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お墓の継承について」

主人の実家は田舎で会社を経営していましたが大学入学で実家を出てからは家業も家も継ぐのも長男となっていて次男の主人は就職も都内でして、家もこちらに購入しました。 ところが若くして主人が病死してしまい、現在はその家で娘を育てています。 主人を亡くした後に義父が亡くなり長男と義理の親子と言う事で高齢の 義母は頼る人が実弟以外いない為に、嫁の私の家の近くの老人ホームに移り住んで来ました。入居の事や財産管理を現在私がしています。 30代半ばで一人身になってしまい不安な毎日をやっとの思いで暮らしています。 長男は亡義父と不仲だったと言う理由で義父の葬儀にも来ないで連絡もありませんでした。 この度、義父亡き後の仏壇とお墓を継承していた義父の妹さんが亡くなってしまったので、今後どうするかの話し合いをするとの事です。 亡き次男の嫁の私も出席するようにと言われました。 私は主人のお墓をこちらで購入して管理しています。 もしその話し合いに継承者の長男が欠席した場合、話がどう進むか心配です。 義母の事で私はいっぱいです。 義父には弟と妹が二人います。

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

民法では祭祀承継を次のように定めてます。 (祭祀に関する権利の承継) 第八百九十七条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 まずはその土地の慣習に従って決めなさいと。 但し遺言が有るときは遺言に従い、慣習も遺言も無い場合は家庭裁判所が決めると法律では構成されています。 お墓の所有権は相続財産でないため遺産分割協議で決めるということを法律では予定していません。 家業も家も継ぐのも長男となっていてと質問文に書かれていますので、慣習的には長男が祭祀を承継する人と思われます。 その話し合いに継承者の長男が欠席した場合とどうなるでしょうかという質問ですが法律では家庭裁判所を予定してますが、現実家庭裁判所に話しを持って行く訳にもいかないでしょう。 長男がお墓の権利を放棄してしまいますと相続人としてはあなたのお子さんが代襲相続人としての地位にあり、あなたは代襲相続人の代理人となります。 義父には弟と妹が二人いますとありますが、慣習的には義父の祭祀承継者は相続人となりますので義父のお子さんがお二人なら、長男とあなたのお子さんとの話し合いということになります。 質問内容からあなたのお子さんがお幾つなのか分かりません。 お墓については義母のお金で永大供養して決着ということには出来ないのでしょうか。 永大供養が無理ならとりあえず義母の相続の時まで祭祀承継は未了でお墓の管理費を義母のお金で支払うようになると思います。 問題は仏壇でこれはあなたのお子さんが引き継ぐとしても部屋のスペースの問題がありますので、義父の妹さんの家で保管が無理なら最悪処分するしかないのではないでしょうか。 相続と祭祀承継は別々の問題ですが、義母の財産管理をあなたがしているということは、義母は財産を持っているようですので、義母の財産をあなたのお子さんに相続させるという文案で公正証書遺言で作ることをおすすめします。 祭祀承継は慣習によりますので、慣習としては義父の死亡によりお子さんである長男かあなたのお子さんに引き継がれることとなり今まで義父の妹さんがなされていたというのは仮の形と思います。 繰り返しになりますが基本は長男とあなたのお子さんとの話し合いで、義父の弟と妹は部外者と思います。 あなたのお子さんがお幾つなのかも分からずまた親戚関係も分かりませんので見当違いの投稿になっいるかもしれませんが法律から解釈すると以上のように思います。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まだ子供も未成年なので… 先の事が不安で仕方ありません。 住職さんの意見等もお聞きして検討出来ればと思ってます。 ご意見を参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

既に長男は不仲を理由に逃げており責任も果たしていません。実質的には貴方が継承しますが相続の問題も絡んできますので相続人および親族での協議をしないと後で揉めるのは目に見えています。何もしないが口は出す、管理費などは出さないが遺産は欲しい。そんな所でしょうね。予めプロに相談しておくと良いですよ。法的な裏付けと方策がありますから、遺産分割協議書などをきっちり作られたら安心です。欠席したら放棄と見做します位の事は言ってみても宜しいのではないですか。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご意見を参考にさせていただきます。 話し合いがスムーズに進むことを願うばかりです。

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