告を被告の実家に招待した際にも、被告の両親に対し、結婚を前提に交際しているとして原告を紹介した。     まこれは判例をコピーさせてもらいました。客観的な事実としてとまっている事これをどのように考えていたか?と言う事です 後は裁判になるかもしれませんが >以上の内容を毎日深夜までメールで送ってきて、みみを揃えて 払いなさい。2~3日内に払いなさいと仕事にも障っているようです と毎日やるなら逆に迷惑防止条例等に違反する可能性もあり それによって病気になるなら逆に訴える事も可能でしょう 生活をして給料を分け合い生活したのか?水道光熱費を誰がだしたのかそれも関係あるかもしれませんが、 後結婚するとか結納を交わすとかしていない場合 息子さんが相手の女性に貢いだことがあるのか? 結婚前提なら相手の両親が息子に最初にあっているはず いつ会ったのか?そのあたりもポイントになってくると思います まあ相手は自分の主張を弁護士に託し裁判になると思いますので 弁護士に聞くのが良いと思います。弁護士会館で民事に詳しい弁護士を 紹介してもらいましょう。 肉体関係はあったのかな?結婚を前提とした交際を申し込み、結婚を前提に交際していると自己紹介をなし、原告を被告の実家に招待した際にも、被告の両親に対し、結婚を前提に交際しているとして原告を紹介した。 という事実がないなら大丈夫かな?

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.4

 質問に書いてある事だけで判断すると婚約状態とは思えないので婚約破棄による慰謝料は認められないと思います。また鬱病の悪化と彼の行動の因果関係が認められず慰謝料は認められないと思います。彼に振られたから鬱病が悪化したと主張しても認められないという事です。つまり一円も払う必要はないという事です。  ただしっかりと反論したり相手に立証請求出来た場合です。

kanako109
質問者

お礼

回答有難うございます。 私たちも女性を気の毒に思いますが、「お金が無いと言うのなら、親や 親戚中頭を下げて回り、お金作りなさいよ」と。 息子が「心から謝りたいし、慰謝料の件も話し合いたいからメールではなくて会って欲しい」と言うと「顔など見たくない、どうしてもと言うなら両親を連れて来なさい」らしいです。 ひょっとして、息子もわが身可愛さであいまいな事があるのかも知れませんので、正直にそして誠意を持って、毅然と対応するよう言います。 有難うございました。

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.3

ま、裁判で負けてから考えれば? しかし、息子さんにあまり非はないような感じがしますけどねぇ。別れた理由が息子さんの浮気だとか暴力とかなら問題だけど...

kanako109
質問者

お礼

回答有難うございます。 情けない息子なのですが、一緒に住んで居る時は、浮気や女性に手を上げることは無かったそうです。 ただ、女性が私たち夫婦に「6年間同棲していたと言うことは、婚約が成立しているのですからね」と電話で告げられ、途方にくれています。 法律相談に行きます。有難うございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

裁判になるかどうかはわかりませんが、裁判になって敗訴しそれでもと払わなければ強制執行ということになると思いますが、資産がなければ払えませんので空振りになります。 そうなると費用がかかるだけなので慰謝料の金額で折り合えるところで示談にして和解という事も考えられますが。

kanako109
質問者

お礼

早速有難うございます。 自業自得なのですが、親としてやはり心配で。 女性に対しても失礼なことをしたのは事実ですから、出来る範囲で 誠意を尽くすように、申します。ありがとうございました。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 払えなければ、月賦払いとなるため、給料の一部を最低限の暮らしに使う費用を除いて差し押さえられてしまうでしょう。サラリーマンであれば支払いからは逃げられないでしょう。  無料法律相談に行かれることをお勧めします。そこで相場ぐらい聞けば良いのではないでしょうか。

kanako109
質問者

お礼

さっそく教えていただきまして、ありがとうございます。 専門家に相談に行くよう、息子に言います。

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