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労使間の紛争による弁護士費用について
長年務めてきた会社を定年も近くなって解雇されることになりました。理由は会社の経営不振による人員削減の為です。 解雇が一か月前に決まってから、辞めるまでの2ヶ月間の給料が、現在の給料の約半分になりました。前月給料明細を受け取り驚きました。同意はしていません。まだ勤務しています。 同族会社で少人数ですが、私は他人で、親族でほとんど減給された人はいません。 労働局の話ですと、労働条件を一方的に(合意することなしに)変更することはできない。労働条件の不履行になる。 会社の経営状態が悪いからと言って減給された金額に不服がある場合は、民事だけれども、労働条件の不履行として、労働局に弁護士等を斡旋して貰って調停して貰える。(民事の紛争になる前の和解の為) ということでした。 そこでどなたかしっていらっしゃったらお尋ねしたいのですが、 最後の2ヶ月も給料を今まで通りに貰う為に、民事訴訟を起こした場合、弁護士費用はどの位かかるのでしょうか。又弁護士費用は全額自分で支払わなければならないのでしょうか。残り少ない勤務でもなかなか時間がとれない中、できるだけのことは調べているのですが、この点はまだ調べきれないので、どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、ご意見きかせてくださいませんでしょうか。
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回答No.3
noname#34563
回答No.2
お礼
早速の情報ありがとうございます。 大変貴重なサイトで感謝いたします。 不当解雇を撤回させたのですか。よかったですね。 ただ解雇されることでこんなにストレスと労力を要しなければ ならないとは、今さらながら驚いています。 仕事も休めませんし、こちらのサイトにとても助けられています。 頑張ってくださいの言葉もとても心に響きました。 ありがとうございます。
補足
遅くなりすみません。お蔭さまで全労連の方からも不当であることを はっきり助言して頂き、調べた条文と共に交渉しましたところ、斡旋 申請をされるのは困るようで、2ヶ月の給料を元に戻す約束をしまた。 最後まで気は抜けませんが、とりあえず調べつくしたことは全て役に 立ち、その中でも、組合がないので、全労連の情報はとても心強かったです。 大変お世話になりました。 ご報告とともに改めて感謝申し上げます。