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かんぽの入院給付金の条件とは?
- かんぽの入院給付金は退院から1年経過しないと支払われないという条件がありますが、転院の場合は退院とは異なる扱いになる可能性があります。
- 転院の場合、病院での扱いは『退院』ですが、入院診断書には『転院』となることがあります。
- かんぽの特約に詳しい方によると、転院の場合でも大きな手術などの特別な事情があれば入院給付金の対象になる可能性があります。
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生命保険専門のFPです。 まず、「簡保(簡易保険)」なのか、「かんぽ」なのか、 どちらの契約なのでしょうか? 契約したのは、何年何月なのでしょうか? などなど、わからないことがたくさんあります。 簡保(かんぽ)は、契約した年によって、 契約内容が異なり、単純には言えないのですよ。 「入院給付金は退院から1年間経過しないと給付が支払われない」 これは、誤解です。 同じ疾病の場合で、1回の入院の限度日数(120日)を超えた場合、 退院してから180日(または1年)が経過しないと、 支払いの対象になりません。 退院後、次の入院までが、180日なのか、1年なのかは、 契約した保険の内容によります。 なので、同じ病気で、短期間(半年以内)の入院・退院は、 同じ1回の入院とみなされるので、どんどん日数が累積され、 120日を超えると、それ以上の支払いは受けられなくなります。 退院だろうが、転院だろうが、関係ありません。 同じ病気の180日以内の再入院は、同じ1回の入院として、 カウントされるのです。 なので、限度を超えれば、支払いの対象になりません。 同じ病気で再入院して、入院給付金をもらうには、 (1)支払い限度日数以内である (2)前回の退院から、181日以上が経過している どちらか一つを満たしていなければなりません。 また、手術給付金は、「入院給付金の支払われる入院中に受けた手術」 という条件があるので、入院給付金の支払い限度日数を 超えている入院ならば、手術給付金も支払われません。 ご参考に…… http://www.jp-life.japanpost.jp/customer/tetuzuki/seikyu/pdf/hokenkinjirei.pdf いずれにしても、 かんぽ生命に問い合わせすることをお勧めします。
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- buke7
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一入院(同じ疾病)の支払い日数が超えただけだと思いますよ
お礼
ありがとうございました。
補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。 契約は大分昔ですので「簡保(簡易保険)」の方になります。 転々としながら長く入院してましたので、簡保の説明もいまいち理解できなかったのですが、要は転院も含め3年の入院期間でも同じ疾病であれば、給付金の限度は120日ということでしょうか? それと手術給付金についてですが、この期間に3回手術をしてますが、手術によって点数が違う場合は点数の多い方が給付の対象になるようなことをちらっと聞いたことがありますが、これは保険会社によって違うのでしょうか。