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労使間の紛争による弁護士費用について

長年務めてきた会社を定年も近くなって解雇されることになりました。理由は会社の経営不振による人員削減の為です。 解雇が一か月前に決まってから、辞めるまでの2ヶ月間の給料が、現在の給料の約半分になりました。前月給料明細を受け取り驚きました。同意はしていません。まだ勤務しています。 同族会社で少人数ですが、私は他人で、親族でほとんど減給された人はいません。 労働局の話ですと、労働条件を一方的に(合意することなしに)変更することはできない。労働条件の不履行になる。 会社の経営状態が悪いからと言って減給された金額に不服がある場合は、民事だけれども、労働条件の不履行として、労働局に弁護士等を斡旋して貰って調停して貰える。(民事の紛争になる前の和解の為) ということでした。 そこでどなたかしっていらっしゃったらお尋ねしたいのですが、 最後の2ヶ月も給料を今まで通りに貰う為に、民事訴訟を起こした場合、弁護士費用はどの位かかるのでしょうか。又弁護士費用は全額自分で支払わなければならないのでしょうか。残り少ない勤務でもなかなか時間がとれない中、できるだけのことは調べているのですが、この点はまだ調べきれないので、どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、ご意見きかせてくださいませんでしょうか。

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回答No.1

一種の不当労働行為ですね。 弁護士を頼むより労働組合にご相談下さい。 無料ですよ。 労働相談ホットラインに電話して下さい。 私は昨年不当解雇を撤回させました。 頑張って下さい。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp
quest1115
質問者

お礼

早速の情報ありがとうございます。 大変貴重なサイトで感謝いたします。 不当解雇を撤回させたのですか。よかったですね。 ただ解雇されることでこんなにストレスと労力を要しなければ ならないとは、今さらながら驚いています。 仕事も休めませんし、こちらのサイトにとても助けられています。 頑張ってくださいの言葉もとても心に響きました。 ありがとうございます。

quest1115
質問者

補足

遅くなりすみません。お蔭さまで全労連の方からも不当であることを はっきり助言して頂き、調べた条文と共に交渉しましたところ、斡旋 申請をされるのは困るようで、2ヶ月の給料を元に戻す約束をしまた。 最後まで気は抜けませんが、とりあえず調べつくしたことは全て役に 立ち、その中でも、組合がないので、全労連の情報はとても心強かったです。 大変お世話になりました。 ご報告とともに改めて感謝申し上げます。

その他の回答 (2)

回答No.3

不合理な目に合われたこと、ご心労お察しします。 私も、民事訴訟を起こすのは、割りに合わないように思います。 ただ、弁護士費用をお知りになりたいようなので、質問者様とは違いますが 私のケースを書きますと、解雇無効を労働審判で訴え、弁護士に着手金21万のほか 経費等で10万くらい、あと、和解金で会社から得た金額の約17%を支払いました。 なので、100万くらい得る見込がないと、やり損になりますね。 簡易裁判所での少額訴訟なら、本人でやる方も多いようですよ。 2ちゃんねるに「辞めた会社から残業代を請求してます」というスレもあります。 ご健闘お祈りします。

quest1115
質問者

お礼

当事者が判例を教えてくださいましてとても助かりました。 何処で相談しても、民事訴訟は進められませんでした。 けれど、実際の金額の検討がつきませんでしたのでとても参考になりました。 今は辞める前に行動すべきか、辞めてからすべきかを迷っていますが、2ヶ月とも異議申し立てせずに給料を受け取ったのでは遅いのではと思い、仕事をしながらでとてもストレスですが、辞める前に交渉しようと思っています。 小額訴訟も考えています。具体的な事例を教えてくださりありがとうございました。労いのお言葉のお心遣いも大変感謝しています。

quest1115
質問者

補足

ご報告が遅くなりました。斡旋申請から小額訴訟のところまで調べ、 又凡例や条文を元に交渉しましたところ、減給分を元の金額にすると (全額支払うと)交渉成立しました。民事訴訟がどの位ということが 判りましたので、小額訴訟のことを詳しく調べることができました ので、大変助かりました。改めて感謝と共にお礼申し上げます。

noname#34563
noname#34563
回答No.2

民事訴訟を起こすほどの金額ではないと(弁護士費用、時間、労力等)思いますので、 まず、未払い給与の支払請求を内容証明郵便で送付してみてはいかがでしょう。法的拘束力はありませんが、相手にかなりのプレッシャーを与えることはできます。 自分で作成すれば郵便代のみ、記載内容を作成してもらうなら行政書士さんに頼めば1~2,3万円ぐらいだと思いますが。 それでダメなら個別労働紛争関係の手続の代理を特定社労士さんに依頼された方が早いのではないかと思います。 裁判は弁護士費用が高いので最終手段でいいと思います。

quest1115
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士費用は思ったより高そうですね。 それまでにできることに行政書士、社労士に頼むという手段もあるのですね。 退職してからだとしてもなるべく早く請求しなければと思いますので、それまでにいろいろな手段と情報をできるだけ集めるにあたり貴重な情報ありがとうございました。 お忙しいところ感謝いたします。