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個室を使用しての点滴は、入院給付金の請求はできますか?
先日子供が入院はしなかったんですが、点滴に数日通いました。 その際に会計の方から、入院扱いになりますと言われたので、子供が加入している県民共済から入院給付金が振込されました。 通常の入院病棟の部屋を使用しての点滴治療は入院扱いになるのですか? 入院扱いになる基準というものがあるのでしょうか? 子供の妊娠時に脱水症状で点滴通院を2週間くらいしていたのですが、これも請求できるのでしょうか・・・。 私の加入の保険は短期入院特約をつけていました。 ただ15年度の話になるのですが、過去分はどのくらいだとさかのぼって請求可能なのでしょうか? よろしくお願いします。
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保険側では入院管理料の請求の有無で入院かどうか判断したり、診断書に入院の記載があるかで判断します。 どう言ったものを入院扱いか?と問うのは医療機関に対してという事になります。 保険金請求権は3年ありますが時効と言えば時効に当たります。ただ、昨今の不払い問題もあり恐らく対応するのではないかと思います。 行っていた病院から入院の診断書が取れれば保険会社に打診してみると良いと思います。
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- momo-kumo
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回答No.1
子供さんについては、病院は健康保険の請求についても入院扱いで請求 しているから、証明も入院で出ているのでしょう。 乳幼児医療で自己負担が無いので、外来でも、入院扱いでも負担が無い ので気にならないのだと思いますが、3割負担であった場合は、入院扱い と外来では大きな差がでます。 また、点滴にベットを使っても通常は保険請求できません。