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法律の解釈?
法律に関してですが? 各都道府県によって条例とかが違うことが多いのですが その際の解釈について質問があります。 例えば青少年保護条例なんですけど、あれは18歳未満に如何わしい行為を罰するとありますが、例えば17歳の人と真剣に交際してそれで関係を持ってしまっても罰せられるのでしょうか?あくまで両方の合意の上としますが・・・ 皆さんの意見をお聞かせください
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noname#41546
回答No.1
その点は大丈夫です。合憲限定解釈(憲法に適合させるために、意図的に字義より意味を狭く解釈すること)されますから。 真剣な交際の一環としての性交渉は、憲法上も保護されるのですよ。逆に言えば、合憲限定解釈しなければ違憲になってしまうような条例がバンバン制定されている現状には問題があると思います。なぜなら、合憲限定解釈のことを知らない一般の方は、18才未満との性交渉一般が禁止されている等と誤解するからです。ここのカテでも、たまに条例の文字通りの回答をされる方がいらっいます。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに解釈の仕方によっては矛盾が生じてきますよね。