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医療保険の入院給付金の請求期限
入院給付金の付いている医療保険に加入しています。このことを忘れていて2年前に3泊2日入院し治療したのですが、当時入院給付金の付いている医療保険に加入していることを失念していたために 給付費の支払い請求をいたしませんでした。その入院給付金は日帰り入院保証です。 2年経過した現在でも給付金の請求は可能でしょうか。
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noname#175319
回答No.4
微妙です、 基本は2年以内ですが 最近見直されて3年に延長された保険会社もあります 保険会社に早急に確認し、交渉してください。 保険会社は民間です、諦めずに交渉しましょう。
noname#186722
回答No.3
保険会社により対応が違います 保険会社にお尋ねください。
noname#222486
回答No.2
この請求期限は保険会社ごとに設定や支払い状況が異なっています。(約款で確認を) 一般的には3年が請求期限となっており、この期間を超えると保険金の支払いが受けられない場合が出てきます。 この3年という期限は保険金の支払い事由が発生した日からの計算となります。 ただ、3年を過ぎたら絶対に受け取れないというわけではなく、保険会社によっては柔軟に対応するところもあります。 ただし、診断書を用意するにも病院がカルテを保管していないといった問題がありなかなか難しい面もあるようです。保険金の請求はできるだけ早く行っておく必要があるということでしょう。
noname#173608
回答No.1
平成22年4月1日以降の保険金請求の時効が3年間、それ以前は2年間です。 平成22年4月1日以降であれば保険金請求ができ、それ以前だと難しいかもしれません。 まずは一度、保険会社にお問い合わせされてみてください。
お礼
有難うございます。先ず、保険会社に問い合わせてみます。