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彼氏に慰謝料を請求されそうです。

みゆです。こんばんわ。 先日、彼と大喧嘩になってしまいました。原因は本当にくだらないことから大喧嘩に発展したのですが、以前から彼に対する気持ちがなくなっていたので、私の方から「別れて欲しい」と頼みました。 すると彼は「結婚するって言ってたのに、別れるなんて許さない」と怒り、 「慰謝料を請求する!」と言い出しました。 「そんな事は有り得ない!」と言ったのですが、 彼は、私が送った「結婚しようね☆」というメールで「”結婚の約束”を したことになるから訴えれる!」と意味の分からないことを言い出しました。  私達の関係は付き合って2年で、同棲が1年ほどになります。 彼は何が何でも私と結婚したいらしく、「結婚しないなら慰謝料を貰う!」と言い続けてきます。 こんなことで訴える事、または慰謝料を請求することができるのでしょうか? 私は彼にお金を10万ほどですが、貸しています。 逆に彼を訴えたいくらいです! 彼に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#41546
noname#41546
回答No.3

 彼が結婚しようねとメールして、あなたがこれに応じて結婚しようねとメールしたのであれば、少なくとも形式的には契約の申込と承諾があったと解すべきでしょうね。  もし訴訟で争われたとすれば、形式的に申込と承諾があった以上、実体的な婚約が成立していなかったことは、事実上あなたが証明する必要があるでしょう。そして、そのようなやり取りの前にも後にも同棲が継続していたとすれば、婚約の不成立を証明することはやや困難かと思います。確かに、同棲だけで婚約が成立するわけではありませんが、本件では物証がありますからね…。

noname#36567
質問者

お礼

そうですかぁ…少しショックです。 彼は自分の思った通りに行かないと汚い手を使ってでも、思い通りにしようとする所があります。(←こういう所が嫌だったんですけど…)今回も私が「別れる」と言い出したことにより思い通りに行かなかったわけで… 多分、実行すると思います。私はどうすればいいのでしょうか?

その他の回答 (9)

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.10

今回のケースでは婚約は成立しておりませんので慰謝料の請求は不可能です。 結婚は契約ではありませんので、意思が尊重されるという訳です。 同棲、結婚しようという内容のメール=婚約ではありません。 ですから双方慰謝料の請求は無理ですが、貸した金の返還は可能です。但し証明できるものが無ければ回収は難しいですが。

noname#36567
質問者

お礼

ありがとうございます。少し安心しました。

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.9

俺も口約束だけでも成立するので婚約破棄 ととらえられても致し方ないと思います。 でもですよ、実際裁判になったらどうでし ょう。たいてい付きあった同士というのは 結婚しようね!みたいなことは言うモンで すよ。俺だってそうやって言って結婚しな かった人たくさんいます。 これを法律で裁いたらみんな婚約破棄です よ。なので、実際に裁判になってもmiyu_chans さんには慰謝料は発生しないと思います。 おそらく、付きあった当時の「結婚しようね」 はお互い盛り上がっている時にいう言葉 と捉えられて婚約した!って見なさいって なると思います。 なので慰謝料の請求なんか勝手に送って もらえばいいじゃないですか。そんなの 無視ですよ。 「昨日弁護士事務所で相談したら裁判に なっても慰謝料の請求はないからかってに 裁判にしてもらったら」と笑いながら言っ ていたよ!って逆にびびらせてやるんです よ。

noname#36567
質問者

お礼

ありがとうございます。色々な意見がありすぎて、少し混乱していますが、私的にはこちらの意見が正しいととてもうれしいです!!

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.8

婚約でも、他の契約でもそうですが、口約束でも成立はします。 問題は裁判でそれが証明できるかどうかです。 今回の場合、1年間同棲していて、「結婚しようね」というやり取りが互いにあった。 今は同棲を解消しているといっても、それは別れを告げたからですよね。 婚約破棄の慰藉料は100万~200万円といわれています。 これ以外に、もしも結婚に向けて準備したものがあればそれも賠償責任があります。 例えば、婚約指輪や結婚指輪、結婚式場のキャンセル料などがあれば。 相手の言い値をそのままのむことはありませんが、もしも裁判を起こされたら、きちんと弁護士に依頼して対応した方がいいです。 借金はそれとは別問題ですから、貸したものはきちんとを返済してもらいましょう。

noname#36567
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただメールで「将来は結婚しようね」というメールをしただけで、結婚の準備もしていないし、結婚の話すらしていないです。もし、本当に裁判を起こされたらちゃんと弁護士を依頼します。

noname#41546
noname#41546
回答No.7

 物証がない事件であれば、確かに第三者から見えるかがキーになるでしょうが、合意の物証があれば婚約が認められないというわけではありませんよ。だいたい、同棲を継続している時点で、第三者からも認識の可能性はあろうというものです。  婚約破棄の慰藉料は、契約違反で生じた精神的苦痛をカバーするものです。婚約指輪の代金を損害として賠償請求するものではありません。

noname#36567
質問者

お礼

何度もありがとうございます。今は同棲していません。彼には家を出ていってもらいました  説明不足でスイマセンm(_ _;)m

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

ご質問の内容であれば婚約したとは見なされませんのでご安心下さい。 なので婚約破棄の慰謝料というのもありません。 裁判において認められる婚約とは、法的な保護の対象である婚姻に向けて具体的な動きを開始していることが必要です。 特に第三者が介在するアクション、あるいは婚約指輪などそのためにしか買わないであろう物の購入など、明らかに第三者が判断しても婚姻に向けて具体的になっているとわかることが重要です。 なぜならば裁判官は第三者ですからね。 なのでご質問内容だけではまず婚約が成立しているとするのは無理です。

noname#36567
質問者

お礼

本当ですか? ありがとうございます!少し、安心しました。

noname#41546
noname#41546
回答No.5

 婚約が成立しているとしても、訴訟を起こさない限り慰藉料は取れませんよ。自分だけで訴訟をするのは、法学部出身でも容易ではありません。彼は弁護士まで立てて訴訟しますかね?  もし彼が弁護士を立てて訴訟を起こしてきたら、弁護士を立てて徹底抗戦するか、適当な金額で和解しましょう。本人訴訟を起こしてきたら、自分で対応するのがよいでしょう。

noname#36567
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 適当な金額とはどのくらいの金額をいうのでしょうか?

  • nebel
  • ベストアンサー率37% (117/308)
回答No.4

確か判例では、交際期間が3年程度で慰謝料の請求を認めていたはずです。 最も、交際期間が3年というだけではなくて、それ以外の年齢などの要素も総合してということになると思いますが。 今回は、客観的事実として、 ・結婚しようというやりとりが行われたこと ・同棲している事 という結婚の約束をしていると判断するに足るものがあります。 これらのことから、結婚を前提としている状態であると判断され、慰謝料請求を認められる可能性はあるかとおもいます。 勝手に上がりこんできたことや出て行けといっていたことを証明するものがあればよいですが、相手がそれを認めなかった場合、実際にそうであるか第3者からは判断できないので、認められないかもしれません。 無理やり言わされたことも、その前後の文脈などから無理やり言わされていると第3者が判断できるかどうかが問題です。 #3の方も書かれていますが、上記の客観的事実がありますので、そういう関係・交際ではなかったと客観的事実を否定することが必要かとおもいます。

noname#36567
質問者

お礼

ありがとうございます。もし本当に訴えられたら辛いですね。。。

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 婚約が成立している可能性もないわけではありません。もう少しいろいろな事情を聞かないと分かりませんが。  婚約といえども契約です。契約は申込と承諾で成立します。あなたの「結婚しようね」というメールに彼が応じる返答をしたり、明示の返答をしなくても承諾を前提とした行動を取っていれば、婚約が認められるのが原則です。  ただし婚約は身分上の契約ですから、一定の真摯性が要求されます。ふざけてそのような合意をした(例:交際の実体がない)であるとか将来を確約するまでの意思がなかったであろうと思われる事情(例:一人旅の旅先で出合ってすぐに婚約、成人ではあるが年齢が極端に若くお互いに経済的に独立していないような状態での婚約)があれば、法的には婚約とは認められない可能性が高いです。  それにしても、自ら「結婚しようね」などと言っておきながら、自ら軽々に別れを切り出すのは誠意に欠けると思われても仕方ありません。さらに言えば、1年の同棲期間があることを考えれば、「結婚しようね」のメールだけで婚約が認定される可能性も否定できません。

noname#36567
質問者

お礼

>自ら「結婚しようね」などと言っておきながら、自ら軽々に別れを切り出すのは誠意に欠けると思われても仕方ありません。さらに言えば、1年の同棲期間があることを考えれば、「結婚しようね」のメールだけで婚約が認定される可能性も否定できません。 ↑ですが、彼から「結婚しようね」というメールに対して、「結婚しようね」と入れたメールです。(無理やり言わされたようなものです。)それに、同棲といっても、彼が勝手に家に上がり込んできただけで、私は一緒に住むつもりもありませんでした。正直言うと、私は彼に何度も「出ていって欲しい!」と言っていました。 こんな状態でも、婚約は成立するのでしょうか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

婚約したことを世間に認められている状態であれば(結納をしたなど)、婚約破棄については慰謝料を求められる可能性はありますが、ただ同棲していただけでは慰謝料の請求は無理でしょう。 お金を貸しているのは当然返済を求めることは出来ますが、お金を貸しているから慰謝料を請求というのも無理です。

noname#36567
質問者

お礼

あまりに頭に来てしまい、「彼に慰謝料を請求する!」なんて、書いてしまいました…笑 が、慰謝料を請求されずに別れることができる。ってことですよね?ありがとうございます。

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