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青少年保護条例関係で。
18歳未満の女子と成人男性が性行為をした場合、違法になるのでしょうか? 条件というか、お聞きしたい内容は ・北海道である。 ・付き合っていて、お互い合意の上である。 ・二人の関係は中学校教師25歳男。女子は教師の元教え子16歳現役高校生。卒業後に付き合い始めた。 つまり、お互い合意の上でもエッチは違法になるのかどうかを、法律の観点から意見をいただきたい、という内容です。よろしくお願いします!
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この点に関して著名な最高裁判決(福岡県青少年保護育成条例事件。最大判昭和60.10.23)があるので引用します。 『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し 又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような 性交又は性交類似制為をいうものと解するのが相当である。』 その理由として、 『右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、 「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、 例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、 社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなつて、 その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目して 単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れない・・・。』 と言っております。 なので、真摯なお付き合いであれば青少年保護条例にはひっかからないでしょう。 でも、倫理的には別問題でしょうから、お気をつけて。 ちなみに、合意がなければ「強姦罪」ですから、合意があるのは大前提です。 合意があっても、「淫行」にあたる場合もあり得ますので、誤解なさらないように。例えば、援助交際とかね。 長文失礼しました。
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- a2gck3je
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真剣にお付き合いをしているかどうかがポイントです。だから「ナンパでのH」「援交」とかはダメですけど・・・。それさえ満たしていれば大丈夫です。ただし、13歳未満は真剣な交際であっても違法になります。
- lyosha2002
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「北海道青少年保護育成条例」(昭和30年北海道条例第17号)第22条第1項 「何人も、青少年に対し、淫(いん)行またはわいせつな行為をしてはならない。」という規定に抵触する可能性が高いと思われます。 (この条例では、「青少年」は学齢の始期から18歳に達するまでの者と規定されています。罰則は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) ついでにいうと、教師だと免職等の処分がある可能性が高いですね。