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連帯保証人について
義父のローンの連帯保証人にされている事が2年ほど前に判りましたが、返済能力があると判断したため特に無効を訴える等の措置はこれまでに講じていませんが、この事から連帯保証人になる事を承諾した事になるのでしょうか?
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- nigousano7
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借金取り経験者です。 他の方も書いていますが、義父による私文書偽造行使等の罪 になってしますかもしれません。 『私文書偽造行使等の罪』 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、 義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、 又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、 義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、 『三月以上五年以下』の懲役に処する(刑法159条1項)。 ここから先はあくまで参考程度ですが、今の段階で 契約者(ローン会社)に無効を訴えれば、義父が保証人 の差し替え等を迫られると思います。 また、2年ほど前に知ったのが、ローン会社等からの通知に よるものであれば、相手方は『porsche4』さんが、追認したと 主張する可能性があります。 もし、知った原因がそうでなければ、実際に連帯保証債務を 請求される事態になった時に『知らなかった』と主張すれば、 保証契約書に署名・押印もしていない『porsche4』さんに、 まともな会社は請求を躊躇するでしょう。 (『そうせよ!』と勧めてる訳ではありません。念のため…。) ちなみに、商工ローン問題が社会問題化した経緯から 少なくとも平成17年4月1日以降については、 民法の改正により書面で保証契約をしなければ 保証契約は無効となったはずです。 (借金取りを辞めて、しばらく立つのでうろ覚えですいません。) 【保証人の責任】 第466条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 ⇒これにプラスして、確か保証人への書面交付等も 貸金業規制法(カード会社等も対象)か何かで 義務付けられていたような?気がします。 今ほとんどの会社では保証人署名時の『本人確認』が 非常に重要視されています。高額の保証人であれば なおさらです。 (私の経験上では、債権回収時に保証人が 認めない物が『否認案件』等呼ばれて、結構ありました。 ⇒保証債務が免除される訳ではないが、実際は殆ど回収 に手をつけない様な状況。債権者系列の金融機関からは 借りにくくなるが、実害は殆どない場合も多い。) どのような保証債務か不明のため、経験上の余計なお話をさせて いただきましたが、保証人が嫌であればお義父さんと良く話し合い 『保証人』を差し替えて貰うのが正しいやり方だと思います。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
質問者が、連帯保証人であることを知って、 そのままにした場合は無効を主張できない恐れがあります。 債権者の通知で知った場合は、 直ぐに対応しないと無効を主張できない恐れが強いです。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
No.1さんが書いている通り、この保証契約は無効です。 すぐに保証債務の否認をすべきでしょう。 ただ、あなたの言い分が認められると、義父が困った立場になるでしょうね。義父は債権者を騙したことになるので、全額返済を迫られるか、新たな連帯保証人を見つけるか。 その時点で義父が改めてあなたを頼って来て、あなたもそれを断れないなら、状況は今と大して変わらないということですね。
お礼
とても参考になりました。 どうもありがとうございました。
- ?橋 昌也(@fudousin)
- ベストアンサー率21% (138/631)
えーーと。。。。 連帯保証人になってることがわかったって、、、、 連帯保証人になるには、その契約書の連帯保証人の欄に自分で名前を書いて、実印を自分で押し、印鑑証明書を提出しないと連帯保証人にはなりたくたってなれないんですが? あなたの知らん間にそういうことが行われていれば、有印私文書偽造という犯罪が行われたということです。 あと、連帯保証人なんていうとんでもないヤクザな制度があるのは日本だけです。日本以外じゃ、あんなものに名前書く人は皆無でしょう。
お礼
とても参考になりました。 どうもありがとうございました。
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