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個人経営でのこと。
今、自分の父親が会社(退職後に専門職を生かして)を立ち上げようとしていますが、ちょっと分け合って会社自体が、半年間立ち上げられない状況となっていますが、仕事は入ってくる状況ですので、そこでの必要経費は父親の名前で領収書を切ってもらえば、必要経費として落とせるのでしょうか? 今。実際の店にいったときは、会社登録をしようとしている会社の名前で領収書をきっていますが、インターネットでの文具などを購入する時には、まだ会社はないので、法人(個人)で登録は出来ないと思うので、個人で契約をした場合の個人名でのコンビニ決済でコンビニの支払いの控えで、必要経費として落とせるものなのかが知りたいと思っています。 詳しい方、すいませんがお教えください。 宜しくお願いいたします。
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経費として落とせます。 ただし、実質的に事業がスタートしているので、税務署に事業開始の届けをする必要があります。 また、事業開始からたぶん3ヶ月以内(?)に青色申告の届けをしないと、今年度についての青色申告ができず、白色申告になりますから、青色申告による特別控除等の特典が得られません。 詳しくは、税務署に問い合わせるのが良いと思います。 なお税務署は、居住地または会社の所在地のどちらか都合の良いほうを所轄の税務署として選ぶことができます。
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- tsukasa-ms
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補足します 法人が設立できないのであれば、個人事業を開業すれば良いということです。 既に予定している商号があるのであれば、その商号を個人事業の屋号に使えば良いでしょう。 ただ、領収書に○○○株式会社となっているのに、実は個人事業、というのでは、怪しいですね。 一番気を使わなければならないことは、半年間立ち上げられない理由です。 雇用保険の給付の関係で、という理由なら、個人であれ法人であれ、働いて収入を得れば、就業したことになります。
補足
おおっぴらに出来ない理由としては、今までその職種に関して、他に類を見ないものでした。そこで、今までトップとしてやっていましたので、その会社を定年退職をした時に、半年間くらいは止めてくださいということがありましたので。 ようはその会社にとっては、競争相手が増えてしまいますし、脅威なんでしょうね。 そうですか、個人事業でという考えもありますか。 ありがとうございます。
補足
お早いご回答ありがとうございます。 個人で、文具やら紙やらを買って、そのコンビニ決済での支払書でも良いということですね、 ただし、税務署に届出が必要と言うことですかね。 それが心配で、購入の方を見送っていますので。