• 締切済み

17歳との性的関係

はじめまして。 私は24歳です。彼が17歳の未成年者なのですが性的関係にあります。 両者が合意の上であれば性的関係になっても問題ないのでしょうか? また、地域によって法律が違うと聞いたことがあるのですが本当ですか?(彼は神奈川で私は都内です。) ホテルに行ったときに万一警察なんて事があったら怖くて質問しました。 変な質問ですが真剣に考えているのでお願いします。

みんなの回答

回答No.7

 外国の法律が日本では通用しないのと同じで、県が定めた条例はその県の中だけで適用されます。つまり、神奈川県内のホテルでセックスしたのなら、神奈川県の条例に触れるかどうかが問題になります。 ちなみに、 ○神奈川県青少年保護育成条例  第19条  第1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。  第3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有するする般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。 ○東京都青少年の健全な育成に関する条例  第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 とありますので、都内・神奈川県内のどちらのホテルでも条例違反にあたりますね。また、主体の「何人も」とは、男でも女でもとにかく誰でもと言うことを表します。厳密に言えば未成年者同士の性行為も違反てことです(ナンセンスなので取り締まりませんが)。だから、女性だからと言って条例違反が適用しにくいなんてことはありませんよ。  ただし、お互いが真剣に将来を考え、彼の両親の了解を得て結婚前提に交際を続けいるのであれば「みだらな性行為」とは言えなくなるので育成条例違反にはならないと思います。  恋愛は自由ですが、貴方は責任ある成人なんですから、本当に彼が大切なら18歳になるまで我慢するなど考えてみたらいかがですか?

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.6

犯罪ですね。児童福祉法に違反します。 新聞もニュースも見ていないのですね。勉強してくださいね 婚約していれば、逃げれると思いますが、ただの恋愛関係でしょ?

  • sasa007
  • ベストアンサー率11% (5/43)
回答No.5

法律の問題じゃなくて 倫理的な問題でしょ 50歳のおじさんが女子高生とHしてたら 貴方は、このおじさんをどう思いますか?

回答No.4

ほとんどの都道府県には青少年保護育成条例(または類似の条例)があります。合意であっても18歳未満の子女に対しての淫行はいけないことになってます。 しかし「純愛」であれば「淫行」にはならないとした判断が今年出ました。成人のあなたは自重する立場ではあると考えますが女性ですし男性よりも条例違反を適用しづらいのではと考えます。 まあ罪に問われることは当然考えられますが、一度の関係とかでなく、純粋に好きあって交際をしていて且つ合意であれば今後は有罪になりづらいでしょうね。

参考URL:
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/regulations/story/20070524jcast200727891/
noname#90012
noname#90012
回答No.3

同じような質問があります。 ↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3080280.html 独身同士で双方に恋愛感情があれば大丈夫です。 18歳未満同士が行えば、それを「不純異性交遊」と云う。 20年ほど前の新聞記事等で、 ある教育実習生(女性)が男子中学2年生と(肉体関係の)恋に落ちたが、 双方に恋愛感情が明らかにあったため、当該の教育実習生にお咎(とが)めはなかった。 ただし、警察に事情は聴かれます。

  • redhot32
  • ベストアンサー率30% (55/179)
回答No.2

双方の合意があっても18歳未満なので問題あります。 詳しくはわかりませんが、自治体によって違うのは聞いたことがあります。 しかし児童福祉法や淫行条例や青少年や青少年保護育成条例など いずれかに引っかかると思われます。

noname#33756
noname#33756
回答No.1

もろ犯罪!相手が18歳未満ですので、淫行で逮捕になります。相手の親が知ったら大変な事になりそう・・・

関連するQ&A