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弁護士費用について

この度、元夫が養育費を数年間支払わなかったので、元夫の会社に強制執行をいたしました。 すると、第三債務者(会社)側に差押命令が送達された日に 元夫が社長に呼び出され、その日のうちに元夫は退職をしてしまいました。 社長はその日に元夫に退職日までのお給料を全て渡してしまっています。(左官の仕事なので当日でも退職可です) でも、社長自身強制執行の意味がわからないので、当日裁判所に説明を聞く為に電話をしたといっていますが、 それでも、差し押さえられているお給料の全額を元夫に渡してしまっています。 第三債務者にそれは違法行為であり、私に差押分の1/2を支払う義務をあなたが追っているのだから、1/2を私に支払い、元夫から返却してもらって下さい、それが出来ないなら、法的手段を取リます。と言っても会社側は、逆切れ状態です。 で、お聞きしたいのですが、この差押分を支払ってしまった第三債務者に訴訟を起こす事を威嚇の意味で弁護士さんにお願いしたいと思います。(私自身でも申し立ては出来ますが、反応が無いと思います) 元夫は会社を辞めているので、取れる額も15万円にも満たないと思いますが、最初の弁護士相談費用の他においくら支払えばいいのでしょう。 人によれば(1)取り返した金額の2割だとか、(2)何十万円の委託金みたいなものを払い、その後、取り返したお金の何割かを支払うので逆に弁護士費用のほうが取り返すお金より高くなってしまうと聞きました。 弁護士費用はほぼ、一律に決まっていると聞いたことがあります。いったい、おいくらかかるのでしょうか。 また、必要書類は何が必要ですか? 命令文はありますが、元夫に支払われた給料明細はありません。よろしくお願いいたします。

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回答No.9

ANo.#8の訂正と補足です。 「刑事事件や交通事故などの被害者への損害賠償や子の養育費は破産 者であっても免責されない。」 (朝日新聞 2004年5月26日) http://www.sodan.info/cgi/rentai/00002800.html (法務省方針) 3、免責されない債権を拡大。  損害賠償債務や養育費の支払債務などは、支払わせる必要性が高 いため。 http://members.at.infoseek.co.jp/barexam/kaikaku.htm 七扶養義務等に係る金銭債権に基づく強制執行の特例  1 弁済期到来前の差押えの許容  (一)扶養義務等に係る確定期限の定めのある定期金債権について はその一部に不履行があるときは、当該債権のうち期限が到来して いないものについても債権執行を開始することができるものとする こと(第百五十一条の二第一項関係)。  (二)(一)により開始する債権執行においては、各定期金債権につ いて、その期限の到来後に支払期が到来する給料その他継続的給付 に係る債権のみを差し押さえることができるものとすること(第百 五十一条の二第二項関係)。 【公布年月日・法令番号】平成15年8月1日法律第134号 【施行年月日】平成16年4月1日 >H17より改正になると聞きました。 確認したところ、ご指摘通り施行は平成16年4月1日でした。 従って、養育費は現状、非免責債権とはなりませんので、訂正します。 免責申立に対し、免責を不当する意見書を提出する場合、その立論 のために、裁判所で自己破産申立書および、免責申立書を閲覧する ことができますので、裁判所から送付される書類の事件番号を確認 して書記官に申請してください。 免責申立に対し、免責を不当する意見書を提出する場合は、 破産法366条ノ9(免責不許可事由) 債務者が破産宣告の前後を問わず次の行為をしたとき免責不許可 とする。 浪費または賭博などで著しく財産を減少させたり、または過大な債 務を負担したとき(第1号) http://www.songai.net/jikohasan-menseki/hukyokajiyu.htm の条文を根拠に 「遊び」で過大な債務を負担したことを証拠と共に立証する必要が あります。 裁判官が免責不許可が相当であると判断すれば免責は認められませ ん。 その場合は養育費を取立てることができます。。 現実的には、多くの場合裁量により免責されます。 免責決定に不服があれば、審判の告知を受けた日から2週間以内に 即時抗告(異議申し立て)をすることができます。 免責決定後であっても、子供が成人に達するまで養育する義務があ ります。 住所が不明の場合は公示送達で裁判をし、執行文の付与された債務 名義を再度取得します。 職場を特定し給料を差し押さえます。 以上の流れとなります。 参考まで。

moumama
質問者

お礼

詳しいお返事を何度も頂きありがとうございます。 破産後に強制執行が出来るようですが、相手が職場を絶対教えないと思いますので、不可能に近いと思います。 探偵を雇うまで、馬鹿な相手にお金は掛けたくないのが、 今の心境です。 今、出来ることは免責決定に不服の申し立てを強く主張して頑張ってみることと思います。 10年も我慢をして、今更相手に期待は持ちませんが、この様な機会を設けてもらえるのであれば、逆に不服の申し立てをし、相手に責任を取って貰えるよう子供たちの今の為に、母として頑張ってみたいと思います。 参考URLを整理して、賢く主張してみます。 本当にたくさんの回答ありがとうございました。

その他の回答 (8)

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回答No.8

追加のご質問に対する回答です。 >宣告をしても、それより以前の養育費も理由によれば取立てでき >ると言うものでしょうか。 租税、不法行為に基づく損害賠償請求債務、罰金、養育費の支払債務 などは、「以前(でも)」「理由に(よらず)取立てでき」ます。 >債務者が仕事に就いた時その職場を知ることは破産 >宣告の弁護人に教えてもらうことは出来るのでしょうか? 破産宣告をするのは裁判官です。 破産事件終了後は、住所地や職場の報告の義務はありません。 裁判官や弁護士には、守秘義務があります。 >相手に聞かずに職場を知ることは可能でしょうか。 探偵を雇うのが一般的です。 電話帳か「探偵」「興信所」で検索してください。 職場を特定するぐらいであれば、それほど高額にはなりません。 数社をあたり、見積書を提出させ信頼できるか見極めが必要です。 料金は依頼者の資産力によって大きく変わりますので、事情を話し て、うまく値切ってください。

moumama
質問者

お礼

何度もお返事ありがとうございました。 前回回答頂きました、養育費は債権に入らないと言う 法律があるとおっしゃっておられましたが、H17より改正になると聞きました。 今日、相手方弁護士と話をしましたが、やはり養育費も債権であると決められてしまいました。 異議申し立てがあるなら、裁判所からの通達書が届いた時点で異議を申し立て下さいといわれました。 N Flowさんが書かれた『租税、不法行為に基づく損害賠償請求債務、罰金、養育費の支払債務などは、「以前(でも)」「理由に(よらず)取立てでき」ます。』とかかれておりますが、これは異議申し立てのときに発言すればよいのでしょうか。 法律改正がややこしくて現在法律がどういう状況なのか、 回答していただくお一人お一人少し違ったお返事をいただいております。 でも、私の元馬鹿夫は遊びでサラ金に手をつけ膨らませた悪魔です。異議申し立てが出来る時に養育費の支払いを強く望んでみようと思います。

  • N_Flow
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回答No.7

追加のご質問に対する回答です。 >債務者が自己破産していたら、第三債務者から取立てすることも >無理になってしまいますよね。 第三債務者にたいする債務不履行の訴訟で、第三債務者が敗訴した 場合は、第三債務者の債務者に対する求償権が発生します。 これは全く別の事件として扱われます。 従って、第三債務者にたいする債務不履行の訴訟は、債務者の自己 破産に左右されません。 >自己破産後に支払う将来の養育費はもらえる権利はあるのでしょ >うか。 破産者の財産が少なくて破産管財人の費用を払うことさえできない 場合は、破産管財人を置いてもムダなので、破産宣告と同時に破産 廃止の決定をすることになります。 免責申立後、半ば自動的に、免責決定が出されます。 一部の弁護士は、免責不許可事由があると判断した場合、免責決定 がでやすいように「作文」して自己破産の申立をします。 また、現在の裁判所の運用は免責不許可事由が存在する場合でも、 裁量により免責を認めているケースがほとんどです。 免責決定率は、98パーセント以上です。 ただし、 司法制度改革で、免責されない債権を拡大しており、損害賠償債務 や養育費の支払債務は、免責されません。 したがって、免責決定後であっても養育費を請求することができます。

moumama
質問者

お礼

本当に何度もお返事ありがとうございます。 破産宣告をしたということで、宣告日より前の養育費はもう取りたて出来ないと思っていましたが、 >司法制度改革で、免責されない債権を拡大しており、損害賠償債務や養育費の支払債務は、免責されません。 と書いていただいておりますが、これは宣告をしても、それより以前の養育費も理由によれば取立てできると言うものでしょうか。 あと、もし、債務者が仕事に就いた時その職場を知ることは破産宣告の弁護人に教えてもらうことは出来るのでしょうか? いつも養育費を支払うのが嫌で親子でこそこそ逃げ回って、実際の住所すら明かしてもらえません。 宣告日以降、職に就いたら即、強制執行に踏み切りたいと思います。相手に聞かずに職場を知ることは可能でしょうか。

  • N_Flow
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回答No.6

ANo.#5の補足です。 1.差押命令送達以後のシミュレーションについて 第三債務者は、差押命令に対する陳述書を一週間以内に当該裁判所 に返送する義務があります。 返送後に、執行官が陳述書の内容を吟味し、直ちに陳述書のコピーを 債権者に送付します。 陳述書の内容は、moumamaさん記述の第三債務者の言動から 「当該債務者を雇ったことはあるが、差押命令送達当日に自己都合で 退職し、給料を全額支払った。差し押さえるべき債権はない。」と いった内容で、裁判になれば善意無過失を主張することは容易に推察 できます。 債権者は次のように主張します。 「第三債務者は、特別送達受領後に、債権者の権利を侵害することを知 りながら債務者を利するために故意に退職させ、給料債権を全額支払った。 従って、第三債務者は債権者に給料債権の4分の1を支払え。一週間以内 に支払いに応じなければ訴訟を提起します。」といった趣旨の文面で 第三債務者宛に内容証明郵便を送付します。 裁判所に呼び出されることや弁護士を依頼する費用負担を考慮して支払いに 応じることもあります。 無視したり、双方の主張に争いがあり内容証明でも支払いに応じない場合、 裁判で決着をつけることになります。 訴訟を提起するには、債務者の給料明細のコピーを入手することが必要です。 入手が困難な場合は、裁判の過程で提出させます。 権利関係の発生等の法律効果を主張する者が証明責任を負うことに なっておりますので、債権者は主張を裏付ける証拠とともに訴状を 裁判所と債務者に送付し訴訟を提起します。 証拠については、債務者や第三債務者とのやりとりを時系列に箇条書きし、 会話の記録等もあれば証拠として提出します。 第三債務者の悪意の証明は最も重要なポイントとなります。 裁判官が債権者側の証拠能力を認定し債権者の主張が全て認められた 場合、便宜上、給料が手取り100万円として債権者は25万円受領 することができます。 また、被告が裁判所に出廷せず反論の書面も提出しない場合は、原告 の全面勝訴となります。 以上は、債権者の思惑通り進んだ場合です。 裁判官が双方の主張がどちらも一理あると考えた場合、和解を勧める 可能性があり、受領額は5割前後、訴訟費用も折半になることがあり ます。 裁判官が債権者の提出した証拠能力を認定しなかった時は敗訴となり 訴訟費用も原告負担となります。 現実は「疑わしきは被告人の有利に」が重要視される可能性が高いよ うです。 2.差押禁止債権について 人間が生活をしていくために必要最低限の金銭を控除する必要があり ます。 差押さえられるのは給料全部ではなく、原則として給料の4分の1、 月給が21万円を超える場合はその超えた部分です。 最低限の生活は憲法で保証されているので21万円以下は差押え禁止です。           民事執行法 第152条(差押禁止債権)  次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に 相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定め る額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえて はならない。 一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給 を受ける継続的給付に係る債権 二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給 与に係る債権  退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の 四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。 従って、差押さえるべき給料債権が21万円以下の場合敗訴となります。 3.行動に移す前に、法律扶助協会や区(市)役所の法律相談で専門家の 意見を参考にした上で方針を決定して下さい。 事件を弁護士に依頼すると勝訴しても明らかに費用倒れになります。 訴状の書き方 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sojo.html 以上参考までに。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sojo.html
moumama
質問者

お礼

細かい回答を頂きありがとうございます。 実は、第三債務者に訴訟を起こす為、動こうとしていた矢先、債務者が退職後、自己破産宣告をしてしまいました。 今までの相談は (1)第三債務者に訴訟を私が起こし、それを今後第三債務者が、債務者から金銭を取り戻せす言う前程での訴訟ですよね。それとも (2)私が第三債務者に対し、過失責任の訴訟と言うものになるのでしょうか。 (1)の場合でしたら債務者が自己破産していたら、第三債務者から取立てすることも無理になってしまいますよね。 今日、債務者が自己破産を起こす予定であると言う内容の連絡が弁護士から郵送で届きました。 債権額を書いてFAXしてくださいと書いていました。 ローン会社6社に借金があるとの事で、私が強制執行をしたので、債権と言う形で送られてきたのでしょうか。 もし、自己破産をしたとなると今まで支払ってもらえなかった養育費は債権に入り、全く支払ってもらえなくなるのでしょうか。 法律では、借金して遊んだ人間が守られるのでしょうか。 また、自己破産後に支払う将来の養育費はもらえる権利はあるのでしょうか。 またまた、ややこしい質問で申し訳ありませんが、お分かりになるのであればお返事いただけないでしょうか。

  • N_Flow
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回答No.5

ご自身で法的手続きをなさったとのこと、大変な精神状態におかれて 気の遠くなるような精神力と根気が必要でなかなかできないことです。  本人訴訟に関する本が出版されてますが、法学部卒でも戸惑うようです。 離婚の際の養育費の支払い状況は、取り決めている割合が約35%、 実際に養育費をもらっている割合が約21%にとどまっているようです (平成10年11月1日現在、全国母子世帯等調査)。 景気が低迷しておりますので現在では、20%を割り込んでいると考え られます。 厳しい現実ですが、現実から目を背けては問題は解決しません。 1.第三債務者に対する訴訟の可否について 強制執行手続の債権差押において、「給料債権の差押の場合、相手方 の給料の4分の1(月給で28万円を超える場合には、21万円を除 いた金額)を差し押さえることができます。ただし、相手方が既に退職 している場合などには、差押はできません。」との条文があります。 従いまして、「元夫」に生存権や基本的人権があり、15万円を差し 押さえることができません。 また、給料が100万円だったとしても、債権差押命令が送達される 前に退職し、給料を支払ったと言われたら抗弁できません。 以上から、訴訟を提起しても敗訴する可能性が高いです。 2.弁護士への依頼について 法律扶助協会で紹介を受けると「はずれ」は少ないようです。 受任した弁護士は、事件の進捗状況に付き協会に報告する義務があり いい加減な仕事はできないからです。 弁護士費用は、着手金+成功報酬+実費で、事件の難易度・解決まで に要した時間・戦略で大きく変わってきます。 受任する前に無料で丁寧に説明してくれます。 費用の立て替え制度等もあります。 ただし、勝訴の見込みがない等、法律扶助の要件を満たさない場合 援助は受けられません。 3.養育費の取立てに関する法改正に伴う戦略変更の検討について 養育費の取立てに関する法改正が行われるようです。 扶養義務等(民事執行法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務) に係る金銭債権についての強制執行は、直接強制の方法によるほか、 間接強制の方法によっても行うことができるものとする。 間接強制は、 約束した支払いが履行されない場合に、一定の制裁金 を支払うよう裁判所が命じて、履行を心理的に強制する制度です。 期限が来ても支払われない養育費に関して、裁判所に間接強制の申立 てをすれば、裁判所から債務者に対して、間接強制の決定がされます。 ただし、「元夫」にお金がなく支払えない状況になってしまった場合 には、間接強制が付与された債務名義も「絵に描いた餅」になります ので、覚悟が必要です。 一定の要件を満たす場合、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当と 各自治体の条例に基づく児童育成手当を受給することができる場合 がありますのでご確認下さい。 水を差すようですが、やれることを全て実行した後は、諦念も必要 です。 「赦す」ことは徳を積むことです。 「元夫」を赦して自分を褒め、(元夫を選んだ)自分を赦すこと。 「神は、乗り越えられる人だけに試練を課す。」 あまり頑張りすぎないように。 moumamaさんが、笑顔を取り戻すことを祈念致します。

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/system/index.html,http://www.singlemother.co.jp/yoikuhi/kyosei_faq.shtml
moumama
質問者

お礼

詳しい回答を頂きありがとうございます。 強制執行にやっと踏み出し、これで大丈夫と思ったその直後に第三債務者(会社社長)に送達命令文が届いたことを元夫に会社社長が話した時点で、元夫は逃げるかのようにその日にお給料を全額もらって退職しました。 ですので、送達命令が届いてからの退職ですので、その日に支払ってしまったお給料分は差押分であると私自身確信しているですが、それは間違っているのでしょうか? 最後に支払った給料の差押分をいただきたいと思っています。ですので、第三債務者に訴訟を起こし、支払ってしまった差押分の支払いを私に支払ってもらいたいと望んでいます。 地裁にも第三債務者が確認したにもかかわらず最終のお給料を債務者の元夫に支払ってしまったことは過失でありますので、それはきちんとしてもらわないと、私も地裁に行く時間を費やし、さらに申し立て金も支払っているのですから・・・ この場合はやはり法律扶助制度を利用したほうがいいのでしょうか? 今現在元夫は、日雇いの仕事をしていたとしても働いていないと嘘を必ずつく人間なので、履行勧告は無理と思います。 第三債務者に訴訟を起こすことは時間とお金を費やするものなのでしょうか? 駄々をこねられたらおしまいでしょうか? 必ず勝てると思うものしか私もしたくありません。 精神的に参っている状態ですので・・・

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.4

弁護氏名つきでの内容証明作成は、「取れる額も15万円にも満たない」ときは、まず諦めた方がよいかと思われます。 第三債務者(会社)側は、元夫に給料全額支払ったのは退職金のようなものであり、moumamaさんにも差し押さえられた額を支払えばそれでいいわけです。 弁護士会のADR(調停)か、裁判所の調停などを利用すれば、簡単にいくと思います。

moumama
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 「退職金のようなもの」と書いてくださっていますが、 第三債務者は地裁に問い合わせをしているので、 退職金も差押になることは分かっています。 しかし、めんどくさいことは嫌なので、債務者に最終の給料を支払ったのです。 なので、調停で駄々をこねそうな相手なので、ここで相談させていただいております。 調停は相手が拒否すれば、成り立たないことは知っています。 uzoaさんの知る限りでは上記の調停で逆切れするほどの第三債務者がそう簡単に調停に望むものでしょうか。

  • alive2004
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回答No.3

◎まず、ご質問の文面からすれば、あなたのご主張のとおりその会社に過失が存在し、あなたの損失を請求できる権利を有すると考えます。 ◎ここに至る、強制執行の手続きは、あなた自ら(どなたかのアドバイス?)されたのでしょうか。 また、アドバイスを受けたとすれば、その方の懇意にしている弁護士は居ないのでしょうか。 ◎弁護士の着手金・報酬等に関して「誤解」をされている方も居る様ですが。 弁護士の報酬に対する考え方も様々です。 ◎特に本年4月からは・・・・日本弁護士連合会の発表では{これまでは弁護士会が標準としての「報酬規定」を定めていました。ところが、2003年夏に弁護士法が改正され、2004年4月1日から、弁護士会としての「報酬規定」は廃止されることになりました。したがって、弁護士によってそれぞれ費用が異なることになります}としています。 ◎「取れる額も15万円にも満たないと思いますが」・「威嚇の意味で弁護士さんにお願いしたい」で有れば、まずは弁護士名で内容証明を発送して欲しい程度にお考えなのかと思慮致します。 ◎現実に訴訟への移行となれば別ですが、誠実で人情の解る弁護士または法律事務所で有れば、15万の利得に対して数十万ましてや百万を請求する等は、少なくとも私が知る弁護士には考えられません。 ◎勿論、弁護士法第一条に規定されている「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命として」「誰もが安心して暮らせる社会の実現をめざして活動している」等を蔑ろにして、お金第一の弁護士も実在して居るのは確かです。 ◎ここで、私が弁護士をご紹介出来ないのは残念ですが、最寄りの弁護士会へ実情を正確にお話になってご相談してみては如何でしょう。 ◎時間相談では無く、この様な経緯で大変困っている、この内容で受任してくれる弁護士を探していると、率直に説明して・・。また、この時「威嚇・・云々」の言葉は避けた方が良いと考えます。 ●各弁護士会の連絡先です http://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html ◎「必要書類は何が必要ですか?」  ○今までの関係書類一式  ○本件に至る経緯を文書にしたもの  ○今回の社長とのやり取りの、日時と内容の詳細文書 ◎あなたが、「あなたの現状を理解して力になってくれる弁護士に巡り会える事を願って居ります」

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html
moumama
質問者

お礼

たくさんの事を教えていただきありがとうございます。 強制執行は私一人で行いましたので、相談相手はいません。 弁護士さんに頼むにしても第三債務者が最終に債務者に支払った明細は必要ないでしょうか? 逆切れ状態の第三債務者に明細をもらうのは少し不可能に近いです。必要ないのであれば少し安心なのですが・・・お返事内容では必要書類にかかれておりません。用意しなくてもいいのですか。 裁判所で訴えれば、必ず取立ては出来るのでしょうか。 私が夫に大きな責任を負わされてから、私自身うつ病になっていますので、第三債務者との争いが長引くことだけは避けたいのです。 そして管轄の裁判所は何になるのでしょうか? 強制執行は地方裁判所の民事かでしたが、その取り立てはどの管轄になるのですか。地裁では教えてくれませんでした。

  • jixyoji
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回答No.2

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 moumamaさんはどちらにお住まいでしょうか?東京や名古屋,大阪などの大都市ですか?それとも地方都市ですか?当然ながら弁護士費用は大都市ほど競争があるので安くなります。逆に地方都市ほど弁護士がいないので高くなります。また契約内容はあくまでmoumamaさんと弁護士との協議で決めるケースが多いのでマチマチですね。大都市に住んでいれば弁護士何人からどんなものか聞けるのでお得です。 最近発表された弁護士費用のモデルケースです。下記HPでご確認ください。 「アンケート結果に基づく市民の為の弁護士報酬の目安」 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu/meyasu.html もしmoumamaさんの取り戻したい額が30~40万円で良ければ当日結審が可能で,最高賠償金額60万円までの【少額訴訟】で訴える方法があるので覚えておきましょう。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの司法書士などに相談してください。養育費を取り戻す程度であれば司法書士のほうが弁護士よりも安上がりです。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。

moumama
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 私の本来の養育費の強制執行差押は100万円強ですが、 命令文送達日に会社を辞めてしまっているので、送達日に支払われた、金額だけしか差押できないようです。 だから、15万円あるかないかの程度です。 で、この差押の金銭を債務者に渡してしまったことに対して、少額訴訟は行えるのですか? 少額訴訟は事故の示談とか他諸々で、養育費の差押には起こせない訴訟と思っていました。 何を準備すればよいのでしょう。

回答No.1

弁護士費用はほぼ、一律に決まっていますが、すぐに着手して欲しければ規定の成功報酬の他に100万ほど必要となります。ですのでテレビ番組のように簡単に訴えられないんです。

moumama
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 やはり大金がかかるのですね。 他のページで強制執行をした女性が、取り立て金の2割で住んだと書かれていたので、どんなものかお聞きしたかったのですが、この女性も100万円を支払っているのですね。

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